【問題】
01. 氏名や住所に変更が発生した場合、主任者の登録を受けた者は2週間以内に主任者登録の変更を申請しなければならない。
02. 営業所等に配置された主任者が死亡した場合、貸金業者は死亡を知った日から30日以内にその旨を届け出なければならない。
【解答】
01. ×: 貸金業法24条の28(登録の変更)
02. ×: 貸金業法24条の29(死亡等の届出)1号
【参考】
貸金業務取扱主任者 - Wikipedia
01. 氏名や住所に変更が発生した場合、主任者の登録を受けた者は2週間以内に主任者登録の変更を申請しなければならない。
02. 営業所等に配置された主任者が死亡した場合、貸金業者は死亡を知った日から30日以内にその旨を届け出なければならない。
【解答】
01. ×: 貸金業法24条の28(登録の変更)
貸金業務取扱主任者は、第24条の25第4項の貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、主任者登録の変更を申請しなければならない。
02. ×: 貸金業法24条の29(死亡等の届出)1号
貸金業務取扱主任者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
1 死亡した場合 その相続人
(略)
【参考】
貸金業務取扱主任者 - Wikipedia