犯罪は3面性をもっている。(1)犯罪行為、(2)犯罪実行者、(3)被害者。
犯罪の成立には、動機(意思)、行為(行動)、被害、証拠の立証能力が
必要。
犯罪の立証過程においては、捜査、証拠の正当性に問題があったり、被害
者意識に的確に対応できない核心的な問題もある。
自白だけの証拠をたよりの「誤審」、そして命を奪った犯罪者の公訴を失効
させる「時効」による被害者側の理解しがたい無念。
犯罪捜査も時間の経過にともなって、(1)行為を立証する証拠の提示が
困難になる。(2)犯罪者も経過した時間の量だけ社会的責任の重みを背負
う。(3)直接関係する被害者側の存在も不確かになり、社会的使命にも乏
しい。
犯罪に「時効」(公訴するための期間)を置く時に言われる主な理由。
しかし、ことに犯罪の巧妙化、捜査能力の低下にともなって、殺人などの
重大事件の時効も多くなり、被害者からの社会的責任への強い要望、事件
解決への当然の執着心が後押して、時効見直しの機運も高まってきて、関
係者の勉強会も行われれている。
総じて殺人など重大事件については、「時効」の廃止が相当との意向だ。
なかでも、確実に当事者がいないと想定される100年を時効にという法務
省の見解もあり、犯罪行為そのものを形骸化して捉える形式主義には、理
解できない。
近年は、立証、証拠にDNA鑑定を採用するなど、高い科学技術を捜査に
取り入れて、訴追の時間的な長さにも対応できる状況もでてきている。
犯罪には、許すことのできない(1)反社会性、必ず(2)実行者(犯罪者)
がいること、(3)被害者の心情には、消えることのない無念、無情が強く残
る。
犯罪の訴追には、「時効」は、いらない。
犯罪の撲滅には、犯罪者の確実な逮捕による解決が大前提。
永続的な捜査の効果への疑問、時間的な経過による誤審と反証(冤罪)
ができにくくなるなど、問題提起もあり、研究課題もある。
それ以前に、未来永劫(えいごう)「許すことのない」のが「犯罪」という
社会的総意、被害者意識にこそ配慮すべき、真実がある。
犯罪の成立には、動機(意思)、行為(行動)、被害、証拠の立証能力が
必要。
犯罪の立証過程においては、捜査、証拠の正当性に問題があったり、被害
者意識に的確に対応できない核心的な問題もある。
自白だけの証拠をたよりの「誤審」、そして命を奪った犯罪者の公訴を失効
させる「時効」による被害者側の理解しがたい無念。
犯罪捜査も時間の経過にともなって、(1)行為を立証する証拠の提示が
困難になる。(2)犯罪者も経過した時間の量だけ社会的責任の重みを背負
う。(3)直接関係する被害者側の存在も不確かになり、社会的使命にも乏
しい。
犯罪に「時効」(公訴するための期間)を置く時に言われる主な理由。
しかし、ことに犯罪の巧妙化、捜査能力の低下にともなって、殺人などの
重大事件の時効も多くなり、被害者からの社会的責任への強い要望、事件
解決への当然の執着心が後押して、時効見直しの機運も高まってきて、関
係者の勉強会も行われれている。
総じて殺人など重大事件については、「時効」の廃止が相当との意向だ。
なかでも、確実に当事者がいないと想定される100年を時効にという法務
省の見解もあり、犯罪行為そのものを形骸化して捉える形式主義には、理
解できない。
近年は、立証、証拠にDNA鑑定を採用するなど、高い科学技術を捜査に
取り入れて、訴追の時間的な長さにも対応できる状況もでてきている。
犯罪には、許すことのできない(1)反社会性、必ず(2)実行者(犯罪者)
がいること、(3)被害者の心情には、消えることのない無念、無情が強く残
る。
犯罪の訴追には、「時効」は、いらない。
犯罪の撲滅には、犯罪者の確実な逮捕による解決が大前提。
永続的な捜査の効果への疑問、時間的な経過による誤審と反証(冤罪)
ができにくくなるなど、問題提起もあり、研究課題もある。
それ以前に、未来永劫(えいごう)「許すことのない」のが「犯罪」という
社会的総意、被害者意識にこそ配慮すべき、真実がある。