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2008.12.28 09:04
28日午前0時半ごろ、北海道北広島市大曲工業団地「ローソン北広島大曲工業団地店」に刃物を持った男がいると通行人から110番通報があった。札幌・厚別署員2人が駆け付けると、店内には男2人がおり、うち1人が包丁を振り回して抵抗したため拳銃を1発ずつ発砲、弾が男の右足をかすめた。男は軽傷。
(略) 同署の畠山良司副署長は署員の発砲について「正当な職務執行行為だった」とコメントした。
◇
>「正当な職務執行行為だった」
警官が発砲した場合、発砲した警官は何か不始末をしでかしたように、必ず署長ら責任者がこのようなコメントを発する。
筆者の記憶する限り、1970年に起きた「シージャック事件」で狙撃班の警察官が犯人を射殺し、警察官の発砲に対するマスコミのバッシングが激しくなって以来だと思う。
ちなみに「シージャック事件」の概略はこうだ。
乗船を阻止しようとした警察官に発砲、負傷させた上、船長を脅迫して出航させた。
「ぷりんす号」は瀬戸内海で逃走を続け、各沿岸に警察官が配置され、海上保安庁の巡視艇に追跡された後、愛媛県の松山観光港に入港した。
翌日犯人は肉親の説得にも応じずライフル銃を乱射し、警察官1人が撃たれて重傷、偵察をしていた警察のヘリも撃たれて墜落寸前となる事態が発生した。
被害が広がるのを恐れた警察は、大阪府警から派遣された狙撃手が犯人の隙をついて射撃し、犯人は死亡した。
狙撃の瞬間はテレビ・カメラによって全国に放映され、犯人が被弾し崩れ落ちる瞬間を筆者もオンタイムで見た記憶がある。(概略ウィキぺディアより)
ここまでだったら、人質になった乗客の身の安全や、これまでの警察官の被害状況から判断して、正当な処置だと思われた。
これ以上の被害を拡大させないために、犯人の狙撃は正当だと。
問題はこの後起きた。
自由人権協会の左派系弁護士たちが、広島県警本部長と狙撃手の巡査部長を殺人罪等で広島地検へ告発したのだ。
国民の安全を守るため身の危険も顧みず活動した警察官を、表彰するどころか、殺人罪で告発するバカ弁護士がいたのだ。
そして、その先棒を担いで警察をバッシングをしたのがアホマスコミ。
結局、広島地検は狙撃手の行為を正当防衛や正当行為として不起訴処分にした。
その後もバカ弁護士側は他の理由を見つけてなんとしてでも狙撃手を罰しようとしたが、広島地裁はいずれも棄却したた。
だが、マスコミは判決が出るまでの長期間にわたり、左翼弁護士と一緒になって警察側の行為を批判し続けた。
乗っ取り犯射殺という任務に当たった警察官が殺人罪で告発されるのは、世界中でも極めて異例であった。
ここで警察官と武器使用について考えて見る。
警察官の拳銃携帯は伊達ではない。
日本は法治国家である。
乱暴狼藉をはたらいて、社会の秩序を乱すものがいたら警察に通報し取り押さえて秩序を維持する。
警察官といえども相手が武器などを使って身の危険を感じたら威嚇発砲は勿論、急所を外して相手を撃ち攻撃能力を抑える場合だってありうる。
身の危険を感じて射殺した場合だって、公務執行妨害に正当防衛も成立する。
発砲してこそ、警察官の拳銃携帯は意味を持つ。
発砲を禁じられた拳銃を携帯する警官なんて、凶悪犯にとっては水鉄砲を持つオモチャの警官のようなもので、何の抑止力もない。
その結果、駆けつけた警官にタバコの火をおしつけられたり、平手打ちを」食ったり、高校生にさえ殴られる。
中には外掛け?
産経新聞那覇支局長小山さんの「今夜も、さ~ふ~ふ~」で連日「未成年の集団飲酒」を取り上げているが、
12月に入っただけでも沖縄でこれだけの「警察官への暴行」を報じている。
なるほど、これでは怖くて「11万人」集会の「警察発表人数」を公表出来ないわけだ。
こりゃ、警察官も大変だ!
筆者など、何も悪いことをしていなくとも、警察官の制服を見ただけでビクッとするんだけど。(自嘲)
警察官が舐められているのは沖縄だけではないようだ。
神奈川県でも、
やれやれ。
◇
話題が大幅に脱線したが、本論は警察官の武器使用を枕にした「自衛隊の武器使用」についてである。
発砲を禁じられた拳銃を携帯する警官は、高校生にも殴られるが、似たようなことが海自にも起きている。
アフリカ・ソマリア洋上に跋扈する海賊退治に、海上自衛隊が出陣する。
だが、武器使用が制限され、正当防衛目的の反撃や警告射撃はできるが、相手に危害を与えるような船体射撃はできないという。
正当防衛も武器の進化と共に変化する。槍や刀で戦った時代は相手が刀で斬りつけてきたときは正当防衛だろうが、拳銃を相手が発砲した後、確認して撃ち返しても手遅れだ。
西部劇のガンマンが、相手よりも一秒でも早く銃を抜き、相手が引き金を引く前に撃つ練習をする由縁である。
相手が撃ってきた後の反撃では正当防衛にはならないのだ。
さて、海自の海賊退治だが、この手の問題では、何かと因縁をつけ反対の論陣を張る朝日が珍しく賛成の社説を書いている。 国連決議には逆らえないのか、田母神論文の後遺症なのか、同じ日の読売社説とほとんど見分けの付かない内容には驚く。
ネットの普及による読者の朝日離れが怖くて、少し現実路線をなぞって見たのか。
朝日新聞・社説2008年12月27日
海賊対策―事前に明確なルールを
アフリカのソマリア沖で頻発する海賊の問題で、政府は海上自衛隊の護衛艦の派遣を検討することになった。
国際社会に協力を呼びかけた国連安保理の決議を受けて、欧米や中国、イラン、インドなどが相次いで艦船の派遣を決めている。
海賊の被害が集中しているアデン湾は、欧州と中東・アジアをつなぐ要路で、タンカーや輸送船など年間2万隻が通過する。そのうち2100隻が日本に関係する船舶だ。実際に海賊に乗っ取られた事件も起きている。
日本政府としても、何らかの対策、協力を考えるのは当然のことだ。麻生首相はきのう、浜田防衛相に海上自衛隊の艦船を出せないか、具体的な検討を指示した。
政府は、新規立法で海賊対策に乗り出すための法的な枠組みをつくるべく研究しているが、国会で法律を通すとなるといつ実現できるか、まったくメドが立たない。
そこで、自衛隊法に定める「海上警備行動」を発動し、自衛艦の派遣を急ぐ案が浮上した。海賊行為は犯罪であり、本来は海上保安庁が扱う問題だが、その能力を超える事態には自衛隊が出動できる仕組みになっている。
具体的には、ソマリア沖を航行する日本の船舶に護衛艦が並走し、海賊の襲撃を防ぐことが検討されている。
だが、問題がないわけではない。
まず、武器使用基準。海上警備行動の場合、威嚇射撃は可能だが、相手を攻撃できるのは正当防衛か緊急避難に限られている。海賊はロケット砲などの重火器を備え、護衛艦を攻撃してくる可能性もある。隊員の安全をどう確保するか、具体的に定めておかないといけない。
また、守る対象はあくまで日本関係の船舶に限るのか。例えば、日本船が他国の船と船団を組み、それを護衛艦が守るケースも考えられる。現場の事情を踏まえて、現実的な方法を視野に入れる必要もあろう。
自衛艦の任務はどこまでなのか。海賊の取り締まりまで含めるとなると、捕まえた海賊をどう処罰するのかという問題も出てくる。すでに艦船を派遣した国々も同じ問題に直面し、対応に苦慮している。
そう考えると、防衛省内に慎重論が強いのも分からないではない。あいまいなまま派遣すれば、現場での混乱は避けられないからだ。大事なのは、事前にルールを詰めておくことだ。
日本ができる協力は他にもある。マラッカ海峡の海賊対策で国際協力の実績がある海上保安庁の経験を生かすことも考えるべきだろう。
問題の根本はソマリア情勢の混迷にある。そこに国際的な支援の手をどう差し伸べるか。それ抜きに海賊問題の解決はないことも忘れてはならない。
◇
ソマリア沖「まず現行法で海自艦派遣」 政府、1月メド対処要領(産経新聞12月27日)http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/081227/plc081227
0256001-n1.htm
アフリカ・ソマリア沖の海賊対策を巡り、政府は海上自衛隊の護衛艦を来春にも派遣するための準備に着手した。第1段階として現行法に基づく派遣を想定。可能な実施項目を洗い出し、来年1月中旬をメドに基本的な対処要領をまとめる方向だ。武装した海賊にどこまで対応できるかなど武器使用の問題で調整が難航する可能性もある。(略) (27日 07:00)
◇
>武装した海賊にどこまで対応できるかなど武器使用の問題で調整が難航する可能性もある。(産経)
浜田靖一防衛相が、いらぬ心配をしているようだが、心配無用!
あの朝日がこういって、応援していますよ!
九条はあくまで念仏に過ぎないので、「現場の事情を踏まえて、現実的な方法を視野に入れる必要もあろう。」(朝日社説)
エライ!遂に目が醒めたかと思ったが、やはりここは朝日らしさも残しておかなきゃ。⇒「日本ができる協力は他にもある。」
わざわざアフリカまで出動して、海賊が外国船を襲撃しているのを傍観するようなことは許されない。
そもそも外国船に日本人がいる場合だってあり得るし、その場合は日本人がみすみす殺害されるのを傍観したことになる。
やはり、あの朝日社説が主張するように「現場の事情を踏まえて、現実的な方法を視野に入れる必要もあろう。」
朝日社説とほとんど論旨が同じの読売社説。
(12月27日付・読売社説)
新法制定が当面、間に合わない場合、現行法に基づいて海上自衛隊を派遣することもやむを得ないのではないか。
麻生首相は、ソマリア沖の海賊対策として自衛隊法に基づく海自艦船の派遣の検討を浜田防衛相に指示した。
政府内では、海自派遣の方法として、海賊対策の新法を整備する案と、自衛隊法の海上警備行動を発令する案の両論がある。
本来望ましいのは新法制定だが、時間がかかる。来年の通常国会で、来年度予算案成立後に新法の審議を始める場合、その成立は早くても4月以降となる。
一方で、現行法で対応する場合は、二つの問題点がある。
一つは、警護の対象が、日本船籍船と、日本企業が運航するか、日本人の乗る外国船に限られることだ。日本の船は他国軍の艦船に守ってもらうが、海自は他国の船は守らない。そんな対応では、各国との信頼が損なわれよう。
もう一つは、武器使用が制限されることだ。正当防衛目的の反撃や警告射撃はできるが、相手に危害を与えるような船体射撃はできない。現場で海自の指揮官が判断に迷うケースもあるだろう。
ロケット砲など重火器で武装する海賊を相手に、これでは効果的な取り締まりはできない。法律の制約で海自隊員が危険にさらされることが、あってはなるまい。
海賊対策の新法を整備すれば、他国の船の警護や、任務遂行目的の船体射撃も可能になる。
政府・与党は、野党と早急に協議を開始し、通常国会の早い段階で立法作業に取り組むべきだ。
現地海域では、海賊被害が一段と深刻化している。今年の被害は24日現在109件で、昨年の2・5倍に上る。このうち、42隻の船が乗っ取られたうえ、現在も14隻が抑留され、269人が人質になっているという。
日本関係の船の被害は3件にとどまるが、今後、いつ重大な被害が生じても不思議ではない。
現地海域では、既に20か国前後の海軍艦船が警護・警戒活動を実施している。中国も艦船3隻を派遣した。
こうした状況下では、迅速性が重要だ。新法制定までの数か月間の応急措置として、自衛隊法による海自艦船の派遣に向けて、現地調査や隊員の訓練など、準備を急ぐ必要がある。
海自の海賊対策では、艦船以外に、P3C哨戒機の派遣も選択肢となる。国際責務を果たすため、あらゆる方策を検討すべきだ。
(2008年12月27日01時37分 読売新聞)