【問題】
01. 自粛対象者と新たな貸付に係る契約を締結しない措置は、必要な措置に該当する。
02. 自粛対象者と締結済みの極度方式基本契約の極度額を0円とする措置は、必要な措置に該当する。
03. 自粛対象者と締結済みの極度方式基本契約に基づく新たな貸付を停止する措置は、必要な措置に該当する。
【解答】
01. ○: 貸付自粛対応規則17条(協会員による貸付自粛への対応)3項
02. ○: 貸付自粛対応規則17条(協会員による貸付自粛への対応)3項
03. ○: 貸付自粛対応規則17条(協会員による貸付自粛への対応)3項
01. 自粛対象者と新たな貸付に係る契約を締結しない措置は、必要な措置に該当する。
02. 自粛対象者と締結済みの極度方式基本契約の極度額を0円とする措置は、必要な措置に該当する。
03. 自粛対象者と締結済みの極度方式基本契約に基づく新たな貸付を停止する措置は、必要な措置に該当する。
【解答】
01. ○: 貸付自粛対応規則17条(協会員による貸付自粛への対応)3項
02. ○: 貸付自粛対応規則17条(協会員による貸付自粛への対応)3項
03. ○: 貸付自粛対応規則17条(協会員による貸付自粛への対応)3項