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成年被後見人

2013年05月28日 | 時事
成年被後見人の選挙権回復 改正公職選挙法が成立
何か回りくどい表現ですが、要は知的障がいや精神障がいを有する方にも選挙権を認めるという判断のようです。

成年後見制度とは、様々な理由で判断能力が不十分な方達の代理となって法的手続き等を行う制度のことです。まあ子どもに対する「保護者」の、成年版といったところでしょうか。子どもに選挙権がないのと同様に、「判断能力が不十分」であることから、今まで知的障がい者の選挙権は認められていなかったということになります。自分で書けない場合、後見人の方が「意図をもって投票を操作」できてしまう恐れもあるわけですが、確かに成人であるにもず関わらず選挙権がないという状態が「法の下の平等に反している」と言われれば、その通りだと言わざるを得ません。一概に「判断能力が不十分」といっても、「自分の意志で投票者を決めたが、投票する能力がない」という方もみえるわけで、「全てのケースで認めない」というのは明らかに違憲状態であると言えるでしょう。そのためか、異例の速さで改正が行われた模様です。

しかし逆に、この余りにも違憲であることが明らかな状態が何故これまでまかり通っていたのかを考えると、恐ろしいことですが、当然こうした方々を利用しようとする動きが過去に多くあったからであろうという想像に容易く行き着いてしまいます。今でも高齢者や障がい者など、社会的弱者を狙った犯罪は後を絶ちません。この制度の改正で新たな票田が13万6千4百生まれるそうですが、悪意のある組織や政党に操作されないよう、しっかり制度作りを行ってもらいたいものです。