法務問題集

法務問題集

独禁法 > 公取委

2018-03-20 00:00:00 | 内閣府 > 公取委
【問題】
01. 公取委に独禁法違反行為を報告するためには、法律上の利害関係を疎明しなければならない。

02. 独禁法違反行為者に排除措置命令を出そうとする場合、公取委は予定される排除措置命令の内容等を違反行為者に書面で事前に通知し、意見の申述および証拠提出の機会を付与しなければならない。

03. 公取委の審決に不服がある場合の審決取消訴訟は、知財高裁の専属管轄となる。

04. 公取委から独禁法違反行為の排除措置命令が出され、事業者が審判を請求せず、排除措置命令が確定した場合、事業者は以後一切の民事責任を免除される。

05. 公取委の職員は犯則調査権限を有し、犯則嫌疑者への質問や所持する物件の検査ができる。

06. 公取委の職員は犯則調査権限を有し、裁判所の捜索差押許可状によって自ら捜索・差し押さえができる。

【解答】
01. ×

02. ○: 独禁法49条(排除措置命令に係る意見聴取)3項、5項

03. ×: 独禁法85条(東京地方裁判所の専属管轄)1号
次の各号のいずれかに該当する訴訟については、第一審の裁判権は、東京高等裁判所に属する。
 1 公正取引委員会の審決に係る行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟
 (略)

04. ×

05. ○: 独禁法101条(質問、検査、領置)1項

06. ○: 独禁法101条(質問、検査、領置)2項

【参考】
公正取引委員会 - Wikipedia