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戦前戦後を通じて、国葬に関する法令は、勅令である戦前昭和の国葬令だけで
す。この国葬令は日本国憲法施行とともに効力を失いました。戦後の法令で、国
葬そのものに関係する法令はありません。
昭和天皇の葬儀は皇室典範に基づく「大喪(たいそう)の礼」であって、国葬と同
義ではありません。しかし事実上は政府の配慮によって、全国民服喪というにふ
さわしい実情になりました。事実上は、国葬と言えるものでした。
吉田茂氏の国葬は、昭和天皇の葬儀にくらべれば、当然ながら、簡素というこ
とができます。天皇葬儀とくらべること自体が不適当ではありますが。
【戦前昭和の国葬令(勅令)】
戦前昭和で皇族でない者の国葬は、天皇の勅旨があれば、という特例中の特例
に限定されています。皇族であってさえ、国葬令第2条で「大喪」、今で言う国
葬に付される皇族の範囲が厳密に限定されています。
勅令第三百二十四號
第一條 大喪儀ハ國喪トス
第二條 皇太子皇太子妃󠄂皇太孫皇太孫妃󠄂及󠄃攝政タル親王內親王王女王ノ喪儀ハ國葬󠄂
トス但シ皇太子皇太孫七歲未滿ノ殤ナルトキハ此ノ限ニ在ラス
第三條 國家ニ偉勳アル者薨去又󠄂ハ死亡󠄃シタルトキハ特旨ニ依リ國葬󠄂ヲ賜フコトア
ルヘシ前󠄃項ノ特旨ハ勅書ヲ以テ內閣總理大臣之ヲ公󠄃告ス
第四條 皇族ニ非サル者國葬󠄂ノ場合ニ於テハ喪儀ヲ行フ當日廢朝󠄃シ國民喪ヲ服󠄃ス
第五條 皇族ニ非サル者國葬󠄂ノ場合ニ於テハ喪儀ノ式ハ內閣總理大臣勅裁ヲ經テ之
ヲ定厶
国葬令第1条では「大喪儀ハ國喪トス」とあります。大喪では、国全体で喪に
服することになるので、一般的に言う「国葬」に当たるでしょう。
国葬令第3条で、皇族以外で国葬の対象になる人は「國家ニ偉勳アル者」と定
めています。偉勲とは、国語辞典によれば、大きな手柄、立派な手柄、すぐれた
功績、を言います。昭和戦前では、戦争で手柄を立てた場合に「偉勲」という言
葉がしばしば使われました。
国家に偉勲あるものと、誰が決めるのか。国葬令第3条に「特旨ニ依リ國葬󠄂ヲ
賜フコトアルヘシ」とあります。国葬令は昭和戦前の勅令ですから、特旨とは
「天皇の思し召し」という意味です。天皇の思し召しにより国葬を賜ることがあ
る、という意味です。
天皇の思し召しの形には、天皇自身の発意による形もあれば、内閣が上奏して
天皇の勅裁を仰ぐという形もあるでしょう。
「特旨ハ勅書ヲ以テ內閣總理大臣之ヲ公󠄃告ス」。天皇の思し召しを勅書という
文書の形で内閣総理大臣に下し、内閣総理大臣が国民に向けて公告します。
【大喪令(現憲法下で失効)を参考にすれば】
「国家に偉勲ある者」が対象になります。明治から昭和戦前までの天皇制の下
での特旨を下す存在は天皇です。偉勲の内容や偉勲ある個人を認定するのは天皇
です。
現憲法下では、「偉勲の内容」を検討し、「偉勲ある者」を国会に推薦するの
が内閣であるとしても、国会の審議議決を得なければならない、と考えます。
現憲法下の主権者は国民なので、国民主権の代行者である国会議員または政党
が「国葬の特旨」を政府あるいは国会に提案し、国会で審議・議決を経るのが常
道だろうと、私は考えます。
国葬は、国民を挙げて、国を挙げて行われるものでなければなりません。
そのため、国民主権の代行者である国会の承認を得ることが最も妥当です。
内閣は、国民主権者の国民から選ばれて国民主権を代行する国会議員から、さ
らに選ばれ人たちで構成されています。賃貸借の関係に模して考えてみます。
飲食ビルで、一室を賃借した飲食店を営む者が、深夜の閉店時間中を別の飲食
業者にまた貸しする場合があります。これに倣って形容するならば、国民は所有
者であり、国会議員と国会は賃借人であり、内閣総理大臣と内閣は又借り人(転
借人)に当たります。
このケースに模して言えば、今回の「安倍元首相国葬」岸田首相 2022.7.14.
記者会見並びに2022.7.22.閣議決定は、国民主権所有者の立場で言えば、岸田
首相の「国民主権代行者の国会無視・職権乱用越権行為」であります。
国民主権者の一人としての私の気持ちは、国民主権の「転借人が無法に勝手
なことをするな」であります。
次回は、吉田茂氏と吉田茂氏国葬を決定した佐藤栄作氏の人間関係を見ます。
これを見て私は、吉田茂氏国葬の主要な動機は佐藤栄作氏の私情であったと思
いました。吉田茂首相(当時)の裏指導の下、犬養法相による造船疑獄法相指揮
権発動への恩返しが、佐藤栄作氏個人の気持ちであったろうと考えるしだいで
す。