令和4年3月10日
津山市議会は、地方自治法第99条に基づき、出席議員全員承認の上意見書を提出する。
「ロシアのウクライナ侵攻に断固抗議する決議」
本年2月24日、プーチン政権下のロシア軍は、ウクライナへの軍事侵攻を開始
した。
この軍事侵攻は、ウクライナの主権及び領土の一体性を侵害するもので、幼い子
どもを含む多くのウクライナ国民の尊い命を奪い、多数の負傷者と避難民を生みだ
している。
また、原子力施設に砲撃を加え、強制的にロシアの管理下に置き、原発事故のリ
スクを著しく高め、近隣諸国や国際社会を危険にさらしている。
力による現状変更は、長年をかけて築き上げた国際秩序の根幹を揺るがす暴挙で
あり、領土保全・武力不行使等を規定する国連憲章と国際法に違反する行為であ
る。さらに、核兵器で国際社会を威嚇することは、決して許されるものではない。
よって、津山市議会は、この事態を見過ごすことのできない重大な事案であると
とらえ、ロシアによるウクライナへの侵攻に断固抗議し、ロシア軍の即時完全無条
件の撤退を強く求める。
日本政府においては、国際社会と緊密に連携しつつ、軍事力による現状の変更は
断じて許されないという強い意志を表明し、ロシアに対して経済制裁措置等の徹
底、ウクライナ国民、避難者への人道的支援の拡大、及び、ロシア軍の即時撤退を
求めるよう要請する。
以上、決議し、地方自治法第99条の規定により意見書として提出する。
令和4年3月10日
岡山県津山市議
地方自治法第99条
第二節 権限
第九十九条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。