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928.自筆証書遺言では遺言執行者の指定はできないのか?

2013年06月11日 12時15分13秒 | 仕事の話
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先日ある方からいただいた質問。

「自筆証書遺言では遺言執行者の指定はできないんでしょうか?」

お仕事柄、遺言を目にする機会がある方で、
遺言公正証書には遺言執行者が登場するのですが、
自筆証書遺言には登場しない(←その方のご覧になった遺言ではいなかった)
ことからこのような質問が出てきたようです。



この質問で一番に感じたのは、
自筆証書遺言と遺言公正証書の質の違いです。


民法上は自筆証書遺言と公正証書遺言の優劣はありません。
ですので、先ほどの質問について、
もちろん自筆証書遺言であっても遺言執行者の指定ができます。

同一の遺言者が作成した自筆証書と公正証書の二つの有効な遺言が出てきたとき、
どちらが選ばれるのか。
公正証書遺言が当然に選ばれるのではありません。
作成日付の新しい遺言が選ばれます。

では自筆証書と公正証書のどこが違うか。

ざっくりでお答えしますと、
自筆証書遺言は、遺言者が全文自書押印をして作成します。そして無料。
遺言公正証書は、遺言者の意思に基づき公証人が作成した遺言書に、遺言者が署名押印をして出来上がります。
遺言書作成時に2名以上の証人が必要です。そして有料。

その他いろいろありますが、作成時の大きな相違点、
「無料」と「有料」
についつい自筆証書遺言を選んでしまっているのでしょう。
そして遺言執行者の指定をせずに遺言書を完成させ、封をし、
相続が開始しているのでしょう。

遺言執行者の指定がないからといって、遺言書が無効になってしまうわけではありません。
でも、遺言執行者の指定のない遺言、遺言執行者の指定のある遺言では、
私は、その質がぜんぜん違うと思います。

そのわけは。。。。