【問題】
01. 受取証書には、8ポイント以上の大きさの文字や数字で所定の事項を明瞭・正確に記載しなければならない。
【解答】
01. ○: 貸金業規15条(受取証書の交付)3項
【参考】
貸金業法 - Wikipedia
01. 受取証書には、8ポイント以上の大きさの文字や数字で所定の事項を明瞭・正確に記載しなければならない。
【解答】
01. ○: 貸金業規15条(受取証書の交付)3項
【参考】
貸金業法 - Wikipedia
法第17条第2項後段に規定する内閣府令で定めるときは、次のいずれかのときとする。
1 極度額を引き下げたとき。
(略)
法第17条第2項後段に規定する内閣府令で定めるときは、次のいずれかのときとする。
(略)
2 を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げたとき。
法第17条第2項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1 金銭の貸付けに係る契約 次に掲げる事項
イ 法第17条第2項第4号若しくは第6号に掲げる事項又は前項第1号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
(略)
法第17条第1項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1 金銭の貸付けに係る契約 次に掲げる事項
イ 法第17条第1項第4号若しくは第7号に掲げる事項又は前項第1号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
(略)
法第17条第1項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1 金銭の貸付けに係る契約 次に掲げる事項
イ 法第17条第1項第4号若しくは第7号に掲げる事項又は前項第1号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
(略)
法第17条第1項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1 金銭の貸付けに係る契約 次に掲げる事項
イ 法第17条第1項第4号若しくは第7号に掲げる事項又は前項第1号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
(略)
法第17条第1項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1 金銭の貸付けに係る契約 次に掲げる事項
イ 法第17条第1項第4号若しくは第7号に掲げる事項又は前項第1号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
(略)
法第17条第1項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1 金銭の貸付けに係る契約 次に掲げる事項
イ 法第17条第1項第4号若しくは第7号に掲げる事項又は前項第1号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
(略)