負けると分かっている裁判を繰り返して、無駄に血税を浪費しているデニー知事。
県の敗訴をあたかもデニー知事に理があるように歪曲報道する沖タイ。
ちなみに辺野古移設を巡る県の提訴は連戦連敗である。(【おまけ】参照)⇒和解、取り下げを含む
>松永和宏弁護士は「知事の裁量を根底から否定した。こういう論理が成り立てば、自治体の裁量は何もなくなってしまう」と憤った。
サンゴ移設の承認権は確かに県に在るが、法例に則った承認申請であれば県は恣意的判断を排して承認せねばならぬ。これを行政の法規裁量(覊束裁量)という。(建築基準法の申請で、法令の基準に合えば承認せざるを得ない。申請者の意図が気に入らない、というのは恣意的判断)
ここで県・デニー知事が拒否する理由は「辺野古反対」という恣意的判断だ。
>判決文には「無益な工事になったとしても、工事が施工されることを前提に判断しなければならない」との文言まであり、地方の権限を大きく奪う内容。
無益な工事か否かは、県の恣意的判断で在り、裁判所が立ち入る分野ではない。
そもそも、サンゴ移設の背景には国の安全保障という大きな目的が存在し、サンゴのみに注目する県と国では、判断に大きなずれがある。
県は地方自治法の侵害と強調するが、地方地方には国の全般的公益に関わる問題は国の専権事項と明記されている。外交や安全保障は「国の専管事項」とされる。
その直接的な根拠は地方自治法にある。
同法1条には、国と地方公共団体との役割分担のあり方が示されている。
国の「本来果たすべき役割」の一つとして「国際社会における国家としての存立にかかわる事務」が明記されている。外交や国防に加え、司法や治安などに関する機能や政策が該当すると解される。
一方、住民に身近な行政については「できる限り地方公共団体に委ねる」としている。米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設をめぐる平成28年の国と沖縄県との訴訟では、福岡高裁が「国防・外交政策に知事の審査権は及ぶものの、地方公共団体が所管する事項ではない」と指摘している。
ちなみに憲法には、外交や安全保障の所管に関する直接的な記載はない。
2月4日付沖縄タイムスの見出し紹介
■一面トップ
辺野古サンゴ訴訟 県敗訴
農相の許可指示「適法」
知事不服 上告の方針
高裁那覇支部判決
■二面トップ
県の権限奪う判決
根底から否定 知事衝撃
辺野古訴訟9件
県敗訴確定3件
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設予定地にある名護市辺野古沖のサンゴの移植をめぐって、玉城デニー知事が農林水産相を相手に起こした訴訟の判決が3日、福岡高裁那覇支部であった。サンゴ移植を許可するよう農水相が知事に出した是正指示の取り消しを求めていたが、大久保正道裁判長は訴えを棄却した。知事は判決を不服として最高裁に上告する見通し。
移植は、防衛省沖縄防衛局が2019年4月と7月に申請。移設阻止を公約とする玉城知事が判断しなかったのに対し、農水相は20年2月、許可するよう是正指示を出した。
辺野古の海では改良工事が必要な軟弱地盤が見つかり昨年4月、防衛省が県に設計変更を申請。知事はこの点を踏まえ、従来の設計では工事全体の完成が不可能なため許可を出していなかったと主張していた。
判決は、今回のサンゴ移植に関わる工事は、改良工事の区画外で、先行して進めることを妨げる法律上の根拠はないとした。国が設計変更の承認を得られなかった場合には、先行した工事が「無益なものになる」とも言及したが、知事は移植の判断をしなければならないと指摘した。
さらに判決は、特別な事情もなく県の規則で定めた標準処理期間を超えて知事が結論を出さなかったのは違法などと判断。違法状態を解消するため、農水相には知事に許可を求める必要性があり、是正指示は「適法」と結論づけた。
一方、判決は、軟弱地盤に関わる部分の工事に伴うサンゴ移植申請に対しては、工事ができるかが不確定なため、知事の裁量で移植の必要性を否定することも許されるとも指摘した。
辺野古のサンゴ移植をめぐる判決は初めて。これ以外に県と国の間で起こされた移設計画にかかわる裁判は8件あり、4件は和解や取り下げで判決に至らず、3件で県敗訴が確定。1件は敗訴した県が控訴した。
移設計画では、貴重なサンゴを保護するため、約7万5千群体の移植が必要とされる。今回訴訟となったのは約4万群体にかかわるもので、残る約3万5千群体は防衛局からの申請を県が1月に不許可とした。県は、従来の設計では「工事を遂行、完成させることはできない」と判断している。国側は不許可を不服として新たな法廷闘争に入る可能性もある。
判決後に取材に応じた玉城知事は、判決が「無益な工事」の可能性に触れつつ、移植申請の判断をすべきだと言及したことについて「常識では考えられない内容」と批判。地方自治法が、地方自治体への国の関わりについて「必要最小限度」と定める点を踏まえ、判決は「地方公共団体の自主性、自立性を著しく制約する」とも述べた。
軟弱地盤発覚に伴う設計変更申請については、県が審査を進めており、4月以降に可否を判断する見通しだが、長期化も予想されている。(岡田将平、藤原慎一)
「常識では考えられない」判決に衝撃 沖縄県の権限を根底から奪う 辺野古サンゴ訴訟
[ニュース断面]
名護市辺野古の新基地建設に伴うサンゴ移植の許可申請を巡る判決は、審査中の県に「許可せよ」と処分結果まで拘束した国の是正の指示を容認した。判決文には「無益な工事になったとしても、工事が施工されることを前提に判断しなければならない」との文言まであり、地方の権限を大きく奪う内容。国が判決を司法の“お墨付き”と解釈し、県が審査中の埋め立て変更承認申請でも同様に「承認せよ」と指示する可能性もあり、県は警戒を強める。(政経部・大城大輔、東京報道部・嘉良謙太朗)
「ここまでやるのか」
国の主張を全面的に認め、踏み込んだ書きぶりの判決文に、県や弁護団に衝撃が広がった。
「想定外」の内容を受け、玉城デニー知事は会見前に、弁護団や関係部局との調整に時間を要した。約1時間遅れて記者団の前に姿を現した知事らの表情は、一様に険しかった。
「常識で考えられない。裁判所は、法令所管大臣が沖縄防衛局と一体となって対応しているとしか考えられない事態を容認した」。知事は語気を最大級に強めた。
松永和宏弁護士は「知事の裁量を根底から否定した。こういう論理が成り立てば、自治体の裁量は何もなくなってしまう」と憤った。
県側には、許可を迫る異例の是正指示は、国が辺野古の工事を進める上で不可欠な変更承認を得るための布石との見方もある。
県の審査は年度をまたぐ可能性もあるが、国は標準処理期間を超えた段階で「承認せよ」と是正の指示を出す可能性がある。
強権的な指示には批判も強いが、国は今回の判決を後ろ盾にできる。県が上告しても、県が判断する前の来年度明けにも、最高裁が高裁判決を追認する可能性がある。
防衛省は「裁判所の判断についてコメントは差し控える」としつつ「普天間飛行場の辺野古移設に向けた工事を着実に進める」ため、万全を期す。サンゴ移植も勝訴を見据え、すでに業者と契約を結んでおり、「取りかかれる準備はしている」(関係者)。
県は昨年末、変更承認申請に対し、防衛省に242問の質問を出した。同省関係者は「時間稼ぎ」だと指摘し、審査の長期化をけん制する。
「承認せよ」との指示はあるのか-。県幹部は「国は何でもあり。いろんなパターンを想定しなければ」と表情を曇らせた。
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【おまけ】【おまけ】
辺野古訴訟9件 県敗訴確定3件
名護市辺野古の新基地建設を巡る県と国の訴訟は、3日に高裁判決が出た関与取り消し訴訟を含め9件ある。訴訟が終了したのは7件で、うち3件は県の敗訴が確定。3件は和解、1件は取り下げており、県が勝訴したことはない。
県の埋め立て承認撤回を取り消した国土交通相の裁決は違法として、県が2019年8月に裁決の取り消しを求めた抗告訴訟は、20年11月に一審で敗訴。翌12月に控訴し、係争中だ。
「国地方係争処理委員会」の決定を不服として、関与の取り消しを求めたのは、今回の訴訟で4度目。サンゴの特別採捕許可申請に関しては初めて。
19年7月に提起した「国の関与」取り消し訴訟では、20年3月に県敗訴が確定。この敗訴で「国交相裁決に一見明白かつ重大な瑕疵(かし)がある」という県の主張が退けられたため、県は裁決の効力を認めざるを得なくなった。
判決は国の工事を進める結論ありきで、乱暴な内容という印象をぬぐえない。地方自治の観点から全国的に大きな禍根を残したといえる。
仮に国と県が対立する辺野古新基地だけに当てはまる論理だとすれば、司法も構造的な沖縄差別に加担したという批判を免れない。
(政経部・福元大輔)
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