【問題】
01. 不使用取消審判は、利害関係人のみが請求できる。
02. 不使用取消審判は、指定商品等ごとに請求できる。
03. 不使用取消審判では、請求人は商標権者等が登録商品を使用していないことを立証しなければならない。
04. 不使用取消審判が請求されることを知った商標権者等が不使用取消審判の請求の3ヶ月前から審判の請求の登録日までの間に国内で請求に係る指定商品等についての登録商標を使用した行為は、原則として、登録商標の使用に該当しない。
05. 不使用取消審判が請求されることを知った商標権者等が不使用取消審判の請求の3ヶ月前から審判の請求の登録日までの間に国内で請求に係る指定商品等についての登録商標を使用した行為は、正当な理由があっても、登録商標の使用に該当しない。
06. 不使用取消審判で商標登録の取消審決が確定した場合、商標権は初めから存在しなかったものと看做す。
07. 不使用取消審判で商標登録の取消審決が確定した場合、商標権は審決の確定日に消滅したものと看做す。
【解答】
01. ×: 商標法50条(商標登録の取消しの審判)1項
02. ○: 商標法50条(商標登録の取消しの審判)1項
03. ×: 商標法50条(商標登録の取消しの審判)2項
04. ○: 商標法50条(商標登録の取消しの審判)3項本文
05. ×: 商標法50条(商標登録の取消しの審判)3項但書
06. ×: 商標法54条(商標登録の取消しの審判)2項
07. ×: 商標法54条(商標登録の取消しの審判)2項
【参考】
不使用取消審判とは何? - Weblio辞書
01. 不使用取消審判は、利害関係人のみが請求できる。
02. 不使用取消審判は、指定商品等ごとに請求できる。
03. 不使用取消審判では、請求人は商標権者等が登録商品を使用していないことを立証しなければならない。
04. 不使用取消審判が請求されることを知った商標権者等が不使用取消審判の請求の3ヶ月前から審判の請求の登録日までの間に国内で請求に係る指定商品等についての登録商標を使用した行為は、原則として、登録商標の使用に該当しない。
05. 不使用取消審判が請求されることを知った商標権者等が不使用取消審判の請求の3ヶ月前から審判の請求の登録日までの間に国内で請求に係る指定商品等についての登録商標を使用した行為は、正当な理由があっても、登録商標の使用に該当しない。
06. 不使用取消審判で商標登録の取消審決が確定した場合、商標権は初めから存在しなかったものと看做す。
07. 不使用取消審判で商標登録の取消審決が確定した場合、商標権は審決の確定日に消滅したものと看做す。
【解答】
01. ×: 商標法50条(商標登録の取消しの審判)1項
継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
02. ○: 商標法50条(商標登録の取消しの審判)1項
03. ×: 商標法50条(商標登録の取消しの審判)2項
前項の審判の請求があった場合においては、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。
04. ○: 商標法50条(商標登録の取消しの審判)3項本文
05. ×: 商標法50条(商標登録の取消しの審判)3項但書
その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
06. ×: 商標法54条(商標登録の取消しの審判)2項
前項の規定にかかわらず、第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。
07. ×: 商標法54条(商標登録の取消しの審判)2項
前項の規定にかかわらず、第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。
【参考】
不使用取消審判とは何? - Weblio辞書