「司法制度尊重せず」と反論=平和賞授与で中国(時事通信) - goo ニュース
劉暁波氏のノーベル平和賞受賞について、中国政府は、中国の司法制度を尊重していない、と反論しているそうです。しかしながら、そもそも、中国政府こそ、自国の法を無視しているのではないでしょうか。
中国の憲法には、第35条に言論の自由を保障する規定があり、また、第41条には、「中華人民共和国公民は、いかなる国家機関またはその職員に対しても、批評・建議を提出する権利を有し…」と明記されています。憲法の規定に従えば、劉氏の「08憲章」の公表は、何ら法に触れるものではなく、むしろ、中国政府の方が、この”公民の権利”を侵害していることになります。さらに後段には、「国家機関またはその職員により公民の権利を侵害され、そのために損害を受けた者は、法律の規定により、賠償を受ける権利を有する」とあり、憲法は、政府の不当な権利侵害から国民を守ることを想定しているのです。
最近、中国共産党の元幹部の方も、憲法の規定を挙げて、政府の言論統制に批判的な意見を述べたと報じられています。国際社会のみならず、中国の国内からも、一党独裁を規定した憲法であれ、まずは、憲法を盾に劉氏の釈放を求める声が上がることを期待したいと思うのです。
よろしければ、クリックをお願い申し上げます。
にほんブログ村
劉暁波氏のノーベル平和賞受賞について、中国政府は、中国の司法制度を尊重していない、と反論しているそうです。しかしながら、そもそも、中国政府こそ、自国の法を無視しているのではないでしょうか。
中国の憲法には、第35条に言論の自由を保障する規定があり、また、第41条には、「中華人民共和国公民は、いかなる国家機関またはその職員に対しても、批評・建議を提出する権利を有し…」と明記されています。憲法の規定に従えば、劉氏の「08憲章」の公表は、何ら法に触れるものではなく、むしろ、中国政府の方が、この”公民の権利”を侵害していることになります。さらに後段には、「国家機関またはその職員により公民の権利を侵害され、そのために損害を受けた者は、法律の規定により、賠償を受ける権利を有する」とあり、憲法は、政府の不当な権利侵害から国民を守ることを想定しているのです。
最近、中国共産党の元幹部の方も、憲法の規定を挙げて、政府の言論統制に批判的な意見を述べたと報じられています。国際社会のみならず、中国の国内からも、一党独裁を規定した憲法であれ、まずは、憲法を盾に劉氏の釈放を求める声が上がることを期待したいと思うのです。
よろしければ、クリックをお願い申し上げます。
