山本飛鳥の“頑張れコリドラス!”

とりあえず、いろんなことにチャレンジしたいと思います。
と思っていたけど、もうそんな年齢じゃなくなってきた。

配偶者控除 制度の変更

2017-02-24 23:51:57 | 日記2017
先ほど、配偶者控除について書いたのですが、内容が間違っていたので、削除しました。
それで、また書き直しています。

配偶者控除は、所得税の壁を気にして働き方が制限されるために、それをなくすことを目的に廃止しようとかいう話が出ていたものの、結局は逆に金額を引き上げるという方法に変わりました。(2018年から実施?)

それで、150万円までは配偶者控除の対象になるということです。これまでは103万円でした。
さらに、配偶者特別控除も201万円に引き上げられるということです。これまでは141万円でした。

配偶者控除の話はよくされていますが、配偶者特別控除のことは聞いていなかったので、よくわかりませんでした。

私の場合、現在の配偶者特別控除からも外れていたのですが、今後制度が変わると、配偶者控除を超える微妙なところで、逆に働き方を縮小して、夫の扶養家族になってしまったほうがいいのだろうかという金額です。

しかし、配偶者特別控除が201万円まで引き上げられるのであれば、今度はそっちに適用されるので、働き方を縮小する必要はないようです。

それにしても、こういう制度があるかぎり、それに合わせて何が得か損かなどと、働き方を調整する人がいるわけで、それによって職場の仕事が振り回されることになります。

実際、以前は職場の同僚が夫の扶養圏内を超えないために、収入調整をしていて、無給休暇をまとめて2週間取るなどしていたため、自己中心的だなあと思っていました。給料をもらわなければいいというものではなく、その分の仕事を他の人がしなきゃならないのです。

まあ、金額が引き上げられれば、これまでよりは労働制限が取り払われるとは言えます。

それにしても、配偶者控除って、出産育児などしていて働けないのなら仕方がありませんが、遊んで暮らしている専業主婦のために夫の税金を優遇するというのも変な話ではないかと思います。

非正規社員で年収少なく、結婚したくともできない人もいます。独身の人は、個々に税金を払っているのに、結婚しているというだけで、所得税の控除があるのは不公平ではないでしょうか。

年収が少ない人もたくさん居る世の中で、配偶者控除だけがこんなに引き上げられているのは、なんか時代に合わないと思います。プレミアムフライデーもそうですが、そんなにゆとりのある境遇の人が世の中にどれぐらいいるものなのか?

もっと別の方法で、不公平なく貧乏人の税の負担が下がるようにして、労働の対価が十分に得られるようにしてもらいたいです。
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税金について

2017-02-24 16:19:44 | 日記2017
今まで、所得にかかる税率は給料から勝手に天引きされていたので、何がどうなっているのか全然しらなかった。
今日、初めて、今さらながらわかったこと。

1 住民税は所得の金額に関係なく、一律10%である。
  このことを知らなかったので、所得に応じて住民税の税率が上がっていくものだと思い込んでいたのだったが、ちがった。
 たとえば、100万円だったら10万円。
1000万円だったら、100万円払うっていうことだ。

(厳密に言えば、住民税は、所得に関係ない定額の「均等割」という部分があるようだが、今ここで取り上げているのは、所得に対して計算される「所得割」部分の税率についての話である。)

この前、「住民税を150万円払わないといけないので、お金が無くて困っている」とほざいていた主婦がいたけど、その人の家は、前年の所得が1500万円くらいって言いたかったのかあ~、と今さら気付いた。

(住民税は、前年の年収に対して計算され、翌年に月ごとに分割して給料から天引きされる。)

2 所得税は所得に応じて税率が違う。
  195万円以下   5%
  195万円超え330万円以下 10%
  330万円超え695万円以下 20%
  695万円超え900万円以下 23%
  900万円超え1800万円以下 40%
 1800万円超え4000万円以下 45%

(給料をもらうごとに、その額に応じて計算されて天引きされる。)


この二つの違いを、すっきり説明してくれる人がなかなかいなくて、頭の中が混乱しまくっていた。

医療費控除をするのは、所得税(国税)であり、昨年の所得から多額にかかった医療費を控除することができ、払い過ぎた所得税を返してもらえる。
ただ、このこと(医療費を控除して申告しなおすこと)で、所得額が訂正されて少なくなるので、翌年の住民税(地方税)が下がる。(住民税は前年の所得をもとに計算されて引かれるからである。)

で、医療費控除をする場合は、生計を1つにする家族の中の、所得の高い人がしたほうが得だと一般に言われている。それは、税率が高いからだとのことだ。

しかし、我が家で医療費控除の計算をすると、給料が夫よりかなり少ない私が申告したほうが、還付金が多いので、説明と違うのはなぜなのだろうと思っていた。

税務署で聞いても、「源泉徴収額の高い人がやったほうがいい」というのだが、夫のほうが5万円くらい高いのに、計算してみると、還付金は私のほうが2000円くらい多くなるのだった。(それにもかかわらず、源泉徴収額の高い人がやったほうがいいというのはどういう根拠なの???)

だったら、還付金が安くても、29年の住民税の安くなる割合が違うのだろうか?なんて思ったわけだ。たとえば私の税率が10%で夫の税率が20%だとしたら、夫のほうの収入から控除したほうが良いということになるのかな???なんて、勝手に思ったわけだ。所得が違ったとしても、どちらも税率が同じ区分だったら、損得の差はないことになる。では、「所得に対する住民税率ってどのように区分されてるんですか?」と税務署で聞くと「住民税に関しては、税務署とは関係ないのでわからない。区役所の関係だ。」というので、区役所に電話をして聞いてみたら、なかなか話がかみ合わなかったが、やっとわかったことは、「住民税はどんなに安月給でもどんなに高額所得でも税率は同じである」ということだった。

だったら、“医療費控除をする場合は、単に所得税の還付金の金額で判断すればいい”ということがわかった。

そうしたら、医療費控除だけをすると、夫だと約8000円、私だと約9000円であるが、夫が払った介護保険料を、同一家計の人間である私が支払ったことにして、それも一緒に社会保険の控除として申告すると、私の還付金が11000円になったのであった。

はあ~~~、ここまで到達するのに、どれだけ苦労した事か・・・。

税務署にて2時間かかったけど、介護保険料の件では助かった。
いや、介護保険料も以前は夫の給料から天引きされていたのに、65歳すぎたら自分で振り込むようなシステムになり、本当にわけがわからないのだ。

29年分は、私のパート収入が10万円くらい減る予定なので、来年は夫のほうから医療費控除をすることになるだろう。今度は自宅のパソコンでやる。税務署は長蛇の列で、立ったままだし、疲れはてた。でも、わからないことがわかったのでよかった。

休日1日つぶれたけど、11000円ゲット。
同時に、私の住民税が減ってくれることはありがたいのであった。


追記:
医療費控除は、同一生計の家族の中で、源泉徴収金額の高い人(=所得の高い人)から医療費控除をした方が得だ、といわれるが、そうではないケース。

私の場合、所得が200万円以下である。200万円以下の場合は、医療費から10万円を引くのではなく、所得の5%を引くことになっている。
医療費が23万円として、夫で計算すると医療費は13万円だが、私で計算すると18万円になり、多く控除してもらえたので、還付金が夫の場合より高くなった。
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思うこと

2017-02-24 01:11:18 | 音楽
色々思うことはあるが、なかなか文字にならない。
でも、ちょっと書いておこう

・櫻井有紀さんが、声帯ポリープになってしまったそうだ。
これは、2月16日のニコニコ生放送で知って、そのあとブログでも読んだ。
原因は、発声法ではなく、精神的ストレスとくしゃみが引き金になったらしい。

昨年から、それはもう、すごいスケジュールだなあと思っていた。ラファエルの卒業で、いっぱいCDも出したし、ライブもやってた。riceのCDも出した。
疲れないのがおかしい。いくらちゃんとした発声法で歌っていたからって、それだけ声帯を酷使していることに違いはないだろう。
だから、できるだけゆっくり休んで欲しいと思うけど、予定されている音楽活動は開催し、歌も歌い続けるらしい。
今後のためにも無理をしないで、治癒に専念してもらえたらいいなと思っている。櫻井有紀さんの声帯はピカイチだから、大切にしてほしい。

それから、才能は歌を歌うだけではないので、声を出さなくても、作詞作曲編曲・楽器演奏などできるし、今後、手術して一定期間活動を休止する場合でも、その間はこれまでできなかった勉強(音楽・音楽以外)もできると思う。
だから、その時間を有意義に使うのもいい。きっと神様がそういう時間を取れって言ってるのではないだろうか。

・その他、もろもろ、自分のことや、別のこともあったんだけど、長くなるのでやめておきます。


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