法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 業務 > 公的給付 > 預金通帳等の保管等の制限

2019-10-08 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 特定受給権者とは、公的給付の受給権者である債務者等やその親族等をいう。

02. 貸金業を営む者は、貸付の契約について、公的給付が特定受給権者の預貯金口座に払い込まれた場合に預貯金口座に係る資金から貸付の契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、特定受給権者の預金通帳等の引き渡しや提供の要求や保管をしてはならない。

03. 貸金業を営む者は、貸付の契約について、公的給付が特定受給権者の預貯金口座に払い込まれた場合に預貯金口座に係る資金から貸付の契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、特定受給権者に預貯金口座がある金融機関への預貯金の払い出しや払い出した金銭による債権の弁済の委託を要求してはならない。

【解答】
01. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項柱書括弧書

02. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項1号

03. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項2号

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 公的給付 > 要件

2019-10-07 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 公的給付の要件の1つは、法令の規定に基づいて国等が給付に必要な費用等を負担等することとされている給付であることである。

02. 公的給付の要件の1つは、法令の規定で譲渡が禁止されていることである。

03. 公的給付の要件の1つは、法令の規定で担保への提供が禁止されていることである。

04. 公的給付の要件の1つは、法令の規定で差し押さえが禁止されていることである。

【解答】
01. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項柱書括弧書

02. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項柱書括弧書

03. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項柱書括弧書

04. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項柱書括弧書

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 特定公正証書に係る制限

2019-10-06 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 特定公正証書とは、貸付の契約に基づく債務が不履行の場合に債務者等が強制執行にただちに服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。

02. 貸金業を営む者は、貸付の契約について、債務者等が公証人に特定公正証書の作成を嘱託することを代理人に委任することを証する書面を債務者等から取得してはならない。

03. 貸付の契約について、債務者等が公証人に特定公正証書の作成を嘱託することを代理人に委任する場合、貸金業を営む者は代理人を推薦しなければならない。

04. 貸付の契約について、公証人に特定公正証書の作成を嘱託した場合、貸金業者は債務者等となるべき資金需要者等に所定の事項について書面を遅滞なく交付して説明しなければならない。

05. 貸付の契約について、公証人に特定公正証書の作成を嘱託する旨を約する契約を貸付の契約に係る資金需要者等と締結する場合、貸金業者は契約を締結するまでに債務者等となるべき資金需要者等に所定の事項について書面を交付して説明しなければならない。

06. 貸付の契約に基づく債務の不履行の場合に債務者等が強制執行にただちに服することとなる旨は、特定公正証書の作成に係る説明事項である。

07. 資金需要者等の同意を得ている場合、貸金業者は特定公正証書に係る説明書面の交付に代えて書面への記載事項を電磁的方法で提供できる。

【解答】
01. ○: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)1項括弧書

02. ○: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)1項

03. ×: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)2項
貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしてはならない

04. ×: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)3項柱書
貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、債務者等となるべき資金需要者等に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

05. ○: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)3項柱書括弧書

06. ○: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)3項1号

07. ×

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 帳簿 > 記載事項 > 交渉の経過の記録

2019-10-04 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 交渉の経過の記録とは、契約締結前の書面の交付以降における資金需要者との交渉の経過の記録をいう。

02. 交渉相手は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。

03. 交渉日時は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。

04. 交渉場所は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。

05. 交渉手法は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。

06. 交渉担当者は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。

07. 交渉内容は、交渉の経過の記録の絶対的記載事項である。

08. 交渉内容には、催告書等の書面の内容が含まれる。

【解答】
01. ×: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)
施行規則第16条第1項第7号に規定する「交渉の経過の記録」とは、債権の回収に関する記録、貸付けの契約の条件の変更に関する記録等、貸付けの契約の締結以降における貸付けの契約に基づく債権に関する交渉の経過の記録であり、当該記載事項は以下の事項とする。

02. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)イ

03. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ロ

04. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ロ

05. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ロ

06. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ハ

07. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ニ

08. ○: 監督指針II-2-17「帳簿の備付け等」(1)③(注)ニ括弧書

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 帳簿 > 記載事項

2019-10-03 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 契約年月日は、帳簿の絶対的記載事項である。

02. 貸付金額は、帳簿の絶対的記載事項である。

03. 受領金額は、帳簿の絶対的記載事項である。

04. 貸付利率は、帳簿の絶対的記載事項である。

05. 返済方式は、帳簿の絶対的記載事項である。

06. 貸付の契約に基づく債権に係る交渉の経過の記録は、帳簿の絶対的記載事項である。

07. 貸付に係る契約に係る保証契約を締結した場合、保証契約の契約年月日は帳簿の絶対的記載事項である。

08. 貸付に係る契約に係る保証契約を締結した場合、保証債務の弁済方式は帳簿の絶対的記載事項である。

09. 貸付に係る契約に係る保証契約を締結した場合、保証債務の弁済方法は帳簿の絶対的記載事項である。

10. 貸付に係る契約に係る保証契約を締結した場合、保証債務の弁済場所は帳簿の絶対的記載事項である。

11. 貸付の契約に基づく債権の全部や一部が弁済以外の事由で消滅した場合、消滅事由は帳簿の絶対的記載事項である。

12. 貸付の契約に基づく債権の全部や一部が弁済以外の事由で消滅した場合、消滅年月日は帳簿の絶対的記載事項である。

13. 貸付の契約に基づく債権の全部や一部が弁済以外の事由で消滅した場合、残存債権額は帳簿の絶対的記載事項である。

14. 他人に貸付の契約に基づく債権を譲渡した場合、譲受人の商号や名称、氏名は帳簿の絶対的記載事項である。

15. 他人に貸付の契約に基づく債権を譲渡した場合、譲受人の住所は帳簿の絶対的記載事項である。

16. 他人に貸付の契約に基づく債権を譲渡した場合、譲渡年月日は帳簿の絶対的記載事項である。

17. 他人に貸付の契約に基づく債権を譲渡した場合、債権額は帳簿の絶対的記載事項である。

18. 貸付の契約の相手方に契約締結時の書面を交付して相手方に係る帳簿を作成する場合、貸金業者は契約締結時の書面の写しを保存し、かつ、契約締結時の書面に記載すべき事項のうち帳簿に記載すべき事項を帳簿に記載しなければならない。

【解答】
01. ○: 貸金業法19条(帳簿の備付け)

02. ○: 貸金業法19条(帳簿の備付け)

03. ○: 貸金業法19条(帳簿の備付け)

04. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項1号

05. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項1号

06. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項7号

07. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項3号

08. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項3号

09. ×: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項3号括弧書

10. ×: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項3号括弧書

11. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項5号

12. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項5号

13. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項5号

14. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項6号

15. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項6号

16. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項6号

17. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項6号

18. ×: 貸金業規16条(帳簿の備付け)3項柱書
貸金業者は、法第19条の帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき営業所等ごとに次の各号に掲げる書面の写しを保存することをもって、当該各号に定める事項の記載に代えることができる

【参考】
貸金業法 - Wikipedia