難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

「障害者制度改革の推進のための第二次意見」が公表

2010年12月22日 20時59分37秒 | 障がい者制度改革

障害者制度改革推進本部が、「障害者制度改革の推進のための第二次意見」を公表した。

■障害者制度改革のための第二次意見 [PDF:475KB]
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/pdf/iken2-1.pdf
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/kaikaku.html#kaigi

これは、障害者基本法の改正にあたって、推進会議の問題認識と政府に求める事項に関する意見からなる。

戦後の障害者施策の変遷が記述され、心身障害者対策基本法(1970年)が「国連・障害者の十年」の取り組みを経て、「障害者基本法」と改称され、内容も大幅に改定されたこと、その後の国際的障害者運動の発展を受けて、と障害者の権利条約の採択と日本政府の署名により日本の障害者制度をどう発展させるかが大きな課題になっていることが端的に示されている。

改正障害者基本法の目的、障害の定義、基本的理念が示され、総則、個別施策と問題認識と意見が続いている。

難聴者等から見ると大きな意義が幾つももある。
1.「社会モデル」に基づく障害の定義の転換を打ち出したこと。
谷間の障害者である難聴者の救済に繋がる。

2。情報アクセスとコミュニケーションの保障がクローズアップされたこと。
情報アクセスとコミュニケーションの保障問題が視聴覚障害者だけの問題ではなく、全ての障害者の問題であることが説明され、取り組みの重要性を打ち出した。

3.情報アクセスの問題で国と地方公共団体の責務のあること、その内容を示したこと。
国と地方公共団体はその情報提供のアクセシビリティの確保は当然だが、情報アクセスに関わる事業者にも責任を果たすよう措置することが示されている。

4.手話が言語の中に含まれることを音声言語と非音声言語、コミュニケーションの様々な手段との関係を整理して示したこと。
これは、手話を特別な位置づけとせずに、音声言語と同じ
位置づけにしたもので画期的であり、国民の理解も得やすいだろう。

その他にも意義と課題があるが今度示したい。


ラビット 記
※推進会議第二次意見とイトヨーのラーメン。