厚生労働省では、第一回「労働・雇用分野における障害者権利条約への在り方に関する研究会」を行った。
これには、聴覚障害者当事者団体は委員に入っていない。
日本の聴覚障害者運動の歴史の中で、知的障害者、精神障害者、視覚障害者団体などとの連携が薄かったか、労働・雇用問題がコミュニケーション支援、教育問題の相対的には後回しになったことが一因かも知れない。
それでも、障害者権利条約の合理的配慮の問題は、聴覚障害者にとっても避けて通れない問題だ。
アメリカでは、雇用・就労における聴覚障害者への合理的配慮について、マニュアルも出来ているが、これらを参照しつつ、日本における「合意」を得なければならない。
以下は、同研究会の資料の1ページ、2ページ、7ページをテキスト化したものだ。原本は以下の通り。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/4623AE7880C0DE604925742100267526?OpenDocument
ラビット 記
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労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会(第1回)
議事次第
1 日時 平成20年4月2日(水)10:00~12:00
2 場所 厚生労働省(中央合同庁舎5号館)17階 専用第21会議室
3 議題
(1)労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方について
(2)その他
4 資料
資料1 労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会開催要綱
資料2 審議会等会合の公開に関する指針
資料3 障害者権利条約をめぐる状況等
資料4-1我が国における「合理的配慮」のあり方について(論点整理)
資料4-2 アメリカにおける「合理的配慮」について
資料4-3 フランスにおける「合理的配慮」について
資料4-4 ドイツにおける「合理的配慮」について
資料5 障害者の権利に関する条約(仮訳)
労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会開催委細(案)
1.趣 旨
平成18年1:三月に国連総会において採択された障害者権利条約については、我が国は昨年9月28日に署名したところであり、今後、早期の条約締結に向けた検討を進める必要がある。
労働・雇用分野に関しても、昨年12月19日付けの労働政策審議会意見書「今後の障害者雇用施策の充実強化について」において提言されているように、同条約には「職場における合理的配慮の提供」というこれまで我が国にない概念が盛り込まれていること等を踏まえた上で、障害者雇用促進法制においてどのような措置を講ずべきか
について、考え方の整理を早急に開始する必要がある。
このため、労使、障害者関係団体等の関係者から成る研究会を設け、障害者権利条約の締結に向けた環境整備を図るため、職場における合理的配慮その他の対応の在り方について検討を行うこととする。
2.研究会の運営
(1)研究会は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長が、学識経験者の参集を求め、開催する。
(2)研究会の座長は、参集者の互選により選出する。
(3)研究会の庶務は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課において行う。
<今後の障害者雇用施策の充実強化について一障害者の雇用機会の拡大に向けて...
(平成19年12月19日労働政策審議会意見書)>
(6)障害者権利条約の締結に向けた検討
本年9月28日に、「障害者の権利に関する条約」について我が国は署名したところであり、今後、条約の締結に向けて、国内法制の整備等が求められている。
この条約は、障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約であり、障害者の自立、非差別、社会への参加等の一般原則のほか、教育、労働等様々な分野において、障害者の権利を保護・促進する規定を設けている。
雇用・労働分野については、公共・民間部門での障害者雇用の促進等のほか、
1
あらゆる形態の雇用に係るすべての事項(募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並びに安全・健康的な作業条件を含む。)に関する差別の禁止、
2 職場において合理的配慮が提供されることの確保
等のための適当な措置をとることにより障害者の権利の実現を保障・促進することとされている。
これらについて、障害者雇用促進法制においてどのような措置を講ずべきかについては、特に、2の職場における合理的配慮の提供というこれまで我が国にはない概念が盛り込まれており、十分な議論が必要であることから、労使、障害者団体等を含めて、考え方の整理を早急に開始し、必要な環境整備等を図って行くことが適当で
ある。