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仕事をしながら、子育てをするのは大変!!でも、どちらかを選びたくない。
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779.保険金と退職金を分けてあげたい時に・・・その2

2012年09月22日 08時28分41秒 | 仕事の話
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今日はセミナー
これから行ってきます。
また報告しますね。


昨日の話(←ぴってしてね)の続きです。
「死亡退職金と保険金額がそこそこあるので、それを子どもにある程度あげたい。
でも、贈与にならないか?」
※死亡退職金の受取人の指定は配偶者。
※生命保険金の受取人の指定は配偶者。



ここで注意点はこちら
このケースでは「死亡退職金」と「生命保険金」は相続財産になるのでしょうか?
という点です。
双方、受取人の指定がありました。
受取人の指定のある死亡退職金と生命保険金は
原則「受取人のもの」
という定義です。
(※遺産分割が成立せず家裁のお世話になる場合には上記の定義から外れることもあります)
ですので、配偶者が受け取った死亡退職金と生命保険金は「配偶者のもの」
になります。
それを子どもにわけてあげるのですから
「贈与」
という扱いになってしまいます。



ですので、相続財産として子に安易に分配してしまうと、
受け取った子に対し贈与税がかかる場合があるので注意が必要です。



また、

受取人の指定のない退職金の場合は、
その支給された退職金は相続人全員の協議により各自の受給額を決めることができ、
その決められた金額を相続により取得したものとみなされます。
→このようであれば、子が金銭を受けることもできますね。

生命保険金は通常受取人が定められています。
ですが受取人が既に死亡をしており、受け取れない等
受取人がいない状況が発生している場合は、
保険会社が定めた約款に基づき受取人が決まります。
(※遺族年金のように受取人について民法の法定相続人の考え方と
異なる場合があります。)


また、相続税法上は、保険金、退職金等は「みなし相続財産」として、
相続財産に加算されますのでこれまたご注意を。




今日のおまけをひとつ
うちの子どもたちは歯科矯正をしています。
なので、私も子どもの歯の状態を気にしてあげなくてはなりません。
とはいえ毎食はちょっと大変。
気にしてあげられるときは、仕上げ磨きなどで協力します。
下の子がやってきて、仕上げ磨きをしてあげるときは、
毎回毎回
「仕上げはおか~あさ~ん」と
子どもが歌う儀式(?)が。
お分かりの方もいますかね。
NHK教育の「仕上げはおか~あさ~ん」ですよ。
毎回毎回歌うんだな~と思いつつ、
ブログに書ける(笑)とつい考えてしまったりして。