豊かさを求める 会長日誌

家づくりと言う事業を通じ、多くの人々の人間模様を綴ります。

発明と特許の違い…八戸市~新函館北斗駅~北斗市・本社

2025-02-19 17:08:54 | Weblog
発明と特許の違い…八戸市~新函館北斗駅~北斗市・本社
昨日は、青森県八戸市の2000年にFAS加盟工務店となられた「シーユーハウジング」さまを訪問してきました。中里社長も私と同じ、中卒で大工見習から工務店経営者になりました。
中卒者がもっともハードルの高さを感じるのは、二級建築士の資格取得です。

方程式が解らないので、計算問題を解く事に四苦八苦するものです。
私も2建築士資格の取得に苦労しましたが、中里社長も中卒者でもしっかりと2級建築士資格を持っておりました。工務店経営者は、学歴に関係なく資格の取得は必須となります。

中里社長も大工さんから工務店経営者になりましたが、私は鉄骨トビ職から工務店経営者。
いずれも創意工夫をしなければ、百ヶ所百様と云われる家づくりなどは出来ません。
私は、創意工夫を特許と云う法的権利にして住宅システムを確立してきました。

大工さんの仕事自体が、常に創意工夫の連続と云えると思います。
創意工夫のなかで権利化するには、特許を取得する必要があります。
ファース工法では、80件の特許出願と11件の特許登録をしています。

これはFAS加盟工務店のつくる家が、ハウスメーカーとの競争に勝てるための特許権です。
発明は誰にでも出来ますが、特許権を得るには相応の手続きが必要になります。
また特許権をすると権利保持のため、定期的に万円単位の費用を納付します。

創意工夫は、その時点で発明している事になります。
発明、創意工夫を特許庁から行政処分で独占権を認められた権利とでも云えるのでしょう。
法律上の発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作で高度なモノ」と定義されます。

自然法則とは、例えば2階の窓からガラスのコップを落とすとほぼ真っすぐに落下します。
これが自然法則ですが、これを横に落下するとか、地べたで割れないようなコップにする事を発明であり、それを権利化したのが特許権とでも云えそうです。
画像は、特許出願書に張り付ける「特許印紙」です。

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