【問題】
01. 実演に係る著作隣接権の存続期間は、実演家が死亡した年の翌年から起算して70年経過した時点で満了する。
02. レコードに係る著作隣接権の存続期間は、原則として、音が固定された年の翌年から70年経過した時点で満了する。
03. レコードに係る著作隣接権の存続期間は、レコード製作者が死亡した年の翌年から70年経過した時点で満了する。
04. 放送に係る著作隣接権の存続期間は、放送した年の翌年から起算して70年経過した時点で満了する。
05. 有線放送に係る著作隣接権の存続期間は、有線放送した年の翌年から起算して70年を経過した時点で満了する。
【解答】
01. ×: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)2項1号
02. ×: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)2項2号
03. ×: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)2項2号
04. ○: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)2項3号
05. ○: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)2項4号
【参考】
実演の保護期間とは何? - Weblio辞書
レコードの保護期間とは何? - Weblio辞書
01. 実演に係る著作隣接権の存続期間は、実演家が死亡した年の翌年から起算して70年経過した時点で満了する。
02. レコードに係る著作隣接権の存続期間は、原則として、音が固定された年の翌年から70年経過した時点で満了する。
03. レコードに係る著作隣接権の存続期間は、レコード製作者が死亡した年の翌年から70年経過した時点で満了する。
04. 放送に係る著作隣接権の存続期間は、放送した年の翌年から起算して70年経過した時点で満了する。
05. 有線放送に係る著作隣接権の存続期間は、有線放送した年の翌年から起算して70年を経過した時点で満了する。
【解答】
01. ×: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)2項1号
著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもって満了する。
1 実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して70年を経過した時
(略)
02. ×: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)2項2号
著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもって満了する。
(略)
2 レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して70年を経過した時
(略)
03. ×: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)2項2号
著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもって満了する。
(略)
2 レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して70年を経過した時
(略)
04. ○: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)2項3号
05. ○: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)2項4号
【参考】
実演の保護期間とは何? - Weblio辞書
レコードの保護期間とは何? - Weblio辞書