【問題】
01. 出資法5条(高金利の処罰)、5条の2(高保証料の処罰)および5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用については、利息を天引きする方法での金銭の貸付では交付額を元本額として利息を計算する。
02. 出資法5条(高金利の処罰)、5条の2(高保証料の処罰)および5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用について、1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合、元利金のうち当初の元本を超過する金額は利息と看做す。
03. 出資法5条(高金利の処罰)、5条の2(高保証料の処罰)および5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用について、担保権の実行としての競売手続きの費用は利息と看做す。
04. 出資法5条(高金利の処罰)、5条の2(高保証料の処罰)および5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用について、借主が貸付に係る金銭(金額:2万円)の受領や弁済に利用する現金自動支払機等の利用料330円(消費税額等相当額を含む。)は利息と看做す。
05. 出資法5条(高金利の処罰)、5条の2(高保証料の処罰)および5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用について、貸金業者が業として貸し付けた金銭の弁済に利用するために交付されたカードの再発行に係る手数料は利息と看做す。
06. 出資法5条(高金利の処罰)、5条の2(高保証料の処罰)および5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用について、貸金業者が業として貸し付けた金銭の弁済(弁済方法:口座振替)において、借主が弁済期に弁済できなかった場合にする再度の口座振替手続きに必要な費用は利息と看做す。
【解答】
01. ○: 出資法5条の4(利息及び保証料の計算方法)2項
02. ○: 出資法5条の4(利息及び保証料の計算方法)3項
03. ×: 出資法5条の4(利息及び保証料の計算方法)4項前段1号ロ
04. ○: 出資令2条(利息及び保証料とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)2号括弧書
05. ×: 出資令3条(利息及び保証料とみなされない費用)1項1号
06. ×: 出資令3条(利息及び保証料とみなされない費用)1項3号
【参考】
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 - Wikipedia
01. 出資法5条(高金利の処罰)、5条の2(高保証料の処罰)および5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用については、利息を天引きする方法での金銭の貸付では交付額を元本額として利息を計算する。
02. 出資法5条(高金利の処罰)、5条の2(高保証料の処罰)および5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用について、1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合、元利金のうち当初の元本を超過する金額は利息と看做す。
03. 出資法5条(高金利の処罰)、5条の2(高保証料の処罰)および5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用について、担保権の実行としての競売手続きの費用は利息と看做す。
04. 出資法5条(高金利の処罰)、5条の2(高保証料の処罰)および5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用について、借主が貸付に係る金銭(金額:2万円)の受領や弁済に利用する現金自動支払機等の利用料330円(消費税額等相当額を含む。)は利息と看做す。
05. 出資法5条(高金利の処罰)、5条の2(高保証料の処罰)および5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用について、貸金業者が業として貸し付けた金銭の弁済に利用するために交付されたカードの再発行に係る手数料は利息と看做す。
06. 出資法5条(高金利の処罰)、5条の2(高保証料の処罰)および5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用について、貸金業者が業として貸し付けた金銭の弁済(弁済方法:口座振替)において、借主が弁済期に弁済できなかった場合にする再度の口座振替手続きに必要な費用は利息と看做す。
【解答】
01. ○: 出資法5条の4(利息及び保証料の計算方法)2項
02. ○: 出資法5条の4(利息及び保証料の計算方法)3項
03. ×: 出資法5条の4(利息及び保証料の計算方法)4項前段1号ロ
前3条の規定の適用については、金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、次に掲げるものを除き、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。
1 契約の締結又は債務の弁済の費用であって、次に掲げるもの
(略)
ロ 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
(略)
04. ○: 出資令2条(利息及び保証料とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)2号括弧書
05. ×: 出資令3条(利息及び保証料とみなされない費用)1項1号
法第5条の4第4項第2号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った貸付けに関し債権者の受ける次に掲げる費用とする。
1 金銭の貸付け及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料
(略)
06. ×: 出資令3条(利息及び保証料とみなされない費用)1項3号
法第5条の4第4項第2号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った貸付けに関し債権者の受ける次に掲げる費用とする。
(略)
3 口座振替の方法による弁済において、貸付けの相手方が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
【参考】
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 - Wikipedia