趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…
JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。
古紙蒐集雑記帖
名古屋市交通局 定期券領収書
名古屋市交通局(名古屋市営地下鉄)名古屋駅で発行された、定期券領収書です。
緑色無地紋の感熱券紙で、裏面は黒色の磁気幕となっています。券売機で定期券を購入し、領収書発行のボタンを押すと発券されます。
この領収書にはJRや民営鉄道などの民間の鉄道会社のものとは違い、公営地下鉄ならではの記載が目を引きます。
「印紙税法第5条第2号により非課税。」
何のことかと思われる方も多いかと思います。これには「印紙税法」という法律が絡んでいます。印紙税法は課税物件や納税義務者・課税標準・税率・納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるために制定された日本の法律です。
ではいったい、領収書に記載された印紙税法第5条第2号とはどのような法律なのでしょうか?
第5条には以下の条文が謳われています。
(非課税文書)
第五条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
三 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
第2号で言う「地方公共団体」というのが公営交通にあたるもので、簡単に言えば、名古屋市営地下鉄のような地方公共団体が発行した文書(ここでは領収書)については、3万円以上の取引であれ、印紙税を課さないということなのです。
ですから、民間各社が発行する定期券の領収書には本社所在地を所管する税務署に対し、3万円以上の取引が発生した場合には200円の印紙税を支払うために収入印紙を貼ることになっているためにその旨についての記載がありますが、ここでは印紙税が課されないため、このような独特な言い回しとなっているわけです。
恐らく他の公営交通についても同じことが言えるため、定期券の領収書には他にもこのような記載のあるものが多く存在するものと思われます。
第2号で言う「地方公共団体」というのが公営交通にあたるもので、簡単に言えば、名古屋市営地下鉄のような地方公共団体が発行した文書(ここでは領収書)については、3万円以上の取引であれ、印紙税を課さないということなのです。
ですから、民間各社が発行する定期券の領収書には本社所在地を所管する税務署に対し、3万円以上の取引が発生した場合には200円の印紙税を支払うために収入印紙を貼ることになっているためにその旨についての記載がありますが、ここでは印紙税が課されないため、このような独特な言い回しとなっているわけです。
恐らく他の公営交通についても同じことが言えるため、定期券の領収書には他にもこのような記載のあるものが多く存在するものと思われます。
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