Aquaはここにいます↓相続HP新設しました☆
(相続PRO)相続手続支援センター長野・松本・飯田
こちら↓にぴってしてもらっていいですか?


なんと!!1位継続中。
毎日更新の重要性を実感。
全ては皆様の応援のお陰です。
さて、金曜日は保険の勉強会がありました。
長野店、飯田店の相続社員も一緒だったので、みんなで出前を
↓こちら玉子丼(カツ丼は食べてしまったので、もうない)

私はもちろん「カツ丼」です。
毎回カツ丼なので、もうだれも、
「
は何食べるの?」って聞いてくれなくなりました(泣)
だってカツ丼、おいしいんだもーん
さて、さきほどの保険の勉強会のお話。
元々は、会計職員向けに開かれた講習会だったのですが、
相続担当者にとっても保険の知識は必要。
ですので、一緒に参加をさせていただきました。
相続担当をしている中で、
よく登場する生命保険といえば、「終身保険」です。
人が亡くなると、その亡くなることを原因として保険金の支払いがなされます。
その保険金、税金面ではどのような扱いになるでしょうか。
例えばBさんの死亡による、終身保険金の扱いについて
1基本編から
・契約者(実際に保険料を払っていた方)=Bさん
・被保険者=Bさん
・受取人=Bさんの子
こちら、Bさんの子が受け取った保険金はどうなるのか。
Bさんの財産について、相続税の申告が必要な場合は
「みなし相続財産」として相続財産に加算されます。
2では次
・契約者(実際に保険料を払っていた方)=Bさんの妻
・被保険者=Bさん
・受取人=Bさんの妻
こちらBさんの妻が払っていた保険ですよね。
Bさんが亡くなることで保険金はBさんの妻に支払われますが、
Bさんの相続財産ではありません。なぜなら、保険料を払っていたのは妻だから。
ということで、所得税(一時所得)になります。
3では、こちらどうでしょう。
・契約者(実際に保険料を払っていた方)=Bさん
・被保険者=Bさんの妻
・受取人=Bさん
今回、死亡したのはBさんですから、保険金の支払いはありません。
でもこの保険金を解約したときに保険会社から支払われる、
解約返戻金相当額が相続財産となり、相続税の対象となります。
何故なら、保険料を払っていたのはBさんだから。
Bさんが亡くなった結果、新たな契約者となれる方、新たな受取人になれる方に
ついては制限があるかもしれません。
保険会社さんにお問い合せ下さい。
4もう一つ。
・契約者(実際に保険料を払っていた方)=Bさんの妻
・被保険者=Bさん
・受取人=Bさんの子
これは?
こちらは贈与税の対象になります。Bさんの亡くなることで、
保険金が支払われたので、Bさんの相続財産?って思いがちですが、
保険料を支払っていたのはBさんの妻です。
Bさんの妻が支払って、Bさんの子が受け取る。
Bさんの妻からBさんの子に対する贈与となり、贈与税の対象となります。
実は、今回の講習はこの話ではなかったのですが、
つい、書きたくなってしまって。。。。
スミマセン。
講義の話は又後日。
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長野店、飯田店の相続社員も一緒だったので、みんなで出前を
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毎回カツ丼なので、もうだれも、
「

だってカツ丼、おいしいんだもーん
さて、さきほどの保険の勉強会のお話。
元々は、会計職員向けに開かれた講習会だったのですが、
相続担当者にとっても保険の知識は必要。
ですので、一緒に参加をさせていただきました。
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よく登場する生命保険といえば、「終身保険」です。
人が亡くなると、その亡くなることを原因として保険金の支払いがなされます。
その保険金、税金面ではどのような扱いになるでしょうか。
例えばBさんの死亡による、終身保険金の扱いについて
1基本編から
・契約者(実際に保険料を払っていた方)=Bさん
・被保険者=Bさん
・受取人=Bさんの子
こちら、Bさんの子が受け取った保険金はどうなるのか。
Bさんの財産について、相続税の申告が必要な場合は
「みなし相続財産」として相続財産に加算されます。
2では次
・契約者(実際に保険料を払っていた方)=Bさんの妻
・被保険者=Bさん
・受取人=Bさんの妻
こちらBさんの妻が払っていた保険ですよね。
Bさんが亡くなることで保険金はBさんの妻に支払われますが、
Bさんの相続財産ではありません。なぜなら、保険料を払っていたのは妻だから。
ということで、所得税(一時所得)になります。
3では、こちらどうでしょう。
・契約者(実際に保険料を払っていた方)=Bさん
・被保険者=Bさんの妻
・受取人=Bさん
今回、死亡したのはBさんですから、保険金の支払いはありません。
でもこの保険金を解約したときに保険会社から支払われる、
解約返戻金相当額が相続財産となり、相続税の対象となります。
何故なら、保険料を払っていたのはBさんだから。
Bさんが亡くなった結果、新たな契約者となれる方、新たな受取人になれる方に
ついては制限があるかもしれません。
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4もう一つ。
・契約者(実際に保険料を払っていた方)=Bさんの妻
・被保険者=Bさん
・受取人=Bさんの子
これは?
こちらは贈与税の対象になります。Bさんの亡くなることで、
保険金が支払われたので、Bさんの相続財産?って思いがちですが、
保険料を支払っていたのはBさんの妻です。
Bさんの妻が支払って、Bさんの子が受け取る。
Bさんの妻からBさんの子に対する贈与となり、贈与税の対象となります。
実は、今回の講習はこの話ではなかったのですが、
つい、書きたくなってしまって。。。。
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