法務問題集

法務問題集

犯収法 > 措置 > 取引時確認等

2020-06-12 00:00:00 | 貸金業法 > 監督等
【問題】
01. 顧客等と特定取引をする場合、原則として、特定事業者は顧客等の本人特定事項を確認しなければならない。

02. 特定取引を既にしたことがある顧客等と特定取引をする場合、原則として、特定事業者は顧客等の本人特定事項を確認しなければならない。

03. 人格のない社団である顧客等と特定取引をする場合、原則として、特定事業者は顧客等の本人特定事項を確認しなければならない。

04. 法人である顧客等と特定取引をする場合、原則として、特定事業者は法人の事業内容を確認しなければならない。

05. 法人である顧客等と特定取引をする場合、原則として、特定事業者は法人の事業経営を実質的に支配可能な者の本人特定事項を確認しなければならない。

06. 会社である顧客等と特定取引をする場合、原則として、特定事業者は会社の代表者の本人特定事項を確認しなければならない。

07. 過去に取得した取引時確認情報の信憑性や妥当性に疑義が発生した場合、貸金業者は資金需要者等の取引時確認情報を再確認しなければならない。

08. 特定取引をする際に顧客等が取引時確認に応じない場合、特定事業者は義務の履行を拒否できる。

09. 顧客等と特定取引をする際に取引時確認をしなかった特定事業者は、是正命令を受け得る。

【解答】
01. ○: 犯収法4条(取引時確認等)1項1号

02. ×: 犯収法4条(取引時確認等)3項
第1項の規定は、当該特定事業者が他の取引の際に既に同項又は前項の規定による確認を行っている顧客等との取引であって政令で定めるものについては、適用しない

03. ×: 犯収法4条(取引時確認等)5項 表4欄
当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項

04. ○: 犯収法4条(取引時確認等)1項3号

05. ○: 犯収法4条(取引時確認等)1項4号

06. ○: 犯収法4条(取引時確認等)4項

07. ○: 貸金業者監督指針II-2-5「取引時確認、疑わしい取引の届出」(1)①ニ

08. ○: 犯収法5条(特定事業者の免責)

09. ○: 犯収法18条(是正命令)

【参考】
犯罪による収益の移転防止に関する法律 - Wikipedia

貸金業法 > 指定信用情報機関 > 加入貸金業者 > 定義

2020-02-17 00:00:00 | 貸金業法 > 監督等
【問題】
01. 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。

02. 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。

【解答】
01. ○: 貸金業法41条の20 (業務規程の認可)1項7号

02. ○: 貸金業法41条の35(個人信用情報の提供)2項

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 貸金業協会 > 業務規程の規定事項

2020-02-02 00:00:00 | 貸金業法 > 監督等
【問題】
01. 協会員による過剰貸付の防止に係る事項は、業務規程の絶対的規定事項である。

02. 協会員による広告の内容や方法、頻度、審査に係る事項は、業務規程の絶対的規定事項である。

03. 協会員による勧誘に係る事項は、業務規程の絶対的規定事項である。

04. 協会員による債務負担に係る事項は、業務規程の絶対的規定事項である。

05. 協会員への監査に係る事項は、業務規程の絶対的規定事項である。

06. 協会員への経営指導に係る事項は、業務規程の絶対的規定事項である。

07. 資金需要者等から協会員への苦情の解決に係る事項は、業務規程の絶対的規定事項である。

【解答】
01. ○: 貸金業法32条(業務規程の記載事項)1号

02. ○: 貸金業法32条(業務規程の記載事項)3号

03. ○: 貸金業法32条(業務規程の記載事項)4号

04. ×

05. ○: 貸金業法32条(業務規程の記載事項)6号

06. ×

07. ○: 貸金業法32条(業務規程の記載事項)7号

【参考】
日本貸金業協会 - Wikipedia

貸金業法 > 貸金業協会

2020-02-01 00:00:00 | 貸金業法 > 監督等
【問題】
01. 貸金業協会は、都道府県ごとに設立される。

02. 貸金業協会を設立する場合、総理大臣の認可を受けなければならない。

03. 定款や業務規程を変更する場合、貸金業協会は総理大臣の認可を受けなければならない。

04. 貸金業協会の支部は、支部に所属する協会員への指導や連絡、監督をしなければならない。

05. 貸金業協会の定款等や業務運営、財産状況について、資金需要者等の利益の保護のために必要・適当であると認める場合、必要な限度において、都道府県知事は貸金業協会に定款等の変更等の監督上必要な措置を執ることを命令できる。

06. 協会員への苦情について資金需要者等が解決を申し出た場合、貸金業協会は相談に応じ、申出人に必要な助言をし、苦情に係る事情を調査するとともに、協会員に苦情の内容を通知して迅速な処理を求めなければならない。

07. 貸金業協会は、金融に係る知識の普及や啓発、広報活動を通じて、資金需要者等の利益の保護の促進に努めなければならない。

【解答】
01. ×: 貸金業法25条(協会の目的等)3項
協会は、全国を地区とするものでなければならない

02. ○: 貸金業法26条(設立の認可)2項

03. ○: 貸金業法33条(定款等の変更の認可等)1項

04. ○: 貸金業法34条(支部)2項

05. ×: 貸金業法41条の3(定款等の変更命令)
内閣総理大臣は、協会の定款等又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、資金需要者等の利益の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該協会に対し、定款等の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。


06. ○: 貸金業法41条の7(苦情への対応)1項

07. ○: 貸金業法41条の9(協会による啓発活動等)

【参考】
日本貸金業協会 - Wikipedia