安倍首相「恣意的な人事が行われること全くない」 検察庁法改正法案質問に
「検察庁法改正法案は、そもそも検察官は行政官であります。内閣が任命するのはおかしいじゃないか、と言われておりますが、そもそもですね、従来から内閣、または法務大臣が行うこと、とされております。認証官については内閣が行う、それ以外については法務大臣が行うことでございます。今回の改正により、三権分立が侵害されることはもちろんありませんし、恣意的な人事が行われることは全くないと断言したい」と述べた。
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19日放映のチャンネル桜「沖縄の声」で、「認証官」と天皇の国事行為についての説明で、舌足らずの部分があったので補足する。
安倍首相が言う通り、「そもそも検察官は行政官であります。内閣が任命するのはおかしいじゃないか、と言われておりますが、そもそもですね、従来から内閣、または法務大臣が行うこと、とされております。」
正にその通り。
民主制度では、強大な権力を持つ検察庁に対し、検察の暴走の歯止めとして内閣が機能すべきであり、内閣が検察官(行政官)を任命するのは当然である。
ちなみに内閣、あるいは法務大臣が検察官を任命するといっても、実際の人事は検察庁内部で決まった人事を内閣あるいは法務大臣が追認するに過ぎない。
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ここで、一歩踏み込んで検察の暴走を憲法で牽制したのが「認証官」の規定だ。
認証官とは、憲法上あるいは法律上においてその任免にあたって天皇による認証が必要とされる官吏の通称。
ここでいう「官吏」は一般職及び特別職の国家公務員を指す。
憲法第7条の第5項に天皇の国事行為として、次の規定がある。
「国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。」
国事行為を実際に天皇が行う際には、内閣の助言と承認が必要とされる。
国務大臣、最高裁判所判事等は、内閣総理大臣による任命(又は免官)を経た後に天皇による認証を受ける。
本項に基づく認証を受ける官吏のことを認証官と呼び、上記のほかには、副大臣、検事総長、大使・公使などが挙げられる。
ちなみに検察官の中の認証官は、検事総長、次席検事そして6人の高検検事長の合計8名の検察官を指す。
つまり、問題の黒川検事長は「認証官」である。
では、朝日新聞が指摘するように黒川検事長を検察庁法改正の前の1月31日、閣議決定で特別に定年延長を認めたのはなぜか。
国家議員を検察が家宅捜索・逮捕・起訴する場合検察庁の総意を示す「検察首脳会議」の合意が不可欠。
黒川検事長は秋元議員のIR疑惑をめぐる「検察首脳会議」のメンバーの一人である。
国会議員の秋元議員が家宅捜索・逮捕・起訴に至る一連の捜査で、「検察首脳会議」のメンバーである黒川検事長が停年で一人だけ検察首脳会議から脱落したらどうなるか。(【おまけ】参照)
検察首脳会議のメンバーを再編成して最初からやり直す必要がある。
そこで一番安易な手法として黒川検事長が停年になる前の1月31日、特例として黒川検事長の定年延長を閣議決定した。
そして国会議員の家宅捜索・逮捕などを黒川検事長を含む当初のメンバーの「検察首脳会議」で押し切った。
つまり、1月31日に黒川検事長を特別に閣議決定で定年延長をした理由は、安倍首相の恣意的判断ではなく、検察庁内部の「検察首脳会議」を継続させるための方便であった。(検察庁⇒法務省⇒内閣追認)
(その後、黒川検事長が賭けマージャンで辞職を申し出たが、これは一連の「黒川疑惑」とは別問題⇒検察庁法改正案が施行されるのは令和2年4月1日で、その時は既に黒川氏は停年で退職している)
※朝日新聞は、安倍首相と黒川検事長が「お友達」だと批判したが、実際のお友達は朝日新聞と黒川検事長だったとさ。(爆笑)
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【おまけ】
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