法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 業務 > 取立行為の規制 > 支払いを催告するための書面等 > 送付

2019-11-26 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(2)
【問題】
01. 債務者等に支払いを催告するために書面や電磁的記録は、債務者の借入に係る事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法で送付しなければならない。

02. 書面に封をする方法は、債務者の借入に係る事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法に該当する。

03. 本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法は、債務者の借入に係る事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法に該当する。

【解答】
01. ○: 貸金業規19条(取立て行為の規制)2項

02. ○: 貸金業規19条(取立て行為の規制)2項

03. ○: 貸金業規19条(取立て行為の規制)2項

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 取立行為の規制 > 人の私生活や業務の平穏を害するような言動(2)

2019-11-23 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(2)
【問題】
01. 債務者に電子メールを反復継続して送信することは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する恐れが大きい。

02. 債務者にFAXを反復継続して送信することは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する恐れが大きい。

03. 保証人等の居宅を反復継続して訪問することは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する恐れが大きい。

04. 債務者等に保険金による債務の弁済を強要・示唆する行為は、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する恐れが大きい。

05. 3名以上で訪問することは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する恐れがある。

06. 親族の冠婚葬祭時に取立行為をすることは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する恐れがある。

07. 電子メールや文書での連絡を前回の送付や送信から3日以内にすることは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する恐れがある。

08. 親族や第三者が支払いを申し出た際に支払義務がないことを伝えないことは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する恐れがある。

【解答】
01. ○: 監督指針II-2-19「取立行為規制」(2)①イ

02. ○: 監督指針II-2-19「取立行為規制」(2)①イ

03. ○: 監督指針II-2-19「取立行為規制」(2)①イ

04. ○: 監督指針II-2-19「取立行為規制」(2)①ロ

05. ○: 自主規制規則69条(社内態勢整備)1項前段2号

06. ○: 自主規制規則69条(社内態勢整備)1項前段3号後段イ

07. ○: 自主規制規則69条(社内態勢整備)1項前段5号後段ロ

08. ○: 自主規制規則69条(社内態勢整備)1項前段6号後段ロ

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 取立行為の規制 > 人の私生活や業務の平穏を害するような言動(1)

2019-11-22 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(2)
【問題】
01. 21時〜8時に債務者等への架電やFAXの送信、居宅の訪問を正当な理由なくすることは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する。

02. 正当な理由がある場合でも、21時〜8時に債務者等への架電やFAXの送信、居宅の訪問をすることは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する。

03. 債務者が時間と方法を自発的に指定した場合でも、21時〜8時に債務者等への架電やFAXの送信、居宅の訪問をすることは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する。

04. 債務者等が連絡を受ける時期を申し出た場合でも、8時〜21時に債務者等への架電やFAXの送信、居宅の訪問を正当な理由なくすることは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する。

05. 債務者等の勤務先への勤務先への架電、電報の送達、FAXの送信、訪問を正当な理由なくすることは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する。

06. 正当な理由がある場合でも、債務者等の勤務先への架電、電報の送達、FAXの送信、訪問をすることは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する。

07. 債務者が連絡先として自発的に指定した場合でも、債務者等の勤務先への架電、電報の送達、FAXの送信、訪問をすることは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する。

08. 債務者の借入に係る事実を債務者等以外の者に明らかにすることは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する。

09. 債務者等から家族に知られないよう要請を受けているにもかかわらず、債務者等の自宅に電話をかけて家族がこれを受けた際に貸金業者であることを名乗ることは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する。

10. 債務者等から家族に知られないよう要請を受けていない場合でも、債務者等の自宅に電話をかけて家族がこれを受けた際に貸金業者であることを名乗ることは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する。

11. 債務者等から家族に知られないよう要請を受けているにもかかわらず、郵送物の送付時に差出人として貸金業者であることを示すことは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する。

12. 債務者等から家族に知られないよう要請を受けていない場合でも、郵送物の送付時に差出人として貸金業者であることを示すことは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する。

13. 債務者等に債務者等以外の者からの金銭の借入による貸付の契約に基づく債務の弁済資金の調達を要求することは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する。

14. 債務者等以外の者に債務者等に代わっての債務の弁済を要求することは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する。

15. 債務者等以外の者が債権の取り立てへの協力を拒否している場合、取り立てへの協力をさらに要求することは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する。

16. 債務者等が、貸付の契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士等に委託し、またはその処理のため必要な裁判所における民事事件に係る手続きをとり、弁護士等や裁判所から書面でその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者等への架電や電報の送達、FAXの送信、訪問の方法で、債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、これらの方法で債務を弁済することをさらに要求することは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する。

【解答】
01. ○: 貸金業法21条(取立て行為の規制)1項1号

02. ×: 貸金業法21条(取立て行為の規制)1項1号
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
 1 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
 (略)

03. ×: 監督指針II-2-19「取立行為規制」(2)②イa
法第21条第1項第1号、第3号及び第9号に規定する「正当な理由」とは、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、以下のようなものが該当する可能性が高い
 イ. 法第21条第1項第1号
  a 債務者等の自発的な承諾がある場合。
 (略)

04. ○: 貸金業法21条(取立て行為の規制)1項2号

05. ○: 貸金業法21条(取立て行為の規制)1項3号

06. ×: 貸金業法21条(取立て行為の規制)1項3号
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
 (略)
 3 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
 (略)

07. ×: 監督指針II-2-19「取立行為規制」(2)②ロa
法第21条第1項第1号、第3号及び第9号に規定する「正当な理由」とは、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、以下のようなものが該当する可能性が高い
 (略)
 ロ. 法第21条第1項第3号
  a 債務者等の自発的な承諾がある場合。
 (略)

08. ○: 貸金業法21条(取立て行為の規制)1項5号

09. ○: 監督指針II-2-19「取立行為規制」(2)④

10. ×: 監督指針II-2-19「取立行為規制」(2)④
法第21条第1項第5号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けている場合以外においては、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したとしても、直ちに該当するものではないことに留意することとする。

11. ○: 監督指針II-2-19「取立行為規制」(2)④

12. ×: 監督指針II-2-19「取立行為規制」(2)④
法第21条第1項第5号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けている場合以外においては、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したとしても、直ちに該当するものではないことに留意することとする。

13. ○: 貸金業法21条(取立て行為の規制)1項6号

14. ○: 貸金業法21条(取立て行為の規制)1項7号

15. ○: 貸金業法21条(取立て行為の規制)1項8号

16. ○: 貸金業法21条(取立て行為の規制)1項9号

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 取立行為の規制

2019-11-21 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(2)
【問題】
01. 貸金業を営む者や貸金業を営む者の貸付の契約に基づく債権の取り立ての受託者は、貸付の契約に基づく債権を取り立てる際に、人を威迫してはならない。

02. 貸金業を営む者や貸金業を営む者の貸付の契約に基づく債権の取り立ての受託者は、貸付の契約に基づく債権を取り立てる際に、人の私生活や業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

03. 取立行為の規制に違反した者は、2年以下の懲役や300万円以下の罰金に処される。

【解答】
01. ○: 貸金業法21条(取立て行為の規制)1項柱書

02. ○: 貸金業法21条(取立て行為の規制)1項柱書

03. ○: 貸金業法47条の3(罰則)1項3号

【参考】
貸金業法 - Wikipedia