法務問題集

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出資法 > 利息・保証料の計算方法

2019-01-28 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 登録等
【問題】
01. 出資法5条(高金利の処罰)、5条の2(高保証料の処罰)および5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用については、利息を天引きする方法での金銭の貸付では交付額を元本額として利息を計算する。

02. 出資法5条(高金利の処罰)、5条の2(高保証料の処罰)および5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用について、1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合、元利金のうち当初の元本を超過する金額は利息と看做す。

03. 出資法5条(高金利の処罰)、5条の2(高保証料の処罰)および5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用について、担保権の実行としての競売手続きの費用は利息と看做す。

04. 出資法5条(高金利の処罰)、5条の2(高保証料の処罰)および5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用について、借主が貸付に係る金銭(金額:2万円)の受領や弁済に利用する現金自動支払機等の利用料330円(消費税額等相当額を含む。)は利息と看做す。

05. 出資法5条(高金利の処罰)、5条の2(高保証料の処罰)および5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用について、貸金業者が業として貸し付けた金銭の弁済に利用するために交付されたカードの再発行に係る手数料は利息と看做す。

06. 出資法5条(高金利の処罰)、5条の2(高保証料の処罰)および5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用について、貸金業者が業として貸し付けた金銭の弁済(弁済方法:口座振替)において、借主が弁済期に弁済できなかった場合にする再度の口座振替手続きに必要な費用は利息と看做す。

【解答】
01. ○: 出資法5条の4(利息及び保証料の計算方法)2項

02. ○: 出資法5条の4(利息及び保証料の計算方法)3項

03. ×: 出資法5条の4(利息及び保証料の計算方法)4項前段1号ロ
前3条の規定の適用については、金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、次に掲げるものを除き、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。
 1 契約の締結又は債務の弁済の費用であって、次に掲げるもの
  (略)
  ロ 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
 (略)

04. ○: 出資令2条(利息及び保証料とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)2号括弧書

05. ×: 出資令3条(利息及び保証料とみなされない費用)1項1号
法第5条の4第4項第2号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った貸付けに関し債権者の受ける次に掲げる費用とする。
 1 金銭の貸付け及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料
 (略)

06. ×: 出資令3条(利息及び保証料とみなされない費用)1項3号
法第5条の4第4項第2号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った貸付けに関し債権者の受ける次に掲げる費用とする。
 (略)
 3 口座振替の方法による弁済において、貸付けの相手方が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用

【参考】
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 - Wikipedia

出資法 > 保証料がある場合の高金利の処罰

2019-01-27 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 登録等
【問題】
01. 業としての金銭貸付に係る業としての保証料の契約後に貸付利息を増加し、保証料と合算して年20%を超過する割合となる利息の契約を業としてした者は、刑事罰に処される。

【解答】
01. ○: 出資法5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)1項前段

【参考】
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 - Wikipedia

出資法 > 高金利の処罰

2019-01-25 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 登録等
【問題】
01. 業として締結した利息付き金銭貸付契約(年利30%)は、無効である。

02. 金銭貸付契約(年利30%)を業とせずに締結した者は、刑事罰に処される。

03. 金銭貸付契約(年利100%)を業とせずに締結した者は、刑事罰に処される。

04. 金銭貸付契約(年利110%)を業とせずに締結した者は、刑事罰に処される。

05. 金銭の貸付の契約(年利18%)を業としてした者は、刑事罰に処される。

06. 金銭の貸付の契約(年利20%)を業としてした者は、刑事罰に処される。

07. 金銭の貸付の契約(年利30%)を業としてした者は、刑事罰に処される。

08. 金銭の貸付の契約(年利110%)を業としてした者は、懲役5年に処される。

【解答】
01. ×

02. ×: 出資法5条(高金利の処罰)1項前段
金銭の貸付けを行う者が、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

03. ×: 出資法5条(高金利の処罰)1項前段
金銭の貸付けを行う者が、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

04. ○: 出資法5条(高金利の処罰)1項前段

05. ×: 出資法5条(高金利の処罰)2項前段
前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

06. ×: 出資法5条(高金利の処罰)2項前段
前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

07. ○: 出資法5条(高金利の処罰)2項前段

08. ○: 出資法5条(高金利の処罰)2項前段

【参考】
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 - Wikipedia

出資法 > 金銭貸借等の媒介手数料の制限(1)

2019-01-23 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 登録等
【問題】
01. 金銭貸借(期間:1年以上)を媒介する者は、貸借額の5%相当額以上の手数料の契約をしてはならない。

02. 金銭貸借(期間:1年以上)を媒介する者は、貸借額の5%相当額以上の手数料を受領してはならない。

03. 出資法4条(金銭貸借等の媒介手数料の制限)1項の規定に違反した者は、刑事罰に処される。

04. 金銭貸借の保証(期間:1年以上)を媒介する者は、保証料の5%相当額を超過する手数料の契約をしてはならない。

05. 金銭貸借の保証(期間:1年以上)を媒介する者は、保証料の5%相当額を超過する手数料を受領してはならない。

06. 金銭貸借の保証(期間:1年未満)を媒介する者は、保証料に期間の日数に応じて年3%の割合を乗じた額を超過する手数料の契約をしてはならない。

07. 金銭貸借の保証(期間:1年未満)を媒介する者は、保証料に期間の日数に応じて年3%の割合を乗じた額を超過する手数料を受領してはならない。

08. 出資法4条(金銭貸借等の媒介手数料の制限)2項の規定に違反した者は、刑事罰に処される。

【解答】
01. ×: 出資法4条(金銭貸借等の媒介手数料の制限)1項
金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の5/100に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。

02. ×: 出資法4条(金銭貸借等の媒介手数料の制限)1項
金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の5/100に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。

03. ○: 出資法8条(その他の罰則)3項1号

04. ○: 出資法4条(金銭貸借等の媒介手数料の制限)2項

05. ○: 出資法4条(金銭貸借等の媒介手数料の制限)2項

06. ×: 出資法4条(金銭貸借等の媒介手数料の制限)2項括弧書
金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、その媒介に係る保証の保証料の金額の5/100に相当する金額(当該保証の期間が1年未満であるものについては、当該保証料の金額に、その期間の日数に応じ、年5%の割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。

07. ×: 出資法4条(金銭貸借等の媒介手数料の制限)2項括弧書
金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、その媒介に係る保証の保証料の金額の5/100に相当する金額(当該保証の期間が1年未満であるものについては、当該保証料の金額に、その期間の日数に応じ、年5%の割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。

08. ○: 出資法8条(その他の罰則)3項1号

【参考】
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 - Wikipedia

出資法 > 預かり金の禁止

2019-01-22 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 登録等
【問題】
01. 特定の者から受け入れた金銭は、預かり金に該当する。

02. 不特定多数の者から受け入れた預貯金は、預かり金に該当する。

03. 不特定多数の者から受け入れた定期積立金は、預かり金に該当する。

04. 不特定多数の者から社債の発行によって受け入れた金銭は、預かり金に該当する。

【解答】
01. ×: 出資法2条(預り金の禁止)2項柱書
前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであって、次に掲げるものをいう。

02. ○: 出資法2条(預り金の禁止)2項1号

03. ○: 出資法2条(預り金の禁止)2項1号

04. ○: 出資法2条(預り金の禁止)2項2号

【参考】
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 - Wikipedia