この数日間、
年金事務所
税務署
税務署
年金事務所
税務署
計5回問い合わせてやっとわかりました。
これまでに書いた年金からの配偶者特別控除についてのまとめになります。
夫の収入が年金収入(1000万円以下)のみの場合
・パート収入のある妻はついて、年金機構の扶養親族等申告書では所得95万円(給与150万円)以上は、控除対象の配偶者にはならないので記載しないということです。
しかし、税法上は所得133万円(給与200万くらい?)までは配偶者特別控除の対象になります。
これは、年金収入だろうが給与収入だろうが、収入は収入で同じ決まりだそうです。
<結論>
年金の扶養親族等申告書には記載できない所得95万超133万円までの配偶者は、配偶者特別控除をしてもらいたければ、確定申告をして控除をしてもらう。 ということ。
<思うこと>
なんで、年金の扶養親族申告書の配偶者特別控除の記載は、税法上の計算と一致しないのであろうか?
意味不明。
また、税務署に確定申告をした場合、いったいどのくらい税金が戻ってくるのであろうか?
おそらく微々たる金額なんだろう。手間をかけてやる意味なしなのかも?
そのへんのところが税務署の人のいつもの返答に意味ありげな部分あり。
・400万円以下の年金の人は確定申告をする必要がありません。
・確定申告をしても、戻って来るかどうかはあくまでも計算しないとわからないので一概に戻るとは言えません。
・医療費控除などの申告があれば(←条件付)確定申告をするが、そのときに95万~133万の配偶者特別控除も適用されて再計算されます。
ということで、確定申告はなるべくしないほうに仕向けている。
なんか95万~133万の範囲の配偶者特別控除をしないままにして、微々たる税金差額は回収しちまえ、という方針のようです。
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