法務問題集

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独禁法 > 株式の保有等 ★★

2018-03-16 00:00:00 | 内閣府 > 公取委
【問題】
01. 会社およびその子会社の総資産合計額で国内の会社に係るものが独禁法所定の基準額を超過している場合、原則として、毎事業年度終了後一定の期間内に会社やその子会社の事業についての報告書を公取委に提出しなければならない。

02. 既存の会社が他社の株式を取得して一定の分野での競争を実質的に制限する行為は、独禁法に違反する。

03. 会社が他社の株式を取得することで事業支配力が過度に集中することとなる会社を新設する行為は、独禁法に違反する。

04. 他の国内の会社の株式や持分を所有することで事業支配力が過度に集中することとなる会社を設立したり、既存の会社がそのような会社になることは禁止されているが、この制限は持株会社には課されない。

05. 銀行業や保険業を営む金融会社は、原則として、国内の他社の議決権総数の一定割合超を保有してはならない。

06. 銀行が国内の製造業を営む会社の議決権を取得する行為は、その議決権数の多寡にかかわらず禁止されている。

07. 会社の役員や従業者が他社の役員を兼任することで一定の分野での競争を実質的に制限することとなる場合、兼任してはならない。

08. 会社の合併によって一定の分野での競争を実質的に制限することとなる場合、あるいは合併が不公正な取引方法によるものである場合、合併してはならない。

09. 会社が合併する際に一定の要件に該当する場合、公取委に合併届出書を事前に提出しなければならない。

10. 会社が他社の事業の全部を譲り受けることで一定の分野での競争を実質的に制限することとなる場合、事業の全部を譲り受けてはならない。

11. 会社分割や事業の譲り受けが一定の要件に該当する場合は公取委に事前に届け出なければならないが、他社の経営を受任することについては会社の規模にかかわらず公取委に事前に届け出なくともよい。

【解答】
01. ○: 独禁法9条4項

02. ○: 独禁法10条1項

03. ○: 独禁法10条1項

04. ×

05. ○: 独禁法11条1項

06. ×: 独禁法11条1項
銀行業又は保険業を営む会社は、他の国内の会社の議決権をその総株主の議決権の100分の5を超えて有することとなる場合には、その議決権を取得し、又は保有してはならない。

07. ○: 独禁法13条1項

08. ○: 独禁法15条1項

09. ○: 独禁法15条2項

10. ○: 独禁法16条1項1号

11. ×: 独禁法16条2項柱書
会社であって、その会社に係る国内売上高合計額が200億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ事業又は事業上の固定資産の譲受けに関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。

【参考】
私的独占 - Wikipedia