沖縄2紙が取り上げないデニーりま談合疑惑について、世界日報が詳しく報じているので引用する。
■世界日報 2020年7月22日
日頃より、「 沖縄県政の刷新を求める会」の活動にご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
当日記の多くの読者に支援金のご協力を頂いており、この場を借りて御礼申し上げます。
■私たちが皆様のご献金を必要とする理由
私たち「 沖縄県政の刷新を求める会」は主として行政府相手の住民訴訟を行っています。
行政訴訟は提訴の前に先ず当該行政府に訴訟の争点を問いだす監査請求から戦の幕は切って落とされます。
監査請求は少なくとも最低2~3回は役所に足を運び、監査委員の「却下」を得るのがお住民訴訟の決まりの手順です。
訴訟費用(弁護士の着手金、本土からの報復飛行機代、宿泊料、印紙代等)それ相当の金額が必要になってきます
腹が減っては戦はできない。
これは昔も今も変わりません。
現代の戦争と言えば法廷を舞台にした裁判です。
■一円の儲けにもならない住民訴訟
我々が提訴する住民訴訟は、原告や弁護士がボロ儲けするサヨク団体の爆音訴訟とは違って、勝訴しても原告側に一円の見返り金もありません。
⇒普天間爆音訴訟団が第3次訴訟提起へ 飛行差し止め求め5月に説明会2020年2月2日
例えば被告が県知事の場合、知事の「不当な県費の乱用」を県の財政に戻すのが目的だからです。
我々の訴訟の場合大阪の徳永、岩原両弁護士に依頼していますが、支払いは当座の交通費などが精いっぱいで、着手金などの経費は手弁当でお願いしている現状です。
■弁護士の「手弁当」では限界がある
我々のような資力が乏しい依頼者のために弁護士費用をもらわず交通費などの実費だけ、ときには実費すら持ち出しで行う弁護士の「手弁当」。
公的な課題を扱う訴訟では、「手弁当」の弁護活動が珍しく有りません。
志ある弁護士の善意にいつまでも頼っていては、後が続かないのではないでしょうか。
しかし、手弁当が可能な弁護士はごく限られています。
弁護士の「手弁当」には限界があります。
■支援金のお願い■
現在、当日記管理人は、沖縄県知事を相手取って複数の裁判を係争中です。
徳永弁護士、岩原弁護士ら代理人弁護士には手弁当でご協力いただいていますが、訴訟費用の資金難で交通費、宿泊代などの実費支払いも厳しい状態です。
支援金お振込先
お振込先 ゆうちょ銀行から振り込む場合
- 金融機関:ゆうちょ銀行
- 名義:沖縄県政の刷新を求める会
- 記号:17010
- 番号:19246121
ゆうちょ銀行以外からお振り込む場合の振込先
- 金融機関:ゆうちょ銀行
- 金融機関コード:9900
- 預金種目:普通
- 名義:沖縄県政の刷新を求める会
- 店名:708(ナナゼロハチ店)
- 店番:708
- 番号:1924612
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【訴訟のご案内】
以下に筆者が原告の訴訟など関連訴訟の日程をお知らせします。何れも、大変重要な裁判となっております。
時間の許す方は、是非、傍聴してください
■8月3日14時00分
辺野古埋め立て承認取消処分取消裁定の取消請求訴訟
沖縄県VS国
■8月26日10時30分
FM 21訴訟 結審
■9月9日13時30分
久米孔子廟第二次訴訟住民訴訟(孔子廟の撤去を求める住民訴訟)
■9月16日11時30分
デニー・りま談合糾弾訴訟 第3回口頭弁論