法務問題集

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著作権法 > 著作隣接権 > 保護期間 > 終期(1)

2017-06-11 00:00:00 | 知財法 > 著作権法 > 著作権等
【問題】
01. 実演に係る著作隣接権の存続期間は、実演家が死亡した年の翌年から起算して70年経過した時点で満了する。

02. レコードに係る著作隣接権の存続期間は、原則として、音が固定された年の翌年から70年経過した時点で満了する。

03. レコードに係る著作隣接権の存続期間は、レコード製作者が死亡した年の翌年から70年経過した時点で満了する。

04. 放送に係る著作隣接権の存続期間は、放送した年の翌年から起算して70年経過した時点で満了する。

05. 有線放送に係る著作隣接権の存続期間は、有線放送した年の翌年から起算して70年を経過した時点で満了する。

【解答】
01. ×: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)2項1号
著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもって満了する。
 1 実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して70年を経過した時
 (略)

02. ×: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)2項2号
著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもって満了する。
 (略)
 2 レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して70年を経過した時
 (略)

03. ×: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)2項2号
著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもって満了する。
 (略)
 2 レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して70年を経過した時
 (略)

04. ○: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)2項3号

05. ○: 著作権法101条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)2項4号

【参考】
実演の保護期間とは何? - Weblio辞書
レコードの保護期間とは何? - Weblio辞書