法務問題集

法務問題集

商標法 > 商標登録 > 要件 > 不登録事由 > 他人の氏名等

2016-11-14 00:00:00 | 知財法 > 商標法
【問題】
01. 自身の氏名のみからなる商標は、商標登録を受けられない。

02. 他人の氏名を含む商標は、原則として、商標登録を受けられない。

03. 他人の氏名を含む商標は、その他人が承諾していても、商標登録を受けられない。

04. 他人の著名な芸名を含む商標は、原則として、商標登録を受けられない。

05. 他人の著名な芸名を含む商標は、その他人が承諾していても、商標登録を受けられない。

06. 他人の著名な筆名を含む商標は、原則として、商標登録を受けられない。

07. 他人の著名な筆名を含む商標は、その他人が承諾していても、商標登録を受けられない。

【解答】
01. ×: 商標法4条(商標登録を受けることができない商標)1項8号
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
 (略)
 8 他人の肖像若しくは他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標又は他人の氏名を含む商標であって、政令で定める要件に該当しないもの
 (略)

02.. ○: 商標法4条(商標登録を受けることができない商標)1項8号

03. ×: 商標法4条(商標登録を受けることができない商標)1項8号括弧書
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
 (略)
 8 他人の肖像若しくは他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であって、政令で定める要件に該当しないもの
 (略)

04. ○: 商標法4条(商標登録を受けることができない商標)1項8号

05. ×: 商標法4条(商標登録を受けることができない商標)1項8号括弧書
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
 (略)
 8 他人の肖像若しくは他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であって、政令で定める要件に該当しないもの
 (略)

06. ○: 商標法4条(商標登録を受けることができない商標)1項8号

07. ×: 商標法4条(商標登録を受けることができない商標)1項8号括弧書
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
 (略)
 8 他人の肖像若しくは他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であって、政令で定める要件に該当しないもの
 (略)

【参考】
商標登録要件とは何? - Weblio辞書

商標法 > 商標登録 > 要件 > 自他商品等識別力 > その他

2016-11-13 00:00:00 | 知財法 > 商標法
【問題】
01. 誰の業務に係る商品なのか需要者が認識不可能な商標は、商標登録を受けられない。

02. 商標「平成」は、商標登録を受けられない。

【解答】
01. ○: 商標法3条(商標登録の要件)1項6号

02. ○: 審査基準 1八4「元号を表示する商標について」

【参考】
自他商品識別力とは何? - Weblio辞書

商標法 > 登録商標 > 要件 > 自他商品等識別力 > 極めて簡単でありふれた標章

2016-11-12 00:00:00 | 知財法 > 商標法
【問題】
01. 極めて簡単でありふれた標章のみからなる商標は、原則として、商標登録を受けられない。

02. 極めて簡単でありふれた標章のみからなる商標は、使用して識別力を獲得していても、商標登録を受けられない。

03. 3桁の数字のみからなる商標は、原則として、商標登録を受けられない。

04. 2文字のアルファベットのみからなる商標は、原則として、商標登録を受けられない。

05. 1本の直線のみからなる商標は、原則として、商標登録を受けられない。

06. 単なる円形のみからなる商標は、原則として、商標登録を受けられない。

【解答】
01. ○: 商標法3条(商標登録の要件)1項5号

02. ×: 商標法3条(商標登録の要件)2項
前項第3号から第5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる

03. ○: 審査基準 1七3「『極めて簡単で、かつ、ありふれた標章』について」(1)(ア)

04. ○: 審査基準 1七3「『極めて簡単で、かつ、ありふれた標章』について」(1)(イ)①

05. ○: 審査基準 1七3「『極めて簡単で、かつ、ありふれた標章』について」(1)(カ)

06. ○: 審査基準 1七3「『極めて簡単で、かつ、ありふれた標章』について」(1)(カ)

【参考】
自他商品識別力とは何? - Weblio辞書

商標法 > 商標登録 > 要件 > 自他商品等識別力 > ありふれた氏等

2016-11-11 00:00:00 | 知財法 > 商標法
【問題】
01. ありふれた氏を普通に使用される方法で表示した標章のみからなる商標は、原則として、商標登録を受けられない。

02. ありふれた氏を普通に使用される方法で表示する標章のみからなる商標は、その氏の人の承諾を得ていても、商標登録を受けられない。

03. ありふれた氏を普通に使用される方法で表示する標章のみからなる商標は、使用して識別力を獲得していても、商標登録を受けられない。

04. ありふれた氏名を普通に使用される方法で表示した標章のみからなる商標は、原則として、商標登録を受けられない。

05. ありふれた名称を普通に使用される方法で表示した標章のみからなる商標は、原則として、商標登録を受けられない。

【解答】
01. ○: 商標法3条(商標登録の要件)1項4号

02. ○: 商標法3条(商標登録の要件)1項4号

03. ×: 商標法3条(商標登録の要件)2項
前項第3号から第5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる

04. ×: 商標法3条(商標登録の要件)1項4号
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
 (略)
 4 ありふれた又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
 (略)

05. ○: 商標法3条(商標登録の要件)1項4号

【参考】
自他商品識別力とは何? - Weblio辞書

商標法 > 商標登録 > 要件 > 自他商品等識別力 > 特徴等の表示

2016-11-10 00:00:00 | 知財法 > 商標法
【問題】
01. 地名を普通に使用される方法で表示した標章のみからなる商標は、商標登録を受けられない。

02. 商品の産地を普通に使用される方法で表示した標章のみからなる商標は、原則として、商標登録を受けられない。

03. 商品の産地を普通に使用される方法で表示する標章のみからなる商標は、産地が属する都道府県の知事の承諾を得ていても、商標登録を受けられない。

04. 商品の産地を普通に使用される方法で表示する標章のみからなる商標は、使用して識別力を獲得していても、商標登録を受けられない。

05. 商品の販売地を普通に使用される方法で表示する標章のみからなる商標は、販売地の承諾を得ていても、商標登録を受けられない。

06. 商品の品質を普通に使用される方法で表示する標章のみからなる商標は、使用して識別力を獲得していても、商標登録を受けられない。

07. 商品の品質を間接的に表示した商標は、商標登録を受けられない。

08. 商品の原材料を普通に使用される方法で表示した標章のみからなる商標は、原則として、商標登録を受けられない。

09. 商品の包装の形状を普通に使用される方法で表示した標章のみからなる商標は、原則として、商標登録を受けられない。

10. 役務の提供場所を普通に使用される方法で表示した標章のみからなる商標は、原則として、商標登録を受けられない。

11. 役務の質を普通に使用される方法で表示した標章のみからなる商標は、原則として、商標登録を受けられない。

12. 役務の提供に供用する物を普通に使用される方法で表示する標章のみからなる商標は、使用して識別力を獲得していても、商標登録を受けられない。

【解答】
01. ×

02. ○: 商標法3条(商標登録の要件)1項3号

03. ○: 商標法3条(商標登録の要件)1項3号

04. ×: 商標法3条(商標登録の要件)2項
前項第3号から第5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる

05. ○: 商標法3条(商標登録の要件)1項3号

06. ×: 商標法3条(商標登録の要件)2項
前項第3号から第5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる

07. ×: 審査基準 1五1「『商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期
その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格』について」(2)
商標が、商品又は役務の特徴等を間接的に表示する場合は、商品又は役務の特徴等を表示するものではないと判断する。

08. ○: 商標法3条(商標登録の要件)1項3号

09. ○: 商標法3条(商標登録の要件)1項3号括弧書

10. ○: 商標法3条(商標登録の要件)1項3号

11. ○: 商標法3条(商標登録の要件)1項3号

12. ×: 商標法3条(商標登録の要件)2項
前項第3号から第5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる

【参考】
自他商品識別力とは何? - Weblio辞書