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故意にうつす行為

2020年03月08日 | 時事
これ、たしかインフルエンザでは判例がありましたよね?

教員をやっていると一旦流行し出したらもう防ぎようがないので、どれだけ気をつけていてもかぜ・ノロ・インフルは「うつってしまうもの」という認識でいますが、例えばノロはお店で出せば営業停止などの厳しい措置が取られます。もちろんそこに「故意にうつしてやろう」と考えている人がいなくてもそうなるわけで、明らかな故意性があれば犯罪として立件できるということになりますね。

この男性は、自身のウイルス検査が陽性であると分かった時点で家族に「ばらまいてくる」と言い残し、実際にキャバクラで「自分は陽性だ」などと吹聴したため、警察を呼ばれる騒動になったのだとか。この時点でまだ感染させたわけではありませんが、店は消毒等の手間を負わせた偽計業務妨害には問えるのではないでしょうか。実際に感染していれば傷害罪、障害致死罪と格段に重い罪になります。民事上の責任も発生するでしょう。
自宅待機の要請自体には法的拘束力はありませんが、「大丈夫だろうと思ってジムを利用した」と「うつしてやろうと思って行った」では大きな違いがあるということですね。今こそ日本人のモラルが問われています。


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