昨日17日午前は永岡桂子文科相の会見、午後は衆院予算会で岸田首相による世界平和統一家庭連合(旧統一教会)を巡り、宗教法人法の「質問権」行使による調査の指示をしたことがはっきりしました。
素人目で見ても「これまで旧統一教会問題の追及に前向きでなかった岸田政権が(支持率の低下を防止すべく)追及に舵を切った」ので、その効果のほどをマスコミはどう見ているのか気になっていました。今朝の論評を捜すと、昨日の事実を流すだけの所とこの産経の様に「質問権、効果は曖昧」と指摘する所と二色です。今朝NHKの朝ドラの後「羽鳥慎一モーニングショー」に切り替えると、元協会の信者であった多田氏をゲストに、「奥さんが信者で1億円の献金の後に離婚をし、その後に長男が自殺した」という被害者の方の話が出ていました。この面からみると、鈴木エイト氏や被害者弁護団の意見も「旧統一教会を解散」を望んでいますが「質問権」を行使する文科省(文化庁の宗務課)が専属7名で、これまで当人達は実務の経験がないので「協会側にいたずらに時間を延ばされる恐れがないわけではない」様です。「質問権」の対象は法人である世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が対象で、「霊感商法で高額の品物を売りつけ献金させたのは、関係団体」なので、そこを「これまでに高裁の判決まで出ている事例とどう関連付けて判断するか?」だろうと思います。
山際経産再生相、萩生田政調会長や細田衆院議長を抱えたままで岸田首相は安倍元首相の置き土産を乗り越えられるでしょうか?
「質問権」行使を期待する派は早ければ11月くらいに目途を付けるべし!と期待されています。永岡文化相と岸田首相の覚悟が問われます。しっかり見ています!!
写真:14日会見する永岡文科相
産経新聞:
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)を巡り、宗教法人法の「質問権」行使による調査の指示を受けた永岡桂子文部科学相は17日の衆院予算委員会で、調査基準の明確化に向けた専門家会議を立ち上げ、25日に初会合を行うと表明した。質問権行使は宗教法人解散につながる可能性がある〝伝家の宝刀〟だが、過去に適用例がなく、「信教の自由」を前提とした制約も多い。調査の実施で問題をどこまで深堀りできるかは不透明だ。
質問権は平成7年のオウム真理教事件を契機とした法改正で盛り込まれた。それまでは解散命令請求に該当する疑いがあっても、文化庁などの所轄庁は調査できなかった。一方、急ごしらえの項目には曖昧な部分が多く、実際にどんな調査が可能なのかは不明だ。
文化庁は今回、質問権の乱用や恣意(しい)的運用を防ぐため、「客観的な基準が必要」(文化庁の担当者)と判断。専門家会議のメンバーは、文科省に設置された宗教法人審議会の有識者や宗教関係者を中心に選ぶ。専門家会議での議論を経て基準を明確にし、調査の項目を検討。その上で永岡文科相が宗教法人審議会に諮問し、質問内容などに関する意見を仰いで調査を実施する。
宗教法人法に基づく解散命令の要件は「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした」または「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をした」と規定。
質問権の行使は、こうした解散事由に該当する疑いがある場合、報告を求めたり質問したりすることができる権限だ。ただ、調査対象の施設に立ち入る場合、宗教法人の代表役員らの「同意」が必要と定めるなど制約がある。資料の収集に関しては明記されず、「強制的に押収することはできない」(文化庁の担当者)ため、刑事事件の捜査などに比べ、調査結果が見劣りする可能性が高い。
今後、調査で法令違反などが確認されれば、文化庁などが裁判所に解散命令を請求する可能性があるが、法令違反を理由にした解散命令はこれまで、オウム真理教と霊視商法詐欺事件を起こした明覚寺(和歌山県)への2例しかない。
オウム真理教の場合は東京都知事らが平成7年6月に東京地裁に解散命令を申し立て、地裁は同10月、解散を認める決定を下した。8年1月に最高裁で解散の決定が確定し、地裁への請求から7カ月のスピード決着となった。
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■宗教法人審議会 文部科学相の諮問機関で、文科省に設置。宗教家や宗教が専門の学識経験者が委員に選ばれ、定数は10人以上20人以内とされる。宗教法人に関する認証や宗教法人法に基づく事項を検討し、必要な場合は文科相に意見を述べる。文化庁などが宗教法人に対し「質問権」を行使して調査する場合には、あらかじめ審議会に諮問して予定している質問内容などに関して意見を聞かなければならないと規定。審議会自体は質問権行使の可否に関する判断は示さない。
(引用終わり)