【問題】
01. 契約年月日は、返済能力の調査に係る記録の絶対的記載事項である。
02. 顧客等の資力を明らかにする事項が記載された書面等を顧客等から提出・提供された年月日は、返済能力の調査に係る記録の絶対的記載事項である。
03. 顧客等の資力に係る調査結果は、返済能力の調査に係る記録の絶対的記載事項である。
04. 顧客等の借入状況に係る調査結果は、返済能力の調査に係る記録の絶対的記載事項である。
05. 極度額を増額した年月日は、極度方式基本契約の極度額を増額した場合の返済能力の調査に係る記録の絶対的記載事項である。
06. 債務者の資力に係る調査結果は、極度方式基本契約の極度額を増額した場合の返済能力の調査に係る記録の絶対的記載事項である。
【解答】
01. ○: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)1項1号
02. ○: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)1項2号
03. ○: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)1項3号
04. ○: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)1項4号
05. ○: 貸金業規10条の20(極度方式基本契約の極度額を増額した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)1項1号
06. ○: 貸金業規10条の20(極度方式基本契約の極度額を増額した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)1項3号
01. 契約年月日は、返済能力の調査に係る記録の絶対的記載事項である。
02. 顧客等の資力を明らかにする事項が記載された書面等を顧客等から提出・提供された年月日は、返済能力の調査に係る記録の絶対的記載事項である。
03. 顧客等の資力に係る調査結果は、返済能力の調査に係る記録の絶対的記載事項である。
04. 顧客等の借入状況に係る調査結果は、返済能力の調査に係る記録の絶対的記載事項である。
05. 極度額を増額した年月日は、極度方式基本契約の極度額を増額した場合の返済能力の調査に係る記録の絶対的記載事項である。
06. 債務者の資力に係る調査結果は、極度方式基本契約の極度額を増額した場合の返済能力の調査に係る記録の絶対的記載事項である。
【解答】
01. ○: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)1項1号
02. ○: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)1項2号
03. ○: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)1項3号
04. ○: 貸金業規10条の18(貸付けの契約を締結した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)1項4号
05. ○: 貸金業規10条の20(極度方式基本契約の極度額を増額した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)1項1号
06. ○: 貸金業規10条の20(極度方式基本契約の極度額を増額した場合における返済能力の調査に関する記録の作成等)1項3号