【問題】
01. 土地の工作物の設置や保存に瑕疵があることで他人に損害を与えた場合、原則として、占有者は損害を賠償しなければならない。
02. 土地の工作物の設置や保存に瑕疵があることで他人に損害を与えたが、占有者が損害の発生の防止に必要な注意をしていた場合、所有者は損害を賠償しなければならない。
03. 土地の工作物の設置や保存に瑕疵があることで他人に損害を与えたが、占有者が損害の発生の防止に必要な注意をしていた場合、善意無過失の所有者は損害を賠償しなくともよい。
04. 建物は、土地の工作物に該当する。
05. 土地の工作物の設置や保存に瑕疵があることで他人に損害を与えたが、施工業者に損害の責任がある場合、占有者は施工業者に求償権を行使できる。
【解答】
01. ○: 民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)1項本文
02. ○: 民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)1項但書
03. ×: 大判昭03.06.07
04. ○
05. ○: 民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)3項
【参考】
民法第717条 - Wikibooks
01. 土地の工作物の設置や保存に瑕疵があることで他人に損害を与えた場合、原則として、占有者は損害を賠償しなければならない。
02. 土地の工作物の設置や保存に瑕疵があることで他人に損害を与えたが、占有者が損害の発生の防止に必要な注意をしていた場合、所有者は損害を賠償しなければならない。
03. 土地の工作物の設置や保存に瑕疵があることで他人に損害を与えたが、占有者が損害の発生の防止に必要な注意をしていた場合、善意無過失の所有者は損害を賠償しなくともよい。
04. 建物は、土地の工作物に該当する。
05. 土地の工作物の設置や保存に瑕疵があることで他人に損害を与えたが、施工業者に損害の責任がある場合、占有者は施工業者に求償権を行使できる。
【解答】
01. ○: 民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)1項本文
02. ○: 民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)1項但書
03. ×: 大判昭03.06.07
04. ○
05. ○: 民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)3項
【参考】
民法第717条 - Wikibooks