週三日、妻の入浴介護にやって来る介護ヘルパーさんにはいつも 「ご苦労さまです」 との気持ちを忘れたことはない
しかし、私たちにとっては当たり前のことなのだが、ヘルパーさんには 「やってはいけない行為」 と言うか 「やれない行為」 もたくさんあることを知った
最近ヘルパーさんから妻の入浴後 「足親指の付け根に水虫のような湿疹があります」 との説明があった
私が見ると皮が少し剥けているのを確認したが、それが水虫かどうかは判らないが大事では無いと判断した
ヘルパーさんは 「皮膚科に行けばすぐ治ります」 とのことだったが、これくらいのことで妻を通院させる気にもならない
そこで常備薬の市販軟膏を塗ることにしたが、ヘルパーさんから次のようなコメントがあった
「医師が処方した軟膏なら塗ることは出来ます」 が、市販の軟膏を塗るのは 「医療行為」 なので扱えないとのことで、法律でそのように決まっているらしい
「へえ~ そうですか?」 と聞いていたが、家庭では使い慣れた市販の薬や軟膏を使っている人が多いはずだから、どうもその決まりには納得できない気がする
ネットで 「ヘルパーさんのできること、出来ないこと」 を入力して検索すると、かつては体温や血圧を測ることも 「医療行為」 でヘルパーさんには出来なかったようだが、法律を作る人たちはどのような知識で決めているのだろうか?
だがその後、見直されているようで 「軟膏の塗布」 もヘルパーさんのできる仕事になっているようだが、その説明を見ると 「出来ない仕事」 でもあるようで私には意味不明です
介護家庭では日常、当たり前のように扱っている行為が 「医療行為」 だと言われても納得できないが、そこを介助するのがヘルパーさんの仕事だから、介護現場優先でヘルパーさんの力を借りたいものです
今、ケアマネさんに確認中だがヘルパーさんができる 「医療行為でない行為」 はどのように決まっているのだろうか?
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