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女性射殺の巡査長、退職金は「論外」と都知事
警視庁立川署の巡査長が女性射殺後に自殺した事件で、東京都の石原慎太郎知事は31日の定例会見で、「死亡退職扱い」として巡査長に退職金が支払われることについて、「論外だと思います。人を殺しているんだから」と述べた。
退職金の支給は都条例が根拠になっていることにも、石原知事は「条例があるから退職金を払うのは信じられないし、非常に違和感を覚えます。警察の沽券(こけん)にかかわるので、しっかり考えてもらわないと困る」と強調した。巡査長への退職金支給では、警視庁などに多数の苦情が寄せられている。
(産経新聞 2007/08/31 19:27)
◇
公務員に関わる法律、条令の適用で二人の「責任者」の態度が注目を浴びている。
●その1: 都条例と石原都知事●
「死亡時点で退職扱いとなり、懲戒処分にすることができないことから、東京都の「職員の退職手当に関する条例」の規定で定められた退職金支給を制限する理由に該当しないという。」(サンスポ)
都条例の規定に従って支払われるというから、石原都知事も承知、納得の上の処置かと思ったら、
「条例があるから退職金を払うのは信じられないし、非常に違和感を覚えます。警察の沽券(こけん)にかかわるので、しっかり考えてもらわないと困る」。
流石は石原御大、石原節が炸裂した。
法律、条令も所詮は人間が作ったもの。
不都合があれば見直せばよい。
当日記はこの問題でいち早く「心中警官」への退職金支払いに疑問を呈していた。
8月23日に『真夏のミステリー! 「死亡した警官が殺人を犯す」』としてエントリーしているのでよろしかったら覗いてください。
石原都知事の記者会見は相変わらずで胸がすくが、その詳細は次のリンクで。
【石原都知事会見詳報】女性射殺の巡査長、退職金は「論外」と都知事
●その2:国家公務員倫理法と桝添厚労大臣●
同じように法律の規定で頭を悩ましているのが桝添厚労相。
前局長の問題で舛添厚労相は、既に退職したものには「退職金の自主返納」しかないという。
つまり「国家公務員法倫理規定」に触れていても、既に退職した者には適用が及ばないという。
相手が返納を拒否したら、打つ手はないのか。
厚労業務を「命懸け」でやると新聞は伝えるが、
桝添新大臣の初仕事は、「土下座して自主返納をお願いすること」になるのだろうか。
公務員法の見直しも必要なのでは。
桝添さん、「逃げ得」を見逃すようでは国民は納得できませんよ。
北國新聞 社説2007年9月1日
◎公務員倫理法 逃げ得許さぬ見直しを http://www.hokkoku.co.jp/_syasetu/syasetu.htm
社会福祉法人前理事長から金品の提供を受けていた厚生労働省前局長の行為は、国家公務員倫理法に違反する疑いが極めて濃い。同法は、金品授受について「公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招く恐れがないと認められる場合に限る」と規定しているからだ。
だが、前局長は疑惑発覚の一週間前に退職したため、懲戒処分が下されることはない。舛添要一厚労相は給与や退職金の自主返納を求めるというが、本人への聴取も任意でしかできないのでは、ペナルティーを科すのも容易ではなかろう。
年金問題で社会保険庁への怒りがピークに達しているときだけに、中央省庁や官僚を見る国民の目はいつになく厳しい。ルール違反をした場合の罰則規定をもっと厳しくする方向で見直してはどうか。たとえば、ルール違反が確認されたら、退職者に対しても、強制力を伴う事情聴取や退職金返還の請求を認めることができないか。「逃げ得」を許すようなことがあれば、国民の「官」への不信はさらに増幅されるだろう。
(略) 倫理法は、現職だけにしか適用されないが、OBに対しても網をかぶせる方法がないか、検討の余地がある。疑惑を追及されたら、辞表を出しておしまいというのでは、あまりにも無責任過ぎる。
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