【問題】
01. 加入指定信用情報機関に資金需要者等の信用情報の提供を依頼する場合、原則として、加入貸金業者は書面や電磁的方法で資金需要者等の同意を事前に得なければならない。
02. 個人顧客との貸付契約締結後に信用情報締結契約を締結している機関が指定信用情報機関の指定を受けた場合、加入指定信用情報機関に顧客の信用情報の提供を依頼するときは、加入貸金業者は書面や電磁的方法で顧客の同意を事前に得なければならない。
03. 加入指定信用情報機関に信用情報提供契約締結前に貸付契約を締結していた個人顧客の信用情報の提供を依頼する場合、加入貸金業者は書面や電磁的方法で顧客の同意を事前に得なければならない。
04. 加入指定信用情報機関に信用情報提供契約締結前に極度方式基本契約を締結していた個人顧客の信用情報の提供を依頼する場合、加入貸金業者は書面や電磁的方法で顧客の同意を事前に得なければならない。
05. 個人顧客と貸付契約を締結する場合、原則として、加入貸金業者は個人信用情報の提供に係る同意を書面や電磁的方法で顧客から事前に得なければならない。
06. 個人顧客と極度方式基本契約を締結する場合、加入貸金業者は個人信用情報の提供に係る同意を書面や電磁的方法で顧客から事前に得なければならない。
07. 個人顧客と加入前極度方式貸付契約を締結する場合、加入貸金業者は個人信用情報の提供に係る同意を書面や電磁的方法で顧客から事前に得なければならない。
08. 加入指定信用情報機関に個人信用情報を提供する旨の同意は、個人信用情報の提供に係る同意の1つである。
09. 加入指定信用情報機関が他の加入貸金業者に個人信用情報を提供する旨は、個人信用情報の提供に係る同意の1つである。
10. 加入指定信用情報機関が他の指定信用情報機関の加入貸金業者に個人信用情報を提供する旨は、個人信用情報の提供に係る同意の1つである。
11. 個人信用情報の提供等に係る同意を得た加入貸金業者は、同意に係る記録を作成しなければならない。
12. 同意に係る記録は、作成日から10年間保存しなければならない。
13. 同意に係る記録は、加入貸金業者が加入指定信用情報機関に個人信用情報を提供してから5年間保存しなければならない。
14. 同意に係る記録は、加入貸金業者が加入指定信用情報機関に個人信用情報を提供してから10年間保存しなければならない。
【解答】
01. ○: 貸金業法41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)1項
02. ×: 貸金業規30条の14(
信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合)1項1号
法第41条の36第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる時前に締結した貸付けに係る契約及びその時前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る債権の管理に必要な場合とする。
1 貸金業者と信用情報提供契約を締結している信用情報に関する機関が、法第41条の13第1項の指定を受けた時
(略)
03. ×: 貸金業規30条の14(
信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合)1項2号
法第41条の36第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる時前に締結した貸付けに係る契約及びその時前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る債権の管理に必要な場合とする。
(略)
2 貸金業者が指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した時
04. ×: 貸金業規30条の14(
信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合)1項2号
法第41条の36第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる時前に締結した貸付けに係る契約及びその時前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る債権の管理に必要な場合とする。
(略)
2 貸金業者が指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した時
05. ○: 貸金業法41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)2項柱書
06. ×: 貸金業規34条の14(
信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合)2項、1条の2の3(個人信用情報の対象とならない契約)1号
07. ×: 貸金業法41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)2項但書
当該契約が当該顧客を相手方とする加入前極度方式貸付契約である場合は、この限りでない。
08. ○: 貸金業法41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)2項1号
09. ○: 貸金業法41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)2項2号
10. ○: 貸金業法41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)2項3号
11. ○: 貸金業法41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)3項
12. ×: 貸金業規30条の16(信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等)
加入貸金業者は、法第41条の36第3項及び前条第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。
13. ×: 貸金業規30条の16(信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等)
加入貸金業者は、法第41条の36第3項及び前条第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。
14. ×: 貸金業規30条の16(信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等)
加入貸金業者は、法第41条の36第3項及び前条第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。
【参考】
貸金業法 - Wikipedia