【問題】
01. 自粛対象者の配偶者や2親等内の親族が貸付自粛を申告できる要件の1つは、本人が所在不明者であることである。
02. 自粛対象者の配偶者や2親等内の親族が貸付自粛を申告できる要件の1つは、本人が所在不明者である原因が金銭貸付による金銭債務の負担を原因としている可能性があることである。
03. 自粛対象者の配偶者や2親等内の親族が貸付自粛を申告できる要件の1つは、貸付自粛の対応を執ることが本人の生命や身体、財産の保護のために必要なことである。
04. 自粛対象者の配偶者や2親等内の親族が貸付自粛を申告できる要件の1つは、申告について本人の同意を得ることが困難と認められることである。
05. 自粛対象者の配偶者や2親等内の親族が貸付自粛を申告できる要件の1つは、本人の意思に反することが明らかでないことである。
【解答】
01. ○: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)2項1号
02. ○: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)2項1号
03. ○: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)2項2号
04. ○: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)2項3号
05. ○: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)4項
01. 自粛対象者の配偶者や2親等内の親族が貸付自粛を申告できる要件の1つは、本人が所在不明者であることである。
02. 自粛対象者の配偶者や2親等内の親族が貸付自粛を申告できる要件の1つは、本人が所在不明者である原因が金銭貸付による金銭債務の負担を原因としている可能性があることである。
03. 自粛対象者の配偶者や2親等内の親族が貸付自粛を申告できる要件の1つは、貸付自粛の対応を執ることが本人の生命や身体、財産の保護のために必要なことである。
04. 自粛対象者の配偶者や2親等内の親族が貸付自粛を申告できる要件の1つは、申告について本人の同意を得ることが困難と認められることである。
05. 自粛対象者の配偶者や2親等内の親族が貸付自粛を申告できる要件の1つは、本人の意思に反することが明らかでないことである。
【解答】
01. ○: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)2項1号
02. ○: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)2項1号
03. ○: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)2項2号
04. ○: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)2項3号
05. ○: 貸付自粛対応規則7条(貸付自粛の申告)4項