
(相続PRO)相続手続支援センター長野・松本・飯田


(相続PRO)相続手続支援センターのAqua

ちょっとみなさんにお願いしても良いでしょうか。

コチラ

なんと!1位になりました~

いつまでもつかな~(笑)
でも、みなさんのお陰で1位となれ、
とってもうれしいです

さて、先日遺言の相談を承りました。
お父さんと息子さんお二人でみえました。
打ち合わせの中で
「遺言では、相続させる予定の財産の用途、処分の希望を書くことが出来ますか?」
という質問が。
遺言では、「誰に」「何を」残すかを書き記します。
でも、もらった人がその財産をどのように使うのか、処分するのか等々は、
もらった人の自由。
用途・処分の拘束はできません。
ですが、遺言を残す方も、自分の財産をどのようにして欲しいという希望があって当然。
「自分が頑張って稼いだお金で買ったマイホームを
長男に相続してもらった後、長男に末長く住み続けて欲しい」
とか
「ダイヤの指輪は、母からもらった形見の品だから、
長女には、ずっと持ち続けてもらいたい」
など、相続した後のことも指定したいお気持ちは分かります。
そこでお話ししたのが「付言(ふげん)」
付言とは、遺言書の最後に記す、残された家族へのメッセージのことです。
遺言者が家族に伝えたいことを自由に記すことができます。
例えば、どうしてこのような遺産分けにしたのか、
自分の亡き後のこと、家族への感謝の思いなどです。
付言は愛する家族への「ラブレター

付言でよければ、相続させる予定の財産の用途、処分の希望を書くことが出来ます。
とお話ししました。
付言の注意事項は「法的拘束力」がないこと。
先ほどのダイヤの指輪を長女さんが売らないよう、止めることはできません。
でも、付言で「母(長女さんにとっては祖母)の形見」と書かれていれば、
祖母から続く大事な思い出として、大切にしてくれるかもしれませんね。
誰に何を相続させるかを指定する=遺言の話
家族に残す最後の「ラブレター

を一通りした後、息子さんから一言。
「本当の遺言はこっちですね」
と
「付言」を指差しました。
本当の遺言。。。。
本当の遺言は、
家族への感謝の気持ちを書面に残すこと
息子さんの仰る通りだと思いました。