【問題】
01. 著作物に該当しない音を固定したものは、レコードに該当しない。
02. レコード製作者とは、レコードを発行した者をいう。
03. ケーブルテレビは、有線放送に該当する。
04. インターネットに接続しているサーバ上のホームページに情報を掲載することで自動公衆送信し得るようにすることは、送信可能化に該当する。
05. 映画製作者とは、映画製作に発意と責任を有する者をいう。
06. プログラムとは、電子計算機を機能させて1つの結果を得られるよう、計算機への指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
07. 写真の製作方法に類似する方法を使用して表現される著作物は、写真の著作物に含まれない。
08. 使用の権原を無償取得させる行為は、貸与に含まれない。
【解答】
01. ×
02. ×: 著作権法2条1項6号「レコード製作者」
03. ○: 著作権法2条1項9号の2「有線放送」
04. ○: 著作権法2条1項9号の5「送信可能化」
05. ○: 著作権法2条1項10号「映画製作者」
06. ○: 著作権法2条1項10号の2「プログラム」
07. ×: 著作権法2条4項「写真の著作物」
08. ×: 著作権法2条8項「貸与」
【参考】
レコード - Wikipedia
レコード製作者とは何? - Weblio辞書
「有線放送」の意味や使い方 - Weblio辞書
送信可能化とは何? - Weblio辞書
映画製作者とは何? - Weblio辞書
写真の著作物とは何? - Weblio辞書
01. 著作物に該当しない音を固定したものは、レコードに該当しない。
02. レコード製作者とは、レコードを発行した者をいう。
03. ケーブルテレビは、有線放送に該当する。
04. インターネットに接続しているサーバ上のホームページに情報を掲載することで自動公衆送信し得るようにすることは、送信可能化に該当する。
05. 映画製作者とは、映画製作に発意と責任を有する者をいう。
06. プログラムとは、電子計算機を機能させて1つの結果を得られるよう、計算機への指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
07. 写真の製作方法に類似する方法を使用して表現される著作物は、写真の著作物に含まれない。
08. 使用の権原を無償取得させる行為は、貸与に含まれない。
【解答】
01. ×
02. ×: 著作権法2条1項6号「レコード製作者」
レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
03. ○: 著作権法2条1項9号の2「有線放送」
04. ○: 著作権法2条1項9号の5「送信可能化」
05. ○: 著作権法2条1項10号「映画製作者」
06. ○: 著作権法2条1項10号の2「プログラム」
07. ×: 著作権法2条4項「写真の著作物」
この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。
08. ×: 著作権法2条8項「貸与」
この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもってするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。
【参考】
レコード - Wikipedia
レコード製作者とは何? - Weblio辞書
「有線放送」の意味や使い方 - Weblio辞書
送信可能化とは何? - Weblio辞書
映画製作者とは何? - Weblio辞書
写真の著作物とは何? - Weblio辞書