ザ・コミュニスト

連載論文&時評ブログ 

靖国と憲法

2013-04-29 | 時評

政府の重要閣僚による靖国神社参拝問題で、またも外交途絶である。そしていつも通りの歴史観論争。しかし歴史観という主観的な土俵で議論しても、政治的な決着はつかない。

こういうときこそ、無味乾燥な形式的法律論の出番だ。参照条文は、憲法20条の第3項「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」である。

これは極めて厳格な政教分離の規定であって、現行憲法起草時に参照されたアメリカ憲法でも単に国教の樹立を禁止しているにとどまり、上記条項のようにおよそ公権力の宗教的活動全般を禁止するような規定は見られない。

現行条項はあまりに厳格すぎるというなら、改定するがいい。事実、自民党改憲案では、先の条項に「ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。という但し書きを追加して、閣僚の靖国参拝にも道を開こうとしている。これは与党自身、現行条項の厳格さを認識している証拠である。

だとすれば、悲願の憲法改定が成るまでは、憲法99条に定める公務員の憲法尊重擁護義務(「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」)を果たし、靖国神社への閣僚の公的参拝は控えるべきである。

一切参拝するなというのではない。神社への参拝は同じ憲法20条の第1項が保障する信教の自由の範囲内である。だが、それは閣僚といえども、一個人としての信仰心に基づき、一般人がしているように私的に参拝することの自由である。

テレビやネット動画を通じて全世界に配信されるような形での公然参拝は、国の閣僚としての公的参拝であり、現行憲法に反する国の宗教的活動に該当する。

ちなみに、靖国神社はそこに戦犯が祀られている間は、同神社自体が前文に「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」と謳われる現行憲法の精神とは相容れない存在である。

だからこそ、自民党案では憲法前文から上記箇所はバッサリ削除され、代わりに「日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り」云々と、むしろ「靖国」(=国を靖んじる)の精神こそが反映されているのである。

コメント