地方自治法の改正により、総合計画の策定義務がなくなり、自治法上の議決事件ではなくなる。
自治体の選択肢としては、
1.総合計画の策定をやめてしまう。
2.策定の根拠、議決の根拠がなくなり、執行部が任意の計画として策定する。
3.策定の根拠、議決の根拠を条例で謳い、これに基づき策定する。
の3つになるだろう。
上記1.2.3のうち、3について、基本条例中に根拠となる規定を設けている自治体をピックアップしてみた。
(総花的な総合計画を作る必要があるのかどうか、疑問は多々残るところだが・・)
○各市の議会基本条例(総合計画を議決事件としているもの)
塩尻市議会基本条例
(議会の議決事件)
第14条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項に規定する議会の議決事件は、基本構想及び基本計画とする。
木津川市議会基本条例
(議決事件の追加指定)
第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の議会の議決事件は、市政全般における重要な計画等の策定又は変更について、議会と市長等がともに市民の視点に立った透明性の高い市政の運営の必要性から、次を定める。
(1)木津川市総合計画に係る基本計画
(2)木津川市都市計画マスタープラン
田川市議会基本条例
(市政に係る重要な計画の議決等)
第12条 市長は、市政を計画的かつ総合的に運営するため、基本構想及び基本計画を議会の議決を経て定めるものとする。
鳥羽市議会基本条例
(法第96条第2項の議決事件)
第8条 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、次の各号に掲げるとおりとし、市政全般にわたり重要な計画などについて、議会と市長等がともに市民に対する責任を担いながら、計画的かつ市民の視点に立った透明性の高い市政の運営に資するものとする。
(1) 法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画
(2) 前号に掲げるもののほか、市政の各分野における、政策及び施策の基本的な方向を定める計画、指針その他これらに類するものに関すること(行政内部の管理にかかる計画、特定の地域を対象とする計画及び計画期間が5年未満の計画を除く。)で、次に掲げるもの
ア 鳥羽市行政改革大綱
イ 鳥羽市総合保健福祉計画
ウ 鳥羽市観光基本計画
エ 鳥羽市都市マスタープラン
オ アからエまでに掲げるもののほか、議長が必要と認める計画
(3) 市が他団体と結ぶ提携又は協定のうち、予算を伴うもの
上越市議会基本条例
(議決事件)
第13条 法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画の策定又は変更とする。
加東市議会基本条例
(任意的議決事件)
第13条 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事項は、次に掲げるものとし、市政全般にわたる重要な計画等について、地域経営の観点から積極的に審議を行い、市政の運営に資するものとする。
(1) 総合計画の基本計画を策定すること。
(2) 都市計画マスタープランを策定すること。
(3) 住宅マスタープランを策定すること。
(4) 地域福祉計画を策定すること。
(5) 次世代育成支援行動計画を策定すること。
(6) 男女共同参画計画を策定すること。
(7) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定すること。
(8) 障害者基本計画・障害福祉計画を策定すること。
(9) 教育振興基本計画を策定すること。
鹿島市議会基本条例
( 市政に係る重要な計画の議決等)
第13条 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、鹿島市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本計画の策定、変更等とする。
2 議会は、市長等が各行政分野における基本的な計画の策定、変更等をするために計画の概要を公表し、広く市民等から意見等を募集するときは、あらかじめ市長等にその理由及び概要の説明を求めるものとする。
野洲市議会基本条例
(議決事件)
第11条 地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 地方自治法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画の制定又は変更
(2) 市政の各分野における政策及び施策の基本的な方向性を定める長期にわたる計画又は指針(行政内部の管理に係る計画又は指針及び計画期間が5年未満の計画を除く。)で、次に掲げるもの
ア 野洲市国土利用計画
イ 野洲市人権施策基本計画
ウ 野洲市次世代育成支援行動計画
エ ほほえみやす21健康プラン
オ 野洲市都市計画マスタープラン
カ 野洲市環境基本計画
キ 野洲市教育振興基本計画
佐伯市議会基本条例
(議決事件の拡大)
第11条 議会は、市政における重要な計画等の決定に参画するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件を次のように定める。
(1) 佐伯市総合計画基本構想に基づく基本計画を策定し、又は変更すること。
(2) 佐伯市都市計画マスタープランを策定し、又は変更すること。
(3) 佐伯市長期総合教育計画を策定し、又は変更すること。
亀山市議会基本条例
(議会の議決事件)
第11条 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件については、法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画の策定、変更(軽微なものは除く。)及び廃止をしようとするときとする。
小矢部市議会基本条例
(法第96条第2項の議決事件)
第8条 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画の策定、変更等とする。
2 議会は、市長等が各行政分野における基本的な計画の策定、変更等をするために計画の概要を公表し、広く市民等から意見等を募集するときは、あらかじめ、市長等に当該計画の策定、変更等を行う理由及び概要の説明を求めるものとする。
花巻市議会基本条例
(計画等の議決)
第15条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、議会と市長等が共に市民に対する責任を担いながら、計画的かつ市民の視点に立った透明性の高い市政の運営に資するため、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 基本計画(法第2条第4項に規定する基本構想に基づき市政の基本的な事項について作成する計画をいう。)の策定及び変更
(2) 市民生活に重大な影響を及ぼすことが予想される計画及び施策事業等の策定及び変更で別に定めるもの
加西市議会基本条例
(議決事項の追加)
第11条 地方自治法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事項は、次に掲げる事とし、市政全般にわたる重要な計画等について、議会が積極的に審議を行い、市民の意見を反映することで、市政の運営に資するものとします。
(1) 地方自治法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画
(2) 都市計画マスタープラン
(3) 次世代育成支援行動計画
(4) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
(5) 障害福祉計画
養父市議会基本条例
(地方自治法第96条第2項の議決事件)
第10条 議会は、市政振興及び議決責任の役割を市長等と分担する観点から、次の事件について議会の議決を必要とします。
(1) 市民憲章の制定又は改廃に関すること。
(2) 地方自治法第2条第4項に定める基本構想に基づく基本計画の制定に関すること。
2 議会及び市長等は、前項に掲げるもののほか、市行政の各分野における基本的な計画の制定、提携及び協定の締結等に当たって、必要があると認めるときは、議決事件の拡大について協議するものとします。
えびの市議会基本条例
(議決事件)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、次に掲げるとおりとし、市政全般にわたり重要な計画等について、議会及び市長その他の執行機関が共に市民に対する責任を担いながら、計画的かつ市民の視点に立った透明性の高い市政の運営に資するものとする。
(1) 地方自治法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市政の各分野における、政策及び施策の基本的な方向を定める計画及び指針その他これらに類するものに関すること(行政内部の管理に係る計画、特定の地域を対象とする計画及び計画期間が5年未満の計画を除く。)で、次に掲げるもの
ア 都市計画及び上下水道に関する計画
イ 社会福祉及び医療に関する計画
ウ 農林水産業及び商工業その他の産業の振興に関する計画
エ 市民生活の安全、交通及び環境に関する計画
オ 教育に関する計画
カ 次世代育成及び男女共同参画に関する計画
(3) 市が他団体と結ぶ提携又は協定のうち、予算を伴うもの
益田市議会基本条例
(議会の議決すべき事件)
第9条 地方自治法第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件は、他に条例で定めるほか、次のとおりとする。
(1)地方自治法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画の策定、変更(軽微なものを除く。)又は廃止に関すること。
(2)憲章の制定、変更又は廃止に関すること。
(3)都市宣言の制定、変更又は廃止に関すること。
(4)姉妹都市又は友好都市の提携に関すること。
2 議会は、社会経済情勢の変化等の理由により前項に規定する事件について策定、制定若しくは提携、変更又は廃止の必要があると認めるときは、市長その他の執行機関に対し意見を申し出ることができる。
川崎市議会基本条例
(議決事件)
第8条 地方自治法第96 条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
⑴ 地方自治法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画の策定又は変更
⑵ 市政の各分野における政策及び施策の基本的な方向性を定める長期にわたる計画又は指針( 行政内部の管理に係る計画又は指針を除く。)のうち特に重要なものの策定又は変更
⑶ 姉妹都市若しくは友好都市の提携又はこれらに類するもの
名寄市議会基本条例
(議決事項の定め)
第10 条 議会は、次に掲げる事項を法第96 条第2 項の規定に基づく議決事件とし、執行機関と共に責任を担いながら、計画的かつ透明性の高い市政運営に努めなければならない。
⑴ 法第2条第4項の基本構想及び総合計画
⑵ 都市計画マスタープラン
⑶ 住宅マスタープラン
⑷ 高齢者保健医療福祉計画
⑸ 介護保険事業計画
⑹ 次世代育成支援行動計画
⑺ 定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止を求める旨の通告
佐賀市議会基本条例
(市政に係る重要な計画の議決等)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、同法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画の策定、変更等とする。
2 議会は、市長等が各行政分野における基本的な計画の策定、変更等をするために計画の概要を公表し、広く市民等から意見等を募集するときは、あらかじめ、市長等に当該計画の策定、変更等を行う理由及び概要の説明を求めるものとする。
流山市議会基本条例
( 法第96条第2項の議決事件)
第13条 法第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件は、法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画を策定することとする。
鶴ヶ島市議会基本条例
(議決すべき事件)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、基本計画(法第2条第4項に規定する基本構想を実現するための基本的な計画で、市の行政全般にわたり総合的かつ体系的に定めるものをいう。)の策定、変更又は廃止とする。
松戸市議会基本条例
(議決事件の拡大等)
第11条 市長は、基本計画(市の基本構想の実現のために必要な施策を体系的に整理したものをいう。)の策定又は変更をするときは、議会の議決を経なければならない。
2 市長等は、市政に係る重要な計画(前項に規定する基本計画に基づく実施計画又は各行政分野における基本的な計画で法律の規定により定めるものをいう。)の策定、変更又は廃止(以下「策定等」という。)をしようとするときは、その概要を議会に報告しなければならない。
3 市長等は、前項に規定する計画のほか、市政の基本的な施策に係る計画の策定等をしようとするときは、その概要を議会に報告するよう努めるものとする。
京丹後市議会基本条例
(地方自治法第96条第2項の議決事件)
第9条 地方自治法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、次の各号に掲げるとおりとし、市政全般にわたり重要な計画等について、議会と市長等執行機関が共に市民に対する責任を担いながら、計画的かつ市民の視点に立った透明性の高い市政の運営に資するものとする。
(1) 地方自治法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市行政の各分野における、政策及び施策の基本的な方向を定める計画、指針その他これらに類するものに関すること(行政内部の管理に係る計画、特定の地域を対象とする計画及び計画期間が5年未満の計画を除く。)で、次に掲げるもの
ア 都市計画、上下水道等に関する計画
イ 社会福祉、医療に関する計画
ウ 農林水産業、商工業その他の産業の振興に関する計画
エ 市民生活の安全、交通、環境に関する計画
オ 教育に関する計画
カ 次世代育成、男女共同参画に関する計画
(3) 市が他団体と結ぶ提携又は協定のうち、予算を伴うもの
○各市の自治基本条例(総合計画を議決事件としているもの)
流山市自治基本条例
(総合計画)
第22条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、流山市の最上位計画として基本構想、基本計画及び実施計画を内容とする総合計画( 以下「総合計画」という。) を策定します。
2 市長は総合計画における基本構想のほか、その直近の下位計画である基本計画についても、議会の議決を経なければなりません。
3 市長は、社会経済情勢等が大きく変化し、総合計画の内容との間にかい離が生じたときは、これを見直すものとします。
4 市が行う政策は、総合計画に根拠を置かなければなりません。
あわら市まちづくり基本条例
(総合振興計画)
第15条 執行機関は、この条例の理念に基づき、総合振興計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の規定により議会の議決を経て定められる基本構想並びに当該基本構想を具体化する基本計画及び実施計画で構成されるものをいう。次項において同じ。)を策定し、その実現のための政策等を実施しなければならない。
2 執行機関は、総合振興計画が新たな行政需要等に対応できるよう常に検討を行い、必要に応じ見直しを図らなければならない。
函館市自治基本条例
(総合計画)
第17条 市長等は,将来を見据えた,総合的で計画的な行政運営を図るため,総合計画(議会の議決を経て定める基本構想ならびにその実現を図るための基本的な計画および実施に関する計画をいいます。以下この条および第19条第3項において同じ。)を策定しなければなりません。
2 市長等は,総合計画の策定に当たっては,市民の参加の機会の充実に努めます。
3 市長等は,総合計画を着実に推進するため,進行管理を適切に行うとともに,その結果を市民に公表します。
厚木市自治基本条例
(総合計画)
第16条 市長は、この自治基本条例の趣旨にのっとり、行政運営を総合的かつ計画的に進めるための基本構想及びこれを具体化するための計画(以下「総合計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、基本構想の策定に当たっては、議会の議決を得なければならない。
3 市長等は、総合計画以外の計画を策定するときは、総合計画との整合を図り、及び計画相互の体系化に努めるものとする。
南足柄市自治基本条例
(総合計画)
第16条 市長は、総合的かつ計画的な行政運営の基本となる計画(以下「総合計画」といいます。)を策定し、効果的かつ効率的に市の施策を推進しなければなりません。
2 総合計画のうち基本構想及び基本計画は、議会の議決を得なければなりません。
3 市長は、総合計画の進行管理を行い、その状況を分かりやすく公表しなければなりません。
合志市自治基本条例
(総合計画)
第15条 市の執行機関は、自治の基本理念及び市政運営の基本原則にのっとり、市議会の議決を経て、まちづくりの指針となる基本構想を定めるとともに、その実現のための基本計画をまとめ、総合計画を策定します。
2 市の執行機関は、総合計画の策定に当たり、参画ができる場を設け、市民の意見を反映します。
3 市の執行機関は、法令等に基づく個別計画の策定及び実施に当たっては、総合計画との整合を確保します。
三郷市自治基本条例
(総合計画)
第16条 市長は、議会の議決を経て、市政運営の指針となる基本構想を定めるとともに、基本構想、基本計画及び実施計画で構成される総合計画に基づき、総合的かつ計画的に市政を運営するものとする。
2 市長は、総合計画の策定にあたっては、行政評価の結果を反映させるものとする。
阪南市自治基本条例
第10章 総合計画
第26条 市は、第4条の基本理念にのっとり、議会の議決を経て、基本構想を定め、これに即して市政の運営を行わなければならない。
2 市長は、基本構想の実現のための基本計画を定め、これに基づく事業の効果及び達成度を評価し、これを公表しなければならない。
3 市長は、前項の評価に基づき、必要に応じて事業を見直さなければならない。
甲府市自治基本条例
(基本構想等)
第22条 市は、総合的で計画的な市政の運営を図るため、市議会の議決を経て、まちづくりの指針となる基本構想を定めます。
2 市は、基本構想の実現を図るための計画を定めます。
苫小牧市自治基本条例
(総合計画)
第17条 市長は、市政を総合的かつ計画的に運営するため、議会の議決を経て基本構想(地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の基本構想をいう。)を定めるとともに、その実現を図るための基本的な計画及び実施に関する計画を定めるものとする。
2 市長等は、総合計画(前項に規定する基本構想、基本的な計画及び実施に関する計画をいう。以下同じ。)以外の計画の策定及び実施に当たっては、総合計画との整合性を確保するよう努めるものとする。
3 市長等は、総合計画その他の計画の策定に当たっては、行政評価の評価基準となることを考慮するとともに、その実施に当たっては進行状況を適切に把握し、定期的に当該計画の内容について検討するものとする。
吹田市自治基本条例
(総合計画)
第25条 執行機関は、市長が策定する総合計画(地方自治法の定めるところにより議会の議決を経て定められる行政運営の基本方針を示す基本構想並びにその実現を図るための基本計画及び実施計画により構成される計画をいいます。以下同じです。)に基づき、総合的かつ計画的な行政運営を行わなければなりません。
2 市長は、基本構想及び基本計画の策定に当たっては、広範な市民が参画できるよう努めなければなりません。
3 執行機関は、総合計画以外の計画の策定に当たっては、総合計画との整合性を図らなければなりません。
多治見市自治基本条例
(総合計画)
第20 条 市は、総合的かつ計画的に市政を運営するため、総合計画を策定しなければなりません。
2 総合計画は、目指すべき将来像を定める基本構想、これを実現するための事業を定める基本計画と事業の進め方を明らかにする実行計画により構成されます。
3 総合計画は、市の政策を定める最上位の計画であり、市が行う政策は、緊急を要するもののほかは、これに基づかなければなりません。
4 総合計画は、市民の参加を経て案が作成され、基本構想について議会の議決を経て、策定されます。
5 総合計画は、計画期間を定めて策定され、市長の任期ごとに見直されます。
三鷹市自治基本条例
(基本構想及び基本計画の位置付け等)
第13条 市長等は、総合的、計画的な市政運営を行うため、市の最上位計画として市議会の議決を経て基本構想を定めるとともに、基本構想の実現を図るため、基本計画を策定するものとする。
2 基本構想及び基本計画に基づき策定する個別計画は、基本構想及び基本計画との整合及び連動が図られるようにしなければならない。
瀬戸内市自治基本条例
(総合計画)
第10条 市は、この条例の理念に基づき、総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想及びこれを具体化するための基本計画を議会の議決を経て定め、市政運営に当たるものとします。
名張市自治基本条例
(総合計画)
第16条 市は、総合的な市政運営の指針として、基本構想及びこれに基づく基本計画(以下「総合計画」という。)を市議会の議決を経て定め、計画的な市政運営に努めなければならない。
善通寺市自治基本条例
(基本構想)
第13条 市は,法の定めるところにより,市議会の議決を経て基本構想を定め,その実現を図るため計画を策定し,これに即して市の行政を運営しなければならない。
2 市は,この条例の趣旨に基づき,前項に定める基本構想,計画を策定しなければならない。
3 市長は,計画に基づく事務事業(以下「事務事業」という。)の進行状況について管理し,市民に公表しなければならない。
草加市みんなでまちづくり自治基本条例
(市の責務)
第11条 市は、市議会の議決を経て、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の基本構想とその実現のための基本計画を定め、これに基づいてまちづくりを進めます。
2 市は、前項の計画の具体的な実現のために、各分野の基本的な計画を定め、これに基づいてまちづくりを進めます。
3 市は、第1項と第2項の構想と計画を定めるときやまちづくりを行うときは、市民の参画を進めます。
4 市は、市民自治を基本としたパートナーシップによるまちづくりのために必要な施策や事業を行います。
5 市は、市民の参画が、行政活動を行うに当たり市が負うべき義務と責任を軽減することにつながるとは解しません。
自治体の選択肢としては、
1.総合計画の策定をやめてしまう。
2.策定の根拠、議決の根拠がなくなり、執行部が任意の計画として策定する。
3.策定の根拠、議決の根拠を条例で謳い、これに基づき策定する。
の3つになるだろう。
上記1.2.3のうち、3について、基本条例中に根拠となる規定を設けている自治体をピックアップしてみた。
(総花的な総合計画を作る必要があるのかどうか、疑問は多々残るところだが・・)
○各市の議会基本条例(総合計画を議決事件としているもの)
塩尻市議会基本条例
(議会の議決事件)
第14条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項に規定する議会の議決事件は、基本構想及び基本計画とする。
木津川市議会基本条例
(議決事件の追加指定)
第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の議会の議決事件は、市政全般における重要な計画等の策定又は変更について、議会と市長等がともに市民の視点に立った透明性の高い市政の運営の必要性から、次を定める。
(1)木津川市総合計画に係る基本計画
(2)木津川市都市計画マスタープラン
田川市議会基本条例
(市政に係る重要な計画の議決等)
第12条 市長は、市政を計画的かつ総合的に運営するため、基本構想及び基本計画を議会の議決を経て定めるものとする。
鳥羽市議会基本条例
(法第96条第2項の議決事件)
第8条 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、次の各号に掲げるとおりとし、市政全般にわたり重要な計画などについて、議会と市長等がともに市民に対する責任を担いながら、計画的かつ市民の視点に立った透明性の高い市政の運営に資するものとする。
(1) 法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画
(2) 前号に掲げるもののほか、市政の各分野における、政策及び施策の基本的な方向を定める計画、指針その他これらに類するものに関すること(行政内部の管理にかかる計画、特定の地域を対象とする計画及び計画期間が5年未満の計画を除く。)で、次に掲げるもの
ア 鳥羽市行政改革大綱
イ 鳥羽市総合保健福祉計画
ウ 鳥羽市観光基本計画
エ 鳥羽市都市マスタープラン
オ アからエまでに掲げるもののほか、議長が必要と認める計画
(3) 市が他団体と結ぶ提携又は協定のうち、予算を伴うもの
上越市議会基本条例
(議決事件)
第13条 法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画の策定又は変更とする。
加東市議会基本条例
(任意的議決事件)
第13条 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事項は、次に掲げるものとし、市政全般にわたる重要な計画等について、地域経営の観点から積極的に審議を行い、市政の運営に資するものとする。
(1) 総合計画の基本計画を策定すること。
(2) 都市計画マスタープランを策定すること。
(3) 住宅マスタープランを策定すること。
(4) 地域福祉計画を策定すること。
(5) 次世代育成支援行動計画を策定すること。
(6) 男女共同参画計画を策定すること。
(7) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定すること。
(8) 障害者基本計画・障害福祉計画を策定すること。
(9) 教育振興基本計画を策定すること。
鹿島市議会基本条例
( 市政に係る重要な計画の議決等)
第13条 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、鹿島市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本計画の策定、変更等とする。
2 議会は、市長等が各行政分野における基本的な計画の策定、変更等をするために計画の概要を公表し、広く市民等から意見等を募集するときは、あらかじめ市長等にその理由及び概要の説明を求めるものとする。
野洲市議会基本条例
(議決事件)
第11条 地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 地方自治法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画の制定又は変更
(2) 市政の各分野における政策及び施策の基本的な方向性を定める長期にわたる計画又は指針(行政内部の管理に係る計画又は指針及び計画期間が5年未満の計画を除く。)で、次に掲げるもの
ア 野洲市国土利用計画
イ 野洲市人権施策基本計画
ウ 野洲市次世代育成支援行動計画
エ ほほえみやす21健康プラン
オ 野洲市都市計画マスタープラン
カ 野洲市環境基本計画
キ 野洲市教育振興基本計画
佐伯市議会基本条例
(議決事件の拡大)
第11条 議会は、市政における重要な計画等の決定に参画するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件を次のように定める。
(1) 佐伯市総合計画基本構想に基づく基本計画を策定し、又は変更すること。
(2) 佐伯市都市計画マスタープランを策定し、又は変更すること。
(3) 佐伯市長期総合教育計画を策定し、又は変更すること。
亀山市議会基本条例
(議会の議決事件)
第11条 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件については、法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画の策定、変更(軽微なものは除く。)及び廃止をしようとするときとする。
小矢部市議会基本条例
(法第96条第2項の議決事件)
第8条 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画の策定、変更等とする。
2 議会は、市長等が各行政分野における基本的な計画の策定、変更等をするために計画の概要を公表し、広く市民等から意見等を募集するときは、あらかじめ、市長等に当該計画の策定、変更等を行う理由及び概要の説明を求めるものとする。
花巻市議会基本条例
(計画等の議決)
第15条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、議会と市長等が共に市民に対する責任を担いながら、計画的かつ市民の視点に立った透明性の高い市政の運営に資するため、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 基本計画(法第2条第4項に規定する基本構想に基づき市政の基本的な事項について作成する計画をいう。)の策定及び変更
(2) 市民生活に重大な影響を及ぼすことが予想される計画及び施策事業等の策定及び変更で別に定めるもの
加西市議会基本条例
(議決事項の追加)
第11条 地方自治法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事項は、次に掲げる事とし、市政全般にわたる重要な計画等について、議会が積極的に審議を行い、市民の意見を反映することで、市政の運営に資するものとします。
(1) 地方自治法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画
(2) 都市計画マスタープラン
(3) 次世代育成支援行動計画
(4) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
(5) 障害福祉計画
養父市議会基本条例
(地方自治法第96条第2項の議決事件)
第10条 議会は、市政振興及び議決責任の役割を市長等と分担する観点から、次の事件について議会の議決を必要とします。
(1) 市民憲章の制定又は改廃に関すること。
(2) 地方自治法第2条第4項に定める基本構想に基づく基本計画の制定に関すること。
2 議会及び市長等は、前項に掲げるもののほか、市行政の各分野における基本的な計画の制定、提携及び協定の締結等に当たって、必要があると認めるときは、議決事件の拡大について協議するものとします。
えびの市議会基本条例
(議決事件)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、次に掲げるとおりとし、市政全般にわたり重要な計画等について、議会及び市長その他の執行機関が共に市民に対する責任を担いながら、計画的かつ市民の視点に立った透明性の高い市政の運営に資するものとする。
(1) 地方自治法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市政の各分野における、政策及び施策の基本的な方向を定める計画及び指針その他これらに類するものに関すること(行政内部の管理に係る計画、特定の地域を対象とする計画及び計画期間が5年未満の計画を除く。)で、次に掲げるもの
ア 都市計画及び上下水道に関する計画
イ 社会福祉及び医療に関する計画
ウ 農林水産業及び商工業その他の産業の振興に関する計画
エ 市民生活の安全、交通及び環境に関する計画
オ 教育に関する計画
カ 次世代育成及び男女共同参画に関する計画
(3) 市が他団体と結ぶ提携又は協定のうち、予算を伴うもの
益田市議会基本条例
(議会の議決すべき事件)
第9条 地方自治法第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件は、他に条例で定めるほか、次のとおりとする。
(1)地方自治法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画の策定、変更(軽微なものを除く。)又は廃止に関すること。
(2)憲章の制定、変更又は廃止に関すること。
(3)都市宣言の制定、変更又は廃止に関すること。
(4)姉妹都市又は友好都市の提携に関すること。
2 議会は、社会経済情勢の変化等の理由により前項に規定する事件について策定、制定若しくは提携、変更又は廃止の必要があると認めるときは、市長その他の執行機関に対し意見を申し出ることができる。
川崎市議会基本条例
(議決事件)
第8条 地方自治法第96 条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
⑴ 地方自治法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画の策定又は変更
⑵ 市政の各分野における政策及び施策の基本的な方向性を定める長期にわたる計画又は指針( 行政内部の管理に係る計画又は指針を除く。)のうち特に重要なものの策定又は変更
⑶ 姉妹都市若しくは友好都市の提携又はこれらに類するもの
名寄市議会基本条例
(議決事項の定め)
第10 条 議会は、次に掲げる事項を法第96 条第2 項の規定に基づく議決事件とし、執行機関と共に責任を担いながら、計画的かつ透明性の高い市政運営に努めなければならない。
⑴ 法第2条第4項の基本構想及び総合計画
⑵ 都市計画マスタープラン
⑶ 住宅マスタープラン
⑷ 高齢者保健医療福祉計画
⑸ 介護保険事業計画
⑹ 次世代育成支援行動計画
⑺ 定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止を求める旨の通告
佐賀市議会基本条例
(市政に係る重要な計画の議決等)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、同法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画の策定、変更等とする。
2 議会は、市長等が各行政分野における基本的な計画の策定、変更等をするために計画の概要を公表し、広く市民等から意見等を募集するときは、あらかじめ、市長等に当該計画の策定、変更等を行う理由及び概要の説明を求めるものとする。
流山市議会基本条例
( 法第96条第2項の議決事件)
第13条 法第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件は、法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画を策定することとする。
鶴ヶ島市議会基本条例
(議決すべき事件)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、基本計画(法第2条第4項に規定する基本構想を実現するための基本的な計画で、市の行政全般にわたり総合的かつ体系的に定めるものをいう。)の策定、変更又は廃止とする。
松戸市議会基本条例
(議決事件の拡大等)
第11条 市長は、基本計画(市の基本構想の実現のために必要な施策を体系的に整理したものをいう。)の策定又は変更をするときは、議会の議決を経なければならない。
2 市長等は、市政に係る重要な計画(前項に規定する基本計画に基づく実施計画又は各行政分野における基本的な計画で法律の規定により定めるものをいう。)の策定、変更又は廃止(以下「策定等」という。)をしようとするときは、その概要を議会に報告しなければならない。
3 市長等は、前項に規定する計画のほか、市政の基本的な施策に係る計画の策定等をしようとするときは、その概要を議会に報告するよう努めるものとする。
京丹後市議会基本条例
(地方自治法第96条第2項の議決事件)
第9条 地方自治法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、次の各号に掲げるとおりとし、市政全般にわたり重要な計画等について、議会と市長等執行機関が共に市民に対する責任を担いながら、計画的かつ市民の視点に立った透明性の高い市政の運営に資するものとする。
(1) 地方自治法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市行政の各分野における、政策及び施策の基本的な方向を定める計画、指針その他これらに類するものに関すること(行政内部の管理に係る計画、特定の地域を対象とする計画及び計画期間が5年未満の計画を除く。)で、次に掲げるもの
ア 都市計画、上下水道等に関する計画
イ 社会福祉、医療に関する計画
ウ 農林水産業、商工業その他の産業の振興に関する計画
エ 市民生活の安全、交通、環境に関する計画
オ 教育に関する計画
カ 次世代育成、男女共同参画に関する計画
(3) 市が他団体と結ぶ提携又は協定のうち、予算を伴うもの
○各市の自治基本条例(総合計画を議決事件としているもの)
流山市自治基本条例
(総合計画)
第22条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、流山市の最上位計画として基本構想、基本計画及び実施計画を内容とする総合計画( 以下「総合計画」という。) を策定します。
2 市長は総合計画における基本構想のほか、その直近の下位計画である基本計画についても、議会の議決を経なければなりません。
3 市長は、社会経済情勢等が大きく変化し、総合計画の内容との間にかい離が生じたときは、これを見直すものとします。
4 市が行う政策は、総合計画に根拠を置かなければなりません。
あわら市まちづくり基本条例
(総合振興計画)
第15条 執行機関は、この条例の理念に基づき、総合振興計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の規定により議会の議決を経て定められる基本構想並びに当該基本構想を具体化する基本計画及び実施計画で構成されるものをいう。次項において同じ。)を策定し、その実現のための政策等を実施しなければならない。
2 執行機関は、総合振興計画が新たな行政需要等に対応できるよう常に検討を行い、必要に応じ見直しを図らなければならない。
函館市自治基本条例
(総合計画)
第17条 市長等は,将来を見据えた,総合的で計画的な行政運営を図るため,総合計画(議会の議決を経て定める基本構想ならびにその実現を図るための基本的な計画および実施に関する計画をいいます。以下この条および第19条第3項において同じ。)を策定しなければなりません。
2 市長等は,総合計画の策定に当たっては,市民の参加の機会の充実に努めます。
3 市長等は,総合計画を着実に推進するため,進行管理を適切に行うとともに,その結果を市民に公表します。
厚木市自治基本条例
(総合計画)
第16条 市長は、この自治基本条例の趣旨にのっとり、行政運営を総合的かつ計画的に進めるための基本構想及びこれを具体化するための計画(以下「総合計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、基本構想の策定に当たっては、議会の議決を得なければならない。
3 市長等は、総合計画以外の計画を策定するときは、総合計画との整合を図り、及び計画相互の体系化に努めるものとする。
南足柄市自治基本条例
(総合計画)
第16条 市長は、総合的かつ計画的な行政運営の基本となる計画(以下「総合計画」といいます。)を策定し、効果的かつ効率的に市の施策を推進しなければなりません。
2 総合計画のうち基本構想及び基本計画は、議会の議決を得なければなりません。
3 市長は、総合計画の進行管理を行い、その状況を分かりやすく公表しなければなりません。
合志市自治基本条例
(総合計画)
第15条 市の執行機関は、自治の基本理念及び市政運営の基本原則にのっとり、市議会の議決を経て、まちづくりの指針となる基本構想を定めるとともに、その実現のための基本計画をまとめ、総合計画を策定します。
2 市の執行機関は、総合計画の策定に当たり、参画ができる場を設け、市民の意見を反映します。
3 市の執行機関は、法令等に基づく個別計画の策定及び実施に当たっては、総合計画との整合を確保します。
三郷市自治基本条例
(総合計画)
第16条 市長は、議会の議決を経て、市政運営の指針となる基本構想を定めるとともに、基本構想、基本計画及び実施計画で構成される総合計画に基づき、総合的かつ計画的に市政を運営するものとする。
2 市長は、総合計画の策定にあたっては、行政評価の結果を反映させるものとする。
阪南市自治基本条例
第10章 総合計画
第26条 市は、第4条の基本理念にのっとり、議会の議決を経て、基本構想を定め、これに即して市政の運営を行わなければならない。
2 市長は、基本構想の実現のための基本計画を定め、これに基づく事業の効果及び達成度を評価し、これを公表しなければならない。
3 市長は、前項の評価に基づき、必要に応じて事業を見直さなければならない。
甲府市自治基本条例
(基本構想等)
第22条 市は、総合的で計画的な市政の運営を図るため、市議会の議決を経て、まちづくりの指針となる基本構想を定めます。
2 市は、基本構想の実現を図るための計画を定めます。
苫小牧市自治基本条例
(総合計画)
第17条 市長は、市政を総合的かつ計画的に運営するため、議会の議決を経て基本構想(地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の基本構想をいう。)を定めるとともに、その実現を図るための基本的な計画及び実施に関する計画を定めるものとする。
2 市長等は、総合計画(前項に規定する基本構想、基本的な計画及び実施に関する計画をいう。以下同じ。)以外の計画の策定及び実施に当たっては、総合計画との整合性を確保するよう努めるものとする。
3 市長等は、総合計画その他の計画の策定に当たっては、行政評価の評価基準となることを考慮するとともに、その実施に当たっては進行状況を適切に把握し、定期的に当該計画の内容について検討するものとする。
吹田市自治基本条例
(総合計画)
第25条 執行機関は、市長が策定する総合計画(地方自治法の定めるところにより議会の議決を経て定められる行政運営の基本方針を示す基本構想並びにその実現を図るための基本計画及び実施計画により構成される計画をいいます。以下同じです。)に基づき、総合的かつ計画的な行政運営を行わなければなりません。
2 市長は、基本構想及び基本計画の策定に当たっては、広範な市民が参画できるよう努めなければなりません。
3 執行機関は、総合計画以外の計画の策定に当たっては、総合計画との整合性を図らなければなりません。
多治見市自治基本条例
(総合計画)
第20 条 市は、総合的かつ計画的に市政を運営するため、総合計画を策定しなければなりません。
2 総合計画は、目指すべき将来像を定める基本構想、これを実現するための事業を定める基本計画と事業の進め方を明らかにする実行計画により構成されます。
3 総合計画は、市の政策を定める最上位の計画であり、市が行う政策は、緊急を要するもののほかは、これに基づかなければなりません。
4 総合計画は、市民の参加を経て案が作成され、基本構想について議会の議決を経て、策定されます。
5 総合計画は、計画期間を定めて策定され、市長の任期ごとに見直されます。
三鷹市自治基本条例
(基本構想及び基本計画の位置付け等)
第13条 市長等は、総合的、計画的な市政運営を行うため、市の最上位計画として市議会の議決を経て基本構想を定めるとともに、基本構想の実現を図るため、基本計画を策定するものとする。
2 基本構想及び基本計画に基づき策定する個別計画は、基本構想及び基本計画との整合及び連動が図られるようにしなければならない。
瀬戸内市自治基本条例
(総合計画)
第10条 市は、この条例の理念に基づき、総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想及びこれを具体化するための基本計画を議会の議決を経て定め、市政運営に当たるものとします。
名張市自治基本条例
(総合計画)
第16条 市は、総合的な市政運営の指針として、基本構想及びこれに基づく基本計画(以下「総合計画」という。)を市議会の議決を経て定め、計画的な市政運営に努めなければならない。
善通寺市自治基本条例
(基本構想)
第13条 市は,法の定めるところにより,市議会の議決を経て基本構想を定め,その実現を図るため計画を策定し,これに即して市の行政を運営しなければならない。
2 市は,この条例の趣旨に基づき,前項に定める基本構想,計画を策定しなければならない。
3 市長は,計画に基づく事務事業(以下「事務事業」という。)の進行状況について管理し,市民に公表しなければならない。
草加市みんなでまちづくり自治基本条例
(市の責務)
第11条 市は、市議会の議決を経て、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の基本構想とその実現のための基本計画を定め、これに基づいてまちづくりを進めます。
2 市は、前項の計画の具体的な実現のために、各分野の基本的な計画を定め、これに基づいてまちづくりを進めます。
3 市は、第1項と第2項の構想と計画を定めるときやまちづくりを行うときは、市民の参画を進めます。
4 市は、市民自治を基本としたパートナーシップによるまちづくりのために必要な施策や事業を行います。
5 市は、市民の参画が、行政活動を行うに当たり市が負うべき義務と責任を軽減することにつながるとは解しません。