(1)政治にかかる資金管理法はかっては「ザル法」と呼ばれて「あってないような」もの、形式主義で変な権威主義のお墨付きばかり与えて形がい化したものだった。
自民党による長期政権時代の既得権益、密室政治を闇から支えて、裏金疑惑政治の温床となってきた。そういうことがわかっていながら公然とそういう価値観の政治が生きながらえてきたところに、政治になめられた国民主権が位置していた。
さすがに情報化社会になって政治の透明性が高まり、相乗効果としての政治資金管理の透明性を求める民主主義政治の成長過程の中で、政治資金規正法の見直し改革によりかなりこまかい金額までの政治資金の流れ、使途が判明、周知するようになって、さまざまな問題、あきれた使い道が公然となって国民に対して議員活動の質、能力、責任力が問われてよくわかるようになってきた。
(2)政治資金の不実記載、目的外使用状況、私用への流用など、「ザル法」時代にはそれでまかり通っていたものが衆目の中にあきらかとなって批判、是正を受けることになってきた。
総務省が発表した2011年分の政党交付金(subsidy of political party)総額約319億円の各政党の使途等報告書では、「使途に制限がない」ことから政党に交付された資金が政治家個人団体、親族会社、親族個人へ直接支払われる、移す行為、手口が判明した。
政党交付金は「政党本位、政策本位の政治」のため、国民の投資(税)を「原資」として政党活動を補助するため交付されるもので、「使途に制限がない」ことは本来意味、意義、趣旨ではない。
自由でかっ達な政治活動資金のためのものというのは、政治活動、政治家の善良な管理者としての責務、責任、自覚を前提とするもので、しかしこの原理原則は政治の見識にはそぐわないことはあきらかだ。
(3)国民が等しく投資(税)負担する原資は、たとえいかなる崇高(すうこう)な精神性のものであっても目的、行為、使途を前提として明確、明文化して有効で効果的、透明性の高い資金概念とすることは、投資国民の期待に対する政治の基本的責任、政治責任だ。
国民投資(税)が制限、制約もなく自由でかっ達な政治資金に利用されることがあってはならない。政治家個人が政治目的に賛助者から集める寄付金、カンパなどとは一線を画(かく)して使途目的が違うのは当然だ。
(4)政治資金の裏金、私用への流用などの温床が、法に基づいて未だに制度として残っているのは理解できない。3年前に本格的政権交代を選択した国民の意思は、そういう従来の「不透明」な政治感覚への否定、決別でもあったから、民主党政権はそれにも応えていないということだ。
該当する政党、政治団体は厚顔にも「法に基づいて適切に処理している」(報道)とコメントしているが、党、団体、政治家として誤った法律論、解釈の見直し改革こそが率先して実行されるべきことだ。
(5)個人趣味のCD、マンガ本の購入あるいは親族から高級車の買い取りなどに政党交付金、政治資金が使われるなどとは、余りにも国民投資をなめた行動、行為、あるいは国民の付託を受けた政治家としての緊張感を欠くもので認められるものではない。
国民投資(税)の意義をよく考えて、政党交付金の使途目的を明確にすべきだ。
自民党による長期政権時代の既得権益、密室政治を闇から支えて、裏金疑惑政治の温床となってきた。そういうことがわかっていながら公然とそういう価値観の政治が生きながらえてきたところに、政治になめられた国民主権が位置していた。
さすがに情報化社会になって政治の透明性が高まり、相乗効果としての政治資金管理の透明性を求める民主主義政治の成長過程の中で、政治資金規正法の見直し改革によりかなりこまかい金額までの政治資金の流れ、使途が判明、周知するようになって、さまざまな問題、あきれた使い道が公然となって国民に対して議員活動の質、能力、責任力が問われてよくわかるようになってきた。
(2)政治資金の不実記載、目的外使用状況、私用への流用など、「ザル法」時代にはそれでまかり通っていたものが衆目の中にあきらかとなって批判、是正を受けることになってきた。
総務省が発表した2011年分の政党交付金(subsidy of political party)総額約319億円の各政党の使途等報告書では、「使途に制限がない」ことから政党に交付された資金が政治家個人団体、親族会社、親族個人へ直接支払われる、移す行為、手口が判明した。
政党交付金は「政党本位、政策本位の政治」のため、国民の投資(税)を「原資」として政党活動を補助するため交付されるもので、「使途に制限がない」ことは本来意味、意義、趣旨ではない。
自由でかっ達な政治活動資金のためのものというのは、政治活動、政治家の善良な管理者としての責務、責任、自覚を前提とするもので、しかしこの原理原則は政治の見識にはそぐわないことはあきらかだ。
(3)国民が等しく投資(税)負担する原資は、たとえいかなる崇高(すうこう)な精神性のものであっても目的、行為、使途を前提として明確、明文化して有効で効果的、透明性の高い資金概念とすることは、投資国民の期待に対する政治の基本的責任、政治責任だ。
国民投資(税)が制限、制約もなく自由でかっ達な政治資金に利用されることがあってはならない。政治家個人が政治目的に賛助者から集める寄付金、カンパなどとは一線を画(かく)して使途目的が違うのは当然だ。
(4)政治資金の裏金、私用への流用などの温床が、法に基づいて未だに制度として残っているのは理解できない。3年前に本格的政権交代を選択した国民の意思は、そういう従来の「不透明」な政治感覚への否定、決別でもあったから、民主党政権はそれにも応えていないということだ。
該当する政党、政治団体は厚顔にも「法に基づいて適切に処理している」(報道)とコメントしているが、党、団体、政治家として誤った法律論、解釈の見直し改革こそが率先して実行されるべきことだ。
(5)個人趣味のCD、マンガ本の購入あるいは親族から高級車の買い取りなどに政党交付金、政治資金が使われるなどとは、余りにも国民投資をなめた行動、行為、あるいは国民の付託を受けた政治家としての緊張感を欠くもので認められるものではない。
国民投資(税)の意義をよく考えて、政党交付金の使途目的を明確にすべきだ。