本日、時間がとれたので、年金の扶養親族等申告書に関して日本年金機構に電話して配偶者特別控除に関して聞いてみた。
以前書いた記事に関することなのだが、
私の疑問は、税務署では配偶者特別控除は配偶者の所得133万円以下だというのに、年金機構では95万円以下になっていることである。
年金機構では所得95万円(給与150万円)以上は、控除対象の配偶者にはならないので記載しないということであり、
税務署では所得133万円(給与200万くらい?)までは配偶者特別控除の対象になると言う説明であった。
それでは、所得が108万くらいの私はどうすればいいんだ?と言う疑問だ。
税務署では、埒が明かないので、年金の相談電話へかけてみた。
それで、初めて分かったことだが、夫が年金収入の場合は、配偶者特別控除は配偶者の給与所得95万円(給与支払額150万円)までなのだそうだ。それ以上あると、何も控除されないとのことである。
だから、確定申告をしたところで意味無しということだ。
こういうこと、なんで税務署に問い合わせてもわからないんだろうか?
それから、もし夫が年金収入だけでなく給与収入もある場合は、配偶者特別控除はどのような計算方法になるのかもわからない。
本当に複雑すぎて意味不明。
世の中の多くの人は、税金や社会保険をなるべく払わないように、収入を調整しながら働いているみたいだけど、何も考えないで社会保険や税金を払っている私は、自分のみならず、夫の手取り額まで減らしている。こんなことを長年やってきて、やはり働き損でバカだったのかもしれない。
それにしても、なぜ年金収入の場合と給与収入の場合に配偶者特別控除の金額の差があるのかわからない。
(追記:10/6 やはり意味不明なのでまた税務署に電話したところ、年金だろうが給与だろうが所得には変わりないので、配偶者特別控除のルールは同じだとのこと。だから確定申告をすれば戻ってくるとのこと。)
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