法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 業務 > マンスリーステートメント > 承諾等

2019-09-20 00:00:00 | 貸金業法 > 業務(2)
【問題】
01. マンスリーステートメントを交付しようとする貸金業者は、相手方の承諾を得なければならない。

02. マンスリーステートメントを交付しようとする貸金業者は、マンスリーステートメントが交付される旨や個別書面の記載事項が簡素化される旨を示した上で、書面や電磁的方法で承諾を事前に得なければならない。

03. マンスリーステートメントの交付について電磁的方法で債務者等から承諾を受けた貸金業者は、書面等の適切な方法で債務者等に承諾を受けた旨を通知しなければならない。

04. 債務者等からマンスリーステートメントでの交付の承諾を撤回したい意思を表示された貸金業者は、マンスリーステートメント以外の方法での書面交付の適用開始時期等について適切に説明しなければならない。

【解答】
01. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)6項

02. ○: 監督指針II-2-16「書面の交付義務」(1)④前段

03. ○: 監督指針II-2-16「書面の交付義務」(1)④中段

04. ○: 監督指針II-2-16「書面の交付義務」(1)④後段

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 契約締結時の書面 > 変更 > 極度方式貸付

2019-09-18 00:00:00 | 貸金業法 > 業務(2)
【問題】
01. 極度方式基本契約の貸付利率を引き上げ、債務者に極度方式基本契約における契約締結時の書面を再交付した貸金業者は、債務者に基本契約に基づく極度方式貸付に係る契約における契約締結時の書面を再交付しなくともよい。

【解答】
01. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)2項柱書括弧書

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 契約締結時の書面 > 変更 > 極度方式基本契約

2019-09-17 00:00:00 | 貸金業法 > 業務(2)
【問題】
01. 貸金業者の登録番号の変更は、重要な事項の変更に該当する。

02. 顧客の住所の変更は、重要な事項の変更に該当する。

03. 貸金業者が受け取る書面の内容の変更は、重要な事項の変更に該当する。

04. 極度額の引き下げは、重要な事項の変更に該当する。

05. 極度額を引き下げた後に元の額を上回らない額まで引き上げることは、重要な事項の変更に該当する。

06. 債務者が負担すべき元本や利息以外の金銭の変更は、原則として、重要な事項の変更に該当する。

07. 貸付利率の引き上げは、重要な事項の変更に該当する。

08. 貸付利率の引き下げは、重要な事項の変更に該当する。

09. 利息の計算方法の変更は、原則として、重要な事項の変更に該当する。

10. 返済方式の変更は、重要な事項の変更に該当する。

11. 返済方法に係る顧客に不利な変更は、重要な事項の変更に該当する。

12. 返済方法に係る顧客に有利な変更は、重要な事項の変更に該当する。

13. 返済場所に係る顧客に不利な変更は、重要な事項の変更に該当する。

14. 返済場所に係る顧客に有利な変更は、重要な事項の変更に該当する。

15. 各回の返済期日の変更は、重要な事項の変更に該当する。

16. 各回の返済金額の設定方式の変更は、重要な事項の変更に該当する。

17. 期限の利益の喪失の約定の内容の変更は、原則として、重要な事項の変更に該当する。

【解答】
01. ×

02. ×

03. ×

04. ×: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)5項1号
法第17条第2項後段に規定する内閣府令で定めるときは、次のいずれかのときとする。
 1 極度額を引き下げたとき
 (略)

05. ×: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)5項2号
法第17条第2項後段に規定する内閣府令で定めるときは、次のいずれかのときとする。
 (略)
 2 を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げたとき

06. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)4項1号イ

07. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)4項1号イ

08. ×: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)4項1号イ括弧書
法第17条第2項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 1 金銭の貸付けに係る契約 次に掲げる事項
  イ 法第17条第2項第4号若しくは第6号に掲げる事項又は前項第1号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
  (略)

09. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)4項1号イ

10. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)4項1号ロ

11. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)4項1号ロ

12. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)4項1号ロ

13. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)4項1号ロ

14. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)4項1号ロ

15. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)4項1号ロ

16. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)4項1号ロ

17. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)4項1号イ

【参考】
貸金業法 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 契約締結時の書面 > 変更 > 金銭の貸付

2019-09-16 00:00:00 | 貸金業法 > 業務(2)
【問題】
01. 貸金業者の商号や名称、氏名の変更は、重要な事項の変更に該当する。

02. 貸金業者の住所の変更は、重要な事項の変更に該当する。

03. 債務者の商号や名称、氏名の変更は、重要な事項の変更に該当する。

04. 債務者の住所の変更は、重要な事項の変更に該当する。

05. 債務者が負担すべき元本や利息以外の金銭に係る事項に係る債務者に不利な変更は、重要な事項の変更に該当する。

06. 債務者が負担すべき元本や利息以外の金銭に係る事項に係る債務者に有利な変更は、重要な事項の変更に該当する。

07. 貸付利率の引き上げは、重要な事項の変更に該当する。

08. 貸付利率の引き下げは、重要な事項の変更に該当する。

09. 利息の計算の方法に係る債務者に不利な変更は、重要な事項の変更に該当する。

10. 利息の計算の方法に係る債務者に有利な変更は、重要な事項の変更に該当する。

11. 返済方式の変更は、重要な事項の変更に該当する。

12. 返済方法に係る債務者の不利な変更は、重要な事項の変更に該当する。

13. 返済方法に係る債務者に有利な変更は、重要な事項の変更に該当する。

14. 返済場所に係る債務者に不利な変更は、重要な事項の変更に該当する。

15. 返済場所に係る債務者に有利な変更は、重要な事項の変更に該当する。

16. 各回の返済期日に係る債務者に不利な変更は、重要な事項の変更に該当する。

17. 各回の返済期日に係る債務者に有利な変更は、重要な事項の変更に該当する。

18. 各回の返済金額の設定の方式に係る債務者に不利な変更は、重要な事項の変更に該当する。

19. 各回の返済金額の設定の方式に係る債務者に有利な変更は、重要な事項の変更に該当する。

20. 返済期日前の返済可否とその内容に係る債務者に不利な変更は、重要な事項の変更に該当する。

21. 返済期日前の返済可否とその内容に係る債務者に有利な変更は、重要な事項の変更に該当する。

22. 期限の利益の喪失の有無とその内容に係る債務者に不利な変更は、重要な事項の変更に該当する。

23. 期限の利益の喪失の有無とその内容に係る債務者に有利な変更は、重要な事項の変更に該当する。

24. 賠償額の予定の約定の有無とその内容の変更は、重要な事項の変更に該当する。

25. 契約に基づく債権への新たな物的担保の提供は、重要な事項の変更に該当する。

26. 新たな保証契約の締結は、重要な事項の変更に該当する。

【解答】
01. ×

02. ×

03. ×

04. ×

05. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)2項1号イ

06. ×: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)2項1号イ括弧書
法第17条第1項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 1 金銭の貸付けに係る契約 次に掲げる事項
  イ 法第17条第1項第4号若しくは第7号に掲げる事項又は前項第1号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
  (略)

07. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)2項1号イ

08. ×: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)2項1号イ括弧書
法第17条第1項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 1 金銭の貸付けに係る契約 次に掲げる事項
  イ 法第17条第1項第4号若しくは第7号に掲げる事項又は前項第1号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
  (略)

09. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)2項1号イ

10. ×: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)2項1号イ括弧書
法第17条第1項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 1 金銭の貸付けに係る契約 次に掲げる事項
  イ 法第17条第1項第4号若しくは第7号に掲げる事項又は前項第1号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
  (略)

11. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)2項1号ロ

12. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)2項1号ロ

13. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)2項1号ロ

14. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)2項1号ロ

15. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)2項1号ロ

16. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)2項1号ロ

17. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)2項1号ロ

18. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)2項1号ロ

19. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)2項1号ロ

20. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)2項1号イ

21. ×: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)2項1号イ括弧書
法第17条第1項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 1 金銭の貸付けに係る契約 次に掲げる事項
  イ 法第17条第1項第4号若しくは第7号に掲げる事項又は前項第1号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
  (略)

22. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)2項1号イ

23. ×: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)2項1号イ括弧書
法第17条第1項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 1 金銭の貸付けに係る契約 次に掲げる事項
  イ 法第17条第1項第4号若しくは第7号に掲げる事項又は前項第1号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
  (略)

24. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)2項1号イ

25. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)2項1号ロ

26. ○: 貸金業規13条(契約締結時の書面の交付)2項1号ロ

【参考】
貸金業法 - Wikipedia