法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 雑則 ☆☆☆

2017-11-23 00:00:00 | 貸金業法 > 監督等
【問題】
01. 貸金業を営む者が業としてした利息付き金銭消費貸借契約は、無効となり得ない。

02. 貸金業を営む者が業としてした利息付き金銭消費貸借契約(年利:20%)は、無効である。

03. 貸金業を営む者が業としてした利息付き金銭消費貸借契約(年利:30%)は、無効である。

04. 貸金業を営む者が業としてした利息付き金銭消費貸借契約(年利:110%)は、無効である。

【解答】
01. ×: 貸金業法42条(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)1項
貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約において、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。

02. ×: 貸金業法42条(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)1項
貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約において、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。

03. ×: 貸金業法42条(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)1項
貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約において、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。

04. ○: 貸金業法42条(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)1項

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 指定紛争解決機関 ★★★

2017-11-22 00:00:00 | 貸金業法 > 監督等
【問題】
01. 当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等の申し出がある場合、指定紛争解決機関は紛争解決手続きでの和解で約定された義務の履行状況を調査し、加入貸金業者に義務の履行を勧告できる。

02. 紛争解決委員は、紛争解決手続きで貸金業務関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に受諾を勧告できる。

【解答】
01. ○: 貸金業規30条の22(手続実施基本契約の内容)

02. ○: 貸金業法41条の50(指定紛争解決機関による紛争解決手続)6項

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 指定信用情報機関 > 加入貸金業者 > その他 ★★★

2017-11-21 00:00:00 | 貸金業法 > 監督等
【問題】
01. 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号や名称を自社の店頭でのポスター掲示やホームページへの掲載等、常時閲覧可能な状態で公表しなければならない。

02. 途上与信のために取得した個人信用情報を勧誘に二次利用することは、返済能力の調査以外の目的使用に該当しない。

【解答】
01. ○: 貸金業法41条の37(加入指定信用情報機関の商号等の公表)、監督指針Ⅱ-2-14「個人信用情報の提供等」(1)②ロe

02. ×: 監督指針II-2-14「個人信用情報の提供等」(1)③ハb(注)
途上与信を行うために取得した信用情報を勧誘に二次利用した場合や信用情報を内部データベースに取り込み当該内部データベースを勧誘に利用した場合等であっても、返済能力の調査以外の目的による使用に該当することに留意する必要がある。

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 指定信用情報機関 > 加入貸金業者 > 同意の取得等 ★★★

2017-11-20 00:00:00 | 貸金業法 > 監督等
【問題】
01. 加入指定信用情報機関に資金需要者等の信用情報の提供を依頼する場合、原則として、加入貸金業者は書面や電磁的方法で資金需要者等の同意を事前に得なければならない。

02. 個人顧客との貸付契約締結後に信用情報締結契約を締結している機関が指定信用情報機関の指定を受けた場合、加入指定信用情報機関に顧客の信用情報の提供を依頼するときは、加入貸金業者は書面や電磁的方法で顧客の同意を事前に得なければならない。

03. 加入指定信用情報機関に信用情報提供契約締結前に貸付契約を締結していた個人顧客の信用情報の提供を依頼する場合、加入貸金業者は書面や電磁的方法で顧客の同意を事前に得なければならない。

04. 加入指定信用情報機関に信用情報提供契約締結前に極度方式基本契約を締結していた個人顧客の信用情報の提供を依頼する場合、加入貸金業者は書面や電磁的方法で顧客の同意を事前に得なければならない。

05. 個人顧客と貸付契約を締結する場合、原則として、加入貸金業者は個人信用情報の提供に係る同意を書面や電磁的方法で顧客から事前に得なければならない。

06. 個人顧客と極度方式基本契約を締結する場合、加入貸金業者は個人信用情報の提供に係る同意を書面や電磁的方法で顧客から事前に得なければならない。

07. 個人顧客と加入前極度方式貸付契約を締結する場合、加入貸金業者は個人信用情報の提供に係る同意を書面や電磁的方法で顧客から事前に得なければならない。

08. 加入指定信用情報機関に個人信用情報を提供する旨の同意は、個人信用情報の提供に係る同意の1つである。

09. 加入指定信用情報機関が他の加入貸金業者に個人信用情報を提供する旨は、個人信用情報の提供に係る同意の1つである。

10. 加入指定信用情報機関が他の指定信用情報機関の加入貸金業者に個人信用情報を提供する旨は、個人信用情報の提供に係る同意の1つである。

11. 個人信用情報の提供等に係る同意を得た加入貸金業者は、同意に係る記録を作成しなければならない。

12. 同意に係る記録は、作成日から10年間保存しなければならない。

13. 同意に係る記録は、加入貸金業者が加入指定信用情報機関に個人信用情報を提供してから5年間保存しなければならない。

14. 同意に係る記録は、加入貸金業者が加入指定信用情報機関に個人信用情報を提供してから10年間保存しなければならない。

【解答】
01. ○: 貸金業法41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)1項

02. ×: 貸金業規30条の14(信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合)1項1号

法第41条の36第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる時前に締結した貸付けに係る契約及びその時前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る債権の管理に必要な場合とする。
 1 貸金業者と信用情報提供契約を締結している信用情報に関する機関が、法第41条の13第1項の指定を受けた時
 (略)

03. ×: 貸金業規30条の14(信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合)1項2号

法第41条の36第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる時前に締結した貸付けに係る契約及びその時前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る債権の管理に必要な場合とする。
 (略)
 2 貸金業者が指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した時

04. ×: 貸金業規30条の14(信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合)1項2号

法第41条の36第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる時前に締結した貸付けに係る契約及びその時前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る債権の管理に必要な場合とする。
 (略)
 2 貸金業者が指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した時

05. ○: 貸金業法41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)2項柱書

06. ×: 貸金業規34条の14(信用情報の提供等に係る同意を不要とする場合)2項、1条の2の3(個人信用情報の対象とならない契約)1号

07. ×: 貸金業法41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)2項但書
当該契約が当該顧客を相手方とする加入前極度方式貸付契約である場合は、この限りでない

08. ○: 貸金業法41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)2項1号

09. ○: 貸金業法41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)2項2号

10. ○: 貸金業法41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)2項3号

11. ○: 貸金業法41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)3項

12. ×: 貸金業規30条の16(信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等)
加入貸金業者は、法第41条の36第3項及び前条第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。

13. ×: 貸金業規30条の16(信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等)
加入貸金業者は、法第41条の36第3項及び前条第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。

14. ×: 貸金業規30条の16(信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等)
加入貸金業者は、法第41条の36第3項及び前条第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 指定信用情報機関 > 監督 ☆☆☆

2017-11-16 00:00:00 | 貸金業法 > 監督等
【問題】
01. 指定信用情報機関は、事業年度ごとに、その事業年度に係る業務や財産に係る報告書を作成し、総理大臣に提出しなければならない。

02. 総理大臣は、指定信用情報機関に業務や財産に係る報告や資料の提出をいつでも命令できる。

03. 総理大臣は、職員に指定信用情報機関の営業所等への立ち入り、指定信用情報機関の業務や財産の状況に係る質問、帳簿書類等の物件の検査をいつでもさせられる。

04. 指定信用情報機関の信用情報提供等業務の適正・確実な遂行の確保に必要な場合、総理大臣は指定信用情報機関に業務運営や財産の状況の改善に必要な措置を命令できる。

05. 指定信用情報機関が法令や法令に基づく処分に違反した場合、総理大臣は指定信用情報機関として信用情報提供等業務をする者の指定や兼業制限に係る承認を取り消し、6ヶ月以内の期間を指定して、業務の全部や一部の停止または役員の解任を命令できる。

【解答】
01. ○: 貸金業法41条の29(業務及び財産に関する報告書の提出)1項

02. ×: 貸金業法41条の30(報告徴収及び立入検査)1項
内閣総理大臣は、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定信用情報機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定信用情報機関の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

03. ×: 貸金業法41条の30(報告徴収及び立入検査)1項
内閣総理大臣は、信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定信用情報機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定信用情報機関の業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

04. ○: 貸金業法41条の31(業務改善命令)

05. ○: 貸金業法41条の33(指定の取消し等)1項

【参考】
日本信用情報機構 - Wikipedia