仕事も頑張りたい!子育ても頑張りたい!二兎を追い二兎を得たい主婦のblog

仕事をしながら、子育てをするのは大変!!でも、どちらかを選びたくない。
両方に全力投球をする日々を過ごしています。

778.保険金と退職金を分けてあげたい時に・・・

2012年09月21日 08時00分53秒 | 仕事の話
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今日のお天気は

写真は会社の建物裏の様子。
朝顔がとってもきれいです。
もう朝顔の季節は終わりでしょうに、
ここの朝顔は今でもこんなにきれいな花を私たちに見せてくれています。
ちゃんと支えをしてあげなかったので、ポストと草を掻き集める「ほうき」に巻き付いております。。。
ゴメンネ。。。



さて明日は(相続PRO)相続手続支援センター松本駅前店では、
相続の基礎知識セミナー(←ピッてしてね)を開催します。
今回私は講師から降り、会場係となりましたので、気分的にはほっと一安心・・・・・

と言いたいところですが、

当日は予定の30名を大幅に上回る47名の参加者様がおみえになります。
会場整理をしたり、お客様案内をしたり、資料を配布したり等々
盛りだくさん。
無事セミナーが終わるよう「縁の下係」頑張りたいと思います。






さて、さて、最近の相続の話。
最近このような質問がありました。
相続財産は預金が数十万円。
その他は配偶者が受け取った死亡退職金と生命保険金。


配偶者の方から、
「死亡退職金と保険金額がそこそこあるので、それを子どもに分けてあげたい。
でも、贈与にならないか?」
という質問がありました。

相続財産の分け方の一つに

「代償財産」があります。

特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法です。
例えば、
「長男がビル(5億円)を相続し、その代わりに長男が次男に代償金(1億円)を支払う」
といったような具合です。
不動産はケーキのように切ったりできませんからね。

また、兄弟2人でビルを持ちあう「共有」という方法もありますが、
あまりオススメしていません。

何故か。

兄弟にそれぞれ配偶者と子がいる場合は、
兄弟の片方が死亡しても、もう片方は相続人になれません。
すると従兄弟同士、又従兄弟同士の共有に変わり、
結局は他人同士でこのビルを持ち合う状況になりかねないからです。

そこで、長男がビルを1人で相続する代わりに、次男には長男の財産の中から
現金にてお支払いをして、
遺産分割をまとめる方法をとります。
この「現金のお支払い」を「代償財産」と呼んでいるのです。


話は戻ります。
「死亡退職金と保険金額がそこそこあるので、それを子どもにある程度あげたい。
でも、贈与にならないか?」
配偶者が既に死亡退職金と生命保険金を受け取っています。
このケースでは、
・死亡退職金の受取人は配偶者。
・生命保険金の受取人は配偶者。
と決まっていましたので、子ども達は受け取ることができませんでした。
配偶者がそれらを受け取った上で、「代償財産」として、
子ども達に現金を分け与えられるのでしょうか。。。。。


つづく。