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「感染者立ち寄ったラーメン店」無断で店名公表され“風評被害”店主らが県を提訴
MBSニュース
新型コロナウイルスに感染した人が店に立ち寄ったとして、同意のないまま店名を公表されたことで風評被害を受けたなどとして、徳島県のラーメン店の店主らが県に損害賠償を求める訴えを起こしました。
訴えを起こしたのは、徳島県藍住町のラーメン店「王王軒本店」の店主の男性ら2人です。訴状などによりますと去年7月、徳島県の飯泉嘉門知事は、新型コロナウイルスに感染した男性が陽性が判明する3日前にこの店に立ち寄ったとして店名を公表しましたが、店主は保健所の聞き取りに対して店名の公表を拒否していたということです。
店名の公表後、風評被害で売り上げが落ち込み、「営業の自由権を侵害された」などとして、店主らは県に対して1100万円の支払いを求める訴えを徳島地裁に起こしました。 (王王軒 近藤純代表) 「簡単に店名公表となって、どれだけの人が苦しむか。それをわかってほしい。」
一方、県は“店側は公表を拒否していなかった”とした上で、「訴訟となった案件であるため内容については答えられない」としています。
MBSニュース
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お役所による飲食店苛めの極致である。
そもそもコロナ感染で、根拠はないが飲食店に行かないようにという、尾身専門家会議会長のコメントが異常だ。
当然根拠なく、飲食店を「悪」と決めつけて名前を公表したら風評被害になる。
>県は“店側は公表を拒否していなかった
挙証責任は徳島県にある。
県が「公表了承を得た」という証を示めせばよい。
県が主張する“店側は公表を拒否していなかった”と”同意を得た”とは全く別問題。
公表することを通告しただけで店側の言い分を聞いてなくても“拒否してない”になるし、そもそも店側に連絡すらしてなくても“拒否してない”になる。
店側の「同意文」でもない限り、明らかに“同意は得てない”ということになる。
結論として、県は同意を得てなかった事実に対して、損害賠償に応じて素直に謝れば良い。