「日本戦犯企業が生産」学校所持品に明示 韓国で条例案
韓国では、またも一般の日本国民の想像を絶する事件が発生しております。今般の事件とは、京畿道議会において学校で使用している日本企業が製造した2万円以上の備品に対して‘戦犯企業’のステッカーを貼るよう義務付ける条例案が提出された、と言うものです。
‘戦犯企業’レッテル問題は昨年末の‘徴用工判決’と関連しており、第二次世界大戦当時、朝鮮籍の人々を徴用工として雇用した日本企業の製品を対象としているそうです。韓国の抗日抵抗期強制動員被害調査委員会によって既に「日帝強占期徴用企業」なるリストが作成されており、仮に同条例案が可決されれば、京畿道の全学校では直ぐにでもステッカー貼りの作業が始まることでしょう。先生達が何かに憑りつかれたかのように血眼になりながら学校中の備品をチェックし、‘戦犯企業’の製品を見つけ出してはステッカーを張っている姿は恐怖映画のシーンにも近い光景となるのですが、そもそも、戦犯という用語の使い方からして間違っているのではないかと思うのです。
‘戦争犯罪’とは、狭義の法律用語としては戦時中において行われた戦争法に反する行為を意味しています。仮に、韓国側が戦争犯罪という言葉を自らの国を被害国と想定して使用しているとしますと、日韓間に横たわる‘徴用工問題’は、教義の意味での戦争犯罪には当たりません。その最大の理由は、第二次世界大戦当時、日本国と韓国は戦闘状態にはなかったからです。戦争をしていないのですから、当然に、‘戦犯’も存在するはずもないのです。また、戦闘行為に従事していない民間企業が‘戦争犯罪’を問われることもありません。
それとも、韓国側は、同用語を国際軍事法廷における有罪判決を根拠として‘戦犯’という言葉を使用しているのでしょうか。第二次世界大戦にあって敗戦国となった枢軸国の諸国の戦争責任者は、戦後、連合国側が設置した軍事法廷において裁かれ、有罪判決を受けて処罰されましたが、韓国の謂う‘戦犯’とは、こうした軍事法廷における‘有罪’を根拠としているとも考えられます。しかしながら、軍事法廷を根拠とするならば、ドイツもまたニュルンベルク裁判においてナチスの幹部が多数有罪判決を受けております。この基準に従えば、ドイツの企業もまた‘戦犯企業’とされなければならず、ドイツ製品にも戦犯企業のステッカーを張る必要があります。第二次世界大戦にあっては、ドイツの大企業の殆ど全てが国策企業としてナチス政権に協力しております。今日の企業でも、IGファルベン等の国策企業の流れをくむドイツ企業も多いのです。
あるいは、韓国は、当時の徴用を韓国人に対する強制労働と見立て、「強制労働二関スル条約(1930年採択)」における違反行為として‘戦犯’という表現を用いているのかもしれません。しかしながら、この用法におきましても、徴用工に対しては国家総動員法に基づいて賃金が支払われていましたし、民間企業による募集による雇用の場合にも、契約関係に基づいて当給与は支払われていましたので、強制労働には当たりません。給与未払いがあったとしても、この問題は、日韓請求権協定で解決済みであり(もっとも、韓国大法院は未解決とする判断を示していますが…)、当時、朝鮮籍の労働者を雇用していた日本企業が‘戦犯’として批判される筋合いはないのです。日本国政府も日本企業も、朝鮮籍の人々に強制労働など課していないのですから。
そして、この立場に立てば、実のところ、韓国は、従来の自らの主張を否定するに等しくなります。韓国の人々は、これまで、カイロ宣言に記された‘朝鮮の人民の奴隷状態…’という政治的に誇張された表現を後追いするかのように、朝鮮半島の日本統治を日本国による過酷な植民地支配とみなし、自国民が奴隷状態に置かれた時代として位置付けています。仮に奴隷化が事実であれば、徴用工に限らず全ての存命の韓国人が対日訴訟を起こすはずです。‘徴用工訴訟’の原告が徴用工、あるいは、日本企業に雇用されていた朝鮮籍の労働者に限られていることこそ、日本国が朝鮮半島の人々を奴隷化していなかった証拠ともなるのです。
以上に、韓国による‘戦犯’の使用法につきましてその誤用を述べてきましたが、ソウル市議会ではさらにエスカレートして、‘戦犯企業製品’の不買条例案が発議されているそうです。こうした過激な動きに対しては、韓国国内からもWTO違反となるリスクなどが指摘され、反対の声もないわけではないものの、採択される可能性は相当に高いとも報じられています。一方的にリストにアップされた日本企業は冤罪の被害者となるのですから、これらの条例が成立した場合、日本国政府は、当時の朝鮮籍の人々の労働実態を明らかにするためにも、法廷での解決を目指すべきなのではないでしょうか。
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韓国では、またも一般の日本国民の想像を絶する事件が発生しております。今般の事件とは、京畿道議会において学校で使用している日本企業が製造した2万円以上の備品に対して‘戦犯企業’のステッカーを貼るよう義務付ける条例案が提出された、と言うものです。
‘戦犯企業’レッテル問題は昨年末の‘徴用工判決’と関連しており、第二次世界大戦当時、朝鮮籍の人々を徴用工として雇用した日本企業の製品を対象としているそうです。韓国の抗日抵抗期強制動員被害調査委員会によって既に「日帝強占期徴用企業」なるリストが作成されており、仮に同条例案が可決されれば、京畿道の全学校では直ぐにでもステッカー貼りの作業が始まることでしょう。先生達が何かに憑りつかれたかのように血眼になりながら学校中の備品をチェックし、‘戦犯企業’の製品を見つけ出してはステッカーを張っている姿は恐怖映画のシーンにも近い光景となるのですが、そもそも、戦犯という用語の使い方からして間違っているのではないかと思うのです。
‘戦争犯罪’とは、狭義の法律用語としては戦時中において行われた戦争法に反する行為を意味しています。仮に、韓国側が戦争犯罪という言葉を自らの国を被害国と想定して使用しているとしますと、日韓間に横たわる‘徴用工問題’は、教義の意味での戦争犯罪には当たりません。その最大の理由は、第二次世界大戦当時、日本国と韓国は戦闘状態にはなかったからです。戦争をしていないのですから、当然に、‘戦犯’も存在するはずもないのです。また、戦闘行為に従事していない民間企業が‘戦争犯罪’を問われることもありません。
それとも、韓国側は、同用語を国際軍事法廷における有罪判決を根拠として‘戦犯’という言葉を使用しているのでしょうか。第二次世界大戦にあって敗戦国となった枢軸国の諸国の戦争責任者は、戦後、連合国側が設置した軍事法廷において裁かれ、有罪判決を受けて処罰されましたが、韓国の謂う‘戦犯’とは、こうした軍事法廷における‘有罪’を根拠としているとも考えられます。しかしながら、軍事法廷を根拠とするならば、ドイツもまたニュルンベルク裁判においてナチスの幹部が多数有罪判決を受けております。この基準に従えば、ドイツの企業もまた‘戦犯企業’とされなければならず、ドイツ製品にも戦犯企業のステッカーを張る必要があります。第二次世界大戦にあっては、ドイツの大企業の殆ど全てが国策企業としてナチス政権に協力しております。今日の企業でも、IGファルベン等の国策企業の流れをくむドイツ企業も多いのです。
あるいは、韓国は、当時の徴用を韓国人に対する強制労働と見立て、「強制労働二関スル条約(1930年採択)」における違反行為として‘戦犯’という表現を用いているのかもしれません。しかしながら、この用法におきましても、徴用工に対しては国家総動員法に基づいて賃金が支払われていましたし、民間企業による募集による雇用の場合にも、契約関係に基づいて当給与は支払われていましたので、強制労働には当たりません。給与未払いがあったとしても、この問題は、日韓請求権協定で解決済みであり(もっとも、韓国大法院は未解決とする判断を示していますが…)、当時、朝鮮籍の労働者を雇用していた日本企業が‘戦犯’として批判される筋合いはないのです。日本国政府も日本企業も、朝鮮籍の人々に強制労働など課していないのですから。
そして、この立場に立てば、実のところ、韓国は、従来の自らの主張を否定するに等しくなります。韓国の人々は、これまで、カイロ宣言に記された‘朝鮮の人民の奴隷状態…’という政治的に誇張された表現を後追いするかのように、朝鮮半島の日本統治を日本国による過酷な植民地支配とみなし、自国民が奴隷状態に置かれた時代として位置付けています。仮に奴隷化が事実であれば、徴用工に限らず全ての存命の韓国人が対日訴訟を起こすはずです。‘徴用工訴訟’の原告が徴用工、あるいは、日本企業に雇用されていた朝鮮籍の労働者に限られていることこそ、日本国が朝鮮半島の人々を奴隷化していなかった証拠ともなるのです。
以上に、韓国による‘戦犯’の使用法につきましてその誤用を述べてきましたが、ソウル市議会ではさらにエスカレートして、‘戦犯企業製品’の不買条例案が発議されているそうです。こうした過激な動きに対しては、韓国国内からもWTO違反となるリスクなどが指摘され、反対の声もないわけではないものの、採択される可能性は相当に高いとも報じられています。一方的にリストにアップされた日本企業は冤罪の被害者となるのですから、これらの条例が成立した場合、日本国政府は、当時の朝鮮籍の人々の労働実態を明らかにするためにも、法廷での解決を目指すべきなのではないでしょうか。
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