法務問題集

法務問題集

商標法 > 審判 > 不使用取消審判 > その他

2016-12-21 00:00:00 | 知財法 > 商標法
【問題】
01. 不使用取消審判は、利害関係人のみが請求できる。

02. 不使用取消審判は、指定商品等ごとに請求できる。

03. 不使用取消審判では、請求人は商標権者等が登録商品を使用していないことを立証しなければならない。

04. 不使用取消審判が請求されることを知った商標権者等が不使用取消審判の請求の3ヶ月前から審判の請求の登録日までの間に国内で請求に係る指定商品等についての登録商標を使用した行為は、原則として、登録商標の使用に該当しない。

05. 不使用取消審判が請求されることを知った商標権者等が不使用取消審判の請求の3ヶ月前から審判の請求の登録日までの間に国内で請求に係る指定商品等についての登録商標を使用した行為は、正当な理由があっても、登録商標の使用に該当しない。

06. 不使用取消審判で商標登録の取消審決が確定した場合、商標権は初めから存在しなかったものと看做す。

07. 不使用取消審判で商標登録の取消審決が確定した場合、商標権は審決の確定日に消滅したものと看做す。

【解答】
01. ×: 商標法50条(商標登録の取消しの審判)1項
継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

02. ○: 商標法50条(商標登録の取消しの審判)1項

03. ×: 商標法50条(商標登録の取消しの審判)2項
前項の審判の請求があった場合においては、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない

04. ○: 商標法50条(商標登録の取消しの審判)3項本文

05. ×: 商標法50条(商標登録の取消しの審判)3項但書
その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない

06. ×: 商標法54条(商標登録の取消しの審判)2項
前項の規定にかかわらず、第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。

07. ×: 商標法54条(商標登録の取消しの審判)2項
前項の規定にかかわらず、第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。

【参考】
不使用取消審判とは何? - Weblio辞書

商標法 > 審判 > 不使用取消審判 > 要件

2016-12-20 00:00:00 | 知財法 > 商標法
【問題】
01. 不使用取消審判の要件の1つは、国内で使用していないことである。

02. 不使用取消審判の要件の1つは、外国で使用していないことである。

03. 不使用取消審判の要件の1つは、商標権者が使用していないことである。

04. 不使用取消審判の要件の1つは、専用使用権者が使用していないことである。

05. 不使用取消審判の要件の1つは、通常使用権者が使用していないことである。

06. 不使用取消審判の要件の1つは、質権者が使用していないことである。

07. 不使用取消審判の要件の1つは、指定商品等について使用していないことである。

08. 不使用取消審判の要件の1つは、指定商品等に類似する商品等について使用していないことである。

09. 不使用取消審判の要件の1つは、登録商標を使用していないことである。

10. 不使用取消審判の要件の1つは、登録商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していないことである。

11. 不使用取消審判の要件の1つは、登録商標に類似する商標を使用していないことである。

【解答】
01. ○: 商標法50条(商標登録の取消しの審判)1項

02. ×

03. ○: 商標法50条(商標登録の取消しの審判)1項

04. ○: 商標法50条(商標登録の取消しの審判)1項

05. ○: 商標法50条(商標登録の取消しの審判)1項

06. ×

07. ○: 商標法50条(商標登録の取消しの審判)1項

08. ×

09. ○: 商標法50条(商標登録の取消しの審判)1項

10. ×

11. ×

【参考】
不使用取消審判とは何? - Weblio辞書

商標法 > 審判 > 商標登録無効審判

2016-12-18 00:00:00 | 知財法 > 商標法
【問題】
01. 自他商品等識別力を有しない登録商標には、商標登録無効審判を請求できる。

02. 不登録事由を有する登録商標には、商標登録無効審判を請求できる。

03. 先願規定に違反して商標登録された登録商標には、商標登録無効審判を請求できる。

04. 冒認出願に係る商標登録には、商標登録無効審判を請求できる。

05. 商標登録無効審判は、何人も請求できる。

06. 商標登録無効審判は、商標登録出願人のみが請求できる。

07. 商標登録無効審判は、登録異議を申し立てた後でも請求できる。

08. 登録異議を申し立てて登録維持の決定がされた後でも、同一の商標登録に商標登録無効審判を請求できる。

09. 商標出願日から5年を経過した登録商標には、商標登録無効審判を請求できない。

10. 商標登録出願の公開日から5年を経過した登録商標には、商標登録無効審判を請求できない。

11. 商標権の設定登録日から3年を経過した登録商標には、商標登録無効審判を請求できない。

12. 商標権の設定登録日から5年を経過した登録商標には、商標登録無効審判は当然に請求できない。

13. 商標登録無効審決が確定した商標権は、原則として、商標権の設定登録日から存在しなかったものと看做す。

14. 商標登録無効審決が確定した商標権は、原則として、審決の日から存在しなかったものと看做す。

【問題】
01. ○: 商標法46条(商標登録の無効の審判)1項1号

02. ○: 商標法46条(商標登録の無効の審判)1項1号

03. ○: 商標法46条(商標登録の無効の審判)1項1号

04. ○: 商標法46条(商標登録の無効の審判)1項4号

05. ×: 商標法46条(商標登録の無効の審判)2項
前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。

06. ×: 商標法46条(商標登録の無効の審判)2項
前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。

07. ○

08. ○

09. ×: 商標法47条(商標登録の無効の審判)1項
商標登録が第3条、第4条第1項第8号若しくは第11号から第14号まで若しくは第8条第1項、第2項若しくは第5項の規定に違反してされたとき、商標登録が第4条第1項第10号若しくは第17号の規定に違反してされたとき、商標登録が同項第15号の規定に違反してされたとき又は商標登録が第46条第1項第4号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。

10. ×: 商標法47条(商標登録の無効の審判)1項
商標登録が第3条、第4条第1項第8号若しくは第11号から第14号まで若しくは第8条第1項、第2項若しくは第5項の規定に違反してされたとき、商標登録が第4条第1項第10号若しくは第17号の規定に違反してされたとき、商標登録が同項第15号の規定に違反してされたとき又は商標登録が第46条第1項第4号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。

11. ×: 商標法47条(商標登録の無効の審判)1項
商標登録が第3条、第4条第1項第8号若しくは第11号から第14号まで若しくは第8条第1項、第2項若しくは第5項の規定に違反してされたとき、商標登録が第4条第1項第10号若しくは第17号の規定に違反してされたとき、商標登録が同項第15号の規定に違反してされたとき又は商標登録が第46条第1項第4号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。

12. ×: 商標法47条(商標登録の無効の審判)1項
商標登録が第3条、第4条第1項第8号若しくは第11号から第14号まで若しくは第8条第1項、第2項若しくは第5項の規定に違反してされたとき、商標登録が第4条第1項第10号若しくは第17号の規定に違反してされたとき、商標登録が同項第15号の規定に違反してされたとき又は商標登録が第46条第1項第4号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。

13. ×: 商標法46条の2(商標登録の無効の審判)1項本文
商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかったものとみなす。

14. ×: 商標法46条の2(商標登録の無効の審判)1項本文
商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかったものとみなす。

【参考】
無効審判とは何? - Weblio辞書

商標法 > 審判

2016-12-16 00:00:00 | 知財法 > 商標法
【問題】
・過誤登録に係る商標登録には、商標登録( ア )審判を請求できる。
・不使用取消審判の要件の1つは、継続して( イ )年以上使用していないことである。

【解答】
ア. 無効

イ. 3: 商標法50条(商標登録の取消しの審判)1項

【参考】
無効審判とは何? - Weblio辞書
不使用取消審判とは何? - Weblio辞書

商標法 > 登録異議申し立て(2)

2016-12-15 00:00:00 | 知財法 > 商標法
【問題】
01. 自他商品等識別力を有しない商標登録には、登録異議を申し立てられる。

02. 登録異議は、利害関係人のみが申し立てられる。

03. 登録異議は、いつでも申し立てられる。

04. 登録異議は、商標権の設定登録前に申し立てられる。

05. 登録異議は、商標権の設定登録日から2ヶ月以内に申し立てなければならない。

【解答】
01. ○: 商標法43条の2(登録異議の申立て)前段1号

02. ×: 商標法43条の2(登録異議の申立て)前段柱書
何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。

03. ×: 商標法43条の2(登録異議の申立て)前段柱書
何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。

04. ×: 商標法43条の2(登録異議の申立て)前段柱書
何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。

05. ×: 商標法43条の2(登録異議の申立て)前段柱書
何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。

【参考】
登録異議申立とは何? - Weblio辞書