2020-02-18
(注) ① の c. に関する内容修正の [ 2020.3.2. 追記 ] があります。
ご覧くださるようお願いいたします。
a. ここをクリックして開くと → 47都道府県名を列記した部分があります →
ここから、たとえば奈良県を選んでクリックします → 奈良県緊急情報という
ページが開きました(※ここから先のページデザインは都道府県それぞれの
違いがあります) → 奈良県緊急情報ページを下にスクロールすると、電話
相談窓口の案内があります。相談窓口は「一般的な相談窓口」と「帰国者・接
触者相談センター」の二つに分けられています。
b. 「一般的な相談窓口」は奈良県下保健所4か所、奈良市保健所、奈良県庁の
電話番号、FAX番号を記載しています。平日の対応時間は6機関とも8時30分~
17時15分。土日祝対応は奈良市保健所・奈良県庁のみ10時00分~16時00分と
なっています。
c. 「帰国者・接触者相談センター」の窓口相談は、「新型コロナウイルス感染症
を疑う要件に該当する方は、こちらへご連絡ください」という制約条件付きで
す。 そして 「新型コロナウイルス感染症を疑う要件」を記載してあり、「この
要件は令和2年2月13日時点での定義であり、今後変更の可能性がある」と
付記してあります。 が、厚生労働省は、既に、この要件のうち中国要件を除外
しました。
2月13日奈良県記載相談者受付要件のうちの「中国渡航・接触要件」
が、 厚生労働省文書『新コロナウイルスを防ぐには』 令和2年2月17日改訂版 の
うち、「こんな方はご注意ください」の項に記載されている相談者受付要件か
ら、無くなっています。
このブログ記事の破線以下に、 『新コロナウイルスを防ぐには』を転載しま
した。ご覧ください。
【 上記 ① の c. に関する 2020.3.2. 追記 】
厚生労働省文書『新コロナウイルスを防ぐには 令和2年2月17日改訂版 』https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596861.pdf では、「中国渡航・接触要件が相談者受付用件から無くなっている」と、2月22日に書きました。これはこの通りです。
先週のテレビニュースや情報番組は、発熱症状要件を満たしていても、コロナウイルスのPCR検査を保健所に断られるという事例が複数あると、くり返して、伝えました。開業医や病院医の証言、子どもが6日間も熱づづきでも厚生労働省や居住地自治体の相談電話で断られたという母親の切実な訴えなど、信じられないようなことが当たり前のように起きていました。
奈良県はどうなっているのかと心配になって、3月2日に、奈良県庁コロナウイルス特設ページを見ました。中国接触要件と感染者接触要件は削除されないで今も残っています。私は、PCR検査を阻むこの要件が残存しているのは、お役所仕事のいい加減さで更新されていないのだと受けとめていました。しかし実際には、今もこのPCR検査阻害要件が生きていたのです。
なぜこんなことになっているのでしょうか?
政府が3月2日の今でもPCR検査を制約、すなわち阻害しているのです。
政府の 2月18日 第11回 新型ウイルス感染症対策本部 会議資料 『新型コロナウイルスに関連した 感染症の現状と対策』 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020218.pdf 8ページの「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」には、発熱と症状に関する要件だけ書かれてあって、注意深く探しても、中国接触要件と感染者接触要件の記載はありません。8ページだけを読めばこの要件は削除されています。
しかし‥‥8ページの全文文字表記と同じ内容のものをチャートで表記した9ページでは、中国の代わりに「流行地域」という制約要件が加えられています。感染者が多くの外国にどんどん広がっているので「流行地域」になりました。
なぜ8ページと9ページで内容が異なっているのか、理解不能です。
政府は今3月2日現在でも、PCR検査を制約、すなわち阻害しています。
【3月2日現在実施中の行政対応】
政府の 2月18日 第11回 新型ウイルス感染症対策本部 会議資料 『新型コロナウイルスに関連した 感染症の現状と対策』 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020218.pdf 9ページ「新型コロナウイルス感染症に関する行政検査について 」というチャートでは、
発熱と症状の要件のほかに、
▽新型コロナウイルス感染症であることが確定した者と濃厚接触歴がある
▽発症から二週間以内に、流行地域に渡航又は居住していた又は流行地域に渡航
又は居住していた者と濃厚接触歴がある
‥‥という流行地域要件と流行地域感染者接触要件の二つが加わっています。今は多くの国で感染者が増えているので、「中国」という限定枠が「流行地域」という枠に広げられています。
この9ページ「チャート」が、3月2日現在に実施中の行政対応だろうと思います。 ご注目ください。
きょう3月2日の奈良県庁コロナウイルス特設ページはどうなっているか? 興味がお有りの方は、「県民のみなさまへ ~新型コロナウイルス感染症についての相談や受診の流れ~ 令和2年2月27日版 」 http://www.pref.nara.jp/secure/222718/coronajyushinnagare0227nara.pdf をご覧ください。 「流行地(中華人民共和国湖北省・浙江省、 大韓民国大邱広域市・慶尚北道清道郡)とのつながりがある方」という制約項目が入っています。 [追記、終わり]
d. 国内感染の広がりに合わせて、国の医療対策が矢継ぎ早に変化しています。
国の関係ホームページで最新情報をチェックしておきましょう。
上の図解まとめのうち、 ▷新型肺炎の相談・受診の目安、 ▷新型コ
ロナウイルスを防ぐ方法、は一見してわかりやすいと思い毎日新聞から
採取しました。下に厚生労働省令和2年2月17日文書『新コロナウイルス
を防ぐには』を転載します。
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■こんな方はご注意ください
新型コロナウイルス感染症とは
ウイルス性の風邪の一種です。発熱やのどの痛み、咳が長引くこと(1週間 前後)が多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える方が多いことが特徴です。 感染から発症までの潜伏期間は1日から12.5日(多くは5日から6日)といわ れています。
新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染によりうつるといわれています。
〇飛沫感染
感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つばなど)と一緒にウイル スが放出され、他の方
がそのウイルスを口や鼻などから吸 い込んで感染します。
〇接触感染
感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの 物に触れるとウイル
スがつきます。他の方がそれを触ると ウイルスが手に付着し、その手で口や鼻
を触ると粘膜から 感染します。
重症化すると肺炎となり、死亡例も確認されているので注意しましょう。 特にご高齢の方や基礎疾患のある方は重症化しやすい可能性が考えられます。
日常生活で気を付けること
まずは手洗いが大切です。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などに こまめに石けんやアルコール消毒液などで手を洗いましょう。
咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手で押さえると、その手で触った ものにウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他の方に病気をうつす可能 性がありますので、咳エチケットを行ってください。
持病がある方、ご高齢の方は、できるだけ人混みの多い場所を避けるなど、 より一層注意してください。
発熱等の風邪の症状が見られるときは、学校や会社を休んでください。 発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録してください。
こんな方はご注意ください
次の症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。
〇風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている (解熱剤を飲み続けなけれ
ばならないときを含みます)
〇強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある
〇高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が2日程度続く場合
センターでご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、 専門の「帰国者・接触者外来」をご紹介しています。 マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受診してください。
「帰国者・接触者相談センター」はすべての都道府県で設置しています。 詳しくは以下のURLからご覧いただけます。 → https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
一般的なお問い合わせなどはこちら
その他、ご自身の症状に不安がある場合など、一般的なお問い合わせについて は、次の窓口にご相談ください。
厚生労働省相談窓口 電話番号 0120-565653(フリ―ダイヤル)
受付時間 9:00~21:00(土日・祝日も実施)
聴覚に障害のある方をはじめ、電話でのご相談が難しい方 FAX 03-3595-2756
PDF令和2年2月17日改訂版