難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

老人福祉論レポート提出したばかりだが 

2008年05月18日 19時38分22秒 | 生活
080516_0814~001.jpg080507_0255~001.jpg連休の間に遅れていたレポートを提出したと思ったら、もう次の提出日だ。

難聴者協会の総会の議案書案を朝までかかってまとめた後、食卓をかたして出勤前の1時間で書き上げた。

「社会福祉概論」、「老人福祉論」などのテキストは読み始めると今まで、要約筆記事業指導者養成講習会で話していた社会福祉事業の理解も深まるだけでなく、難聴者エンパワメント、難聴支援員論などが社会福祉援助技術そのものであることまで、次々に「はまる」ので、面白く、一気に読みそうになる。


障害者施策の転換期には、難聴者協会のリーダーは自らの難聴体験を昇華して(一般化して)、会員や地域行政に説明できる(働きかける)力が必要だろう。


ラビット 記



今日の聴力障害者の皆さんへ

2008年05月18日 19時02分00秒 | 福祉サービス
080516_2007~001.jpgNHKの番組の感想を求められている。
残念ながら、今日は勤務から帰宅中なので見られないが、言葉を持たない高齢ろう者のレポートということだ。

戦前は障害者は座敷牢のようなところに押し込められることは珍しくなかったようだ。

つい先週もそうした因習のある地域で視覚障害者の息子を案じて暮らしていた父親が視覚障害者の権利の拡大に運動している息子の話を誇りにしながら亡くなったという話を聞いたばかりなので、今にもつながる話だ。

虐げられたのは障害者本人だけでなく、地域に住む家族もそうだ。

障害者権利条約はこうした因習、風習、慣例の撲滅も国の責任としている。


ラビット記
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番組のお知らせです。度々すみませんm(__)m 

18日(日)夜7時30分~45分(再放送25日(日)同時間) 「「ろうを生きる 難聴を生きる~“ことば”を持たないお年寄りとともに~」(NHK教育)

 お時間がありましたらご覧頂けますでしょうか。ご意見、ご感想をお待ちしていますとのことだ。





【改題】「労働・雇用分野における障害者権利条約の在り方に関する研究会」(2)

2008年05月18日 13時08分02秒 | 就労
4月2日に厚生労働省の「「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会」が行われているが、「合理的配慮」をどう取り扱うかが焦点になっている。


障害者権利条約に「合理的配慮」をしないことは差別にあたると明記されており(第2条)、雇用、就労のあらゆる形態の募集から採用、就労の継続など全ての段階での差別の禁止、「合理的配慮」の提供の確保、障害者の苦情の救済措置などか規定されている(第27条)。

研究会の報告資料には「合理的配慮」を我が国の障害者雇用就労施策にない新しい概念としているが、憲法にも生存権、自由権、社会権などが規定されており、障害者基本法にも規定されている。
まったく「新しい概念」とはどういう意味なのか。
権利を具体的に担保する措置の実施が法改正してでも求められているからだろうか。確かにこれまでは、対応が義務化されていなかった。

聴覚障害者就労問題の解決のための課題は、
1)障害者権利条約の理解
あれこれの条項だけ取り出して理解するのではなく、条約の成立過程も含めた理解が重要だ。

2)雇用・就労の聴覚障害者の権利の内容
聴覚障害者は何を「差別」というのか。就労前に十分な教育や訓練を受ける機会がないことも含めるのか、職場のインフォーマルなコミュニケーションはどうするのか、障害者枠の採用は合法か、雇用側の過度の負担をどこまで認めるのか、検討すべきことは多い。

3)「合理的配慮」に何を求めるのか。
コミュニケーション支援の義務付けは当然だが、その他の対策も含めてその内容は誰がきめるのか。
中途失聴・難聴者を含めて聴覚障害者の就労問題は通訳をつければ終わりではない。聴覚障害者への助言、相談支援、職場へのコンサルテーションが必要だ。
この「合理的配慮」の義務は雇用側だけでは対応出来ない。国や自治体の責任が生じる。

4)上記のコミュニケーション支援とそれ以外の支援の仕組みを検討する必要がある。
ジョブコーチ以外に多様な方法が開発されるべきだ。

雇用側に、障害者が働くことが基本的人権である理解がないと「過剰な負担」だけがクローズアップされる懸念がある。
障害者の就労は長い目で見れば社会に大きな生産価値を産み出すし、支援者などワークシェアリングにもなる新たな雇用の需要も産み出す。


ラビット 記