第2章 民衆会議の理念
(2)半直接的代議制
民衆主権に根差す民衆会議制度は、「半直接的代議制」という仕組みで構制されると述べた。普通「直接」とは、直接民主制のように、民衆が代表者を介さずまさしく直接に政治的決定に参加する場合に援用される用語であって、代議制にこの用語をかぶせるのは形容矛盾だというのが、現時点での政治常識であろう。
たしかに、メンバーを選挙する形の議会制の場合は、一般有権者から投票により代表を託された議員が政治的決定に従事するということから、そうした媒介性は間接民主主義の象徴とみなされている。そして、議会制を代議制の代名詞とみなす政治常識から、代議制とは本質上間接的なものだと思われているのである。
しかし、発想を変えてみたい。代議制であっても、選挙によらず一般民衆が代議員として参加できる制度があり得るのではないか、と。選挙によらないという場合、別機関による任命制とすることも考えられるが、任命制代議機関はその任命機関の事実上の下部機関と化し、民主的ではなくなる。
そこで、代議員を抽選(くじ引き)で選出するという制度のほうが、より民主的と考えられる。抽選という方法は安易に思えるかもしれないが、所詮は資金力で決まる選挙とは異なり、無資力であっても政治参加の意欲があれば誰でも代議員(議員)となることができるという意味では、選挙制よりはるかに「直接的な」制度である。
とはいえ、抽選制の導入が躊躇されるのは、当選が偶然性に左右されるため、適格性に疑義のある者が当選しやすくなるという不安が残るためであろう。しかし、選挙のプロセスでも適格性に関する厳密な事前審査がなされるわけではなく、選挙された議員がその「資質」を問われる事態がしばしば発生するので、この点は程度問題と言える。
ただ、適格性を確実に保証するためには、抽選の応募条件を厳格に絞り込むか、代議員を免許制としたうえ、一定の試験を経た免許取得者の中から抽選するという方法が想定される。このうち、前者は条件の設定いかんによってはエリート支配に陥る恐れもあるため、後者の免許制のほうがより民主的な方法として推奨できる。
このように、一般民衆が選挙を介さず、抽選により代議員となって直接に政治的決定に関わる仕組みは、全員参加の「直接」そのものではないとしても、半直接的代議制と呼ぶことは可能であり、そうした仕組みに基づいて構制される代議機関が民衆会議なのである。